相続欠格|制度や手続の要否を弁護士がわかりやすく解説【書式付き】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続欠格とは

相続欠格とは、特定の相続人が民法891条所定の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。

民法891条に該当する事実がある場合には、当然に「相続人となることができない」(民法891条本文)とされていて、相続秩序を保つために法が相続権の剥奪という強い効果を認めたものです。

根拠条文
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

相続欠格になる5つの事由

相続欠格となるのは以下の場合です。

 

①故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせようとしたために、刑に処せられた者

殺人罪・殺人未遂罪を犯し、刑に処せられる場合、相続欠格事由となります(民法891条1号)。

傷害致死罪を犯した場合には相続欠格事由に該当しません。

また、あくまで、刑に処せられることが必要ですので、執行猶予期間中や、執行猶予判決が下りて執行猶予期間が満了した場合は、刑の執行がありませんので、相続欠格事由にはあたりません。

具体例 Cが父親を殺害して刑に処せられた場合

A(父親)、B(母親)、C(長男)、D(長女)の四人家族の場合、Cが父親を殺害して刑に処せられた場合、Cは、A・B・Dのうち誰の財産を相続できなくなるでしょうか。

⇒ A・B・Dみんなの財産を相続できません。

Aの財産について

故意に「被相続人」であるAさんを殺害したからです。

Bの財産について

故意に、Bの相続財産についてCと「同順位である」Aさんを殺害したからです。

Dの財産について

故意に、Dの相続財産についてDの「先順位である」Aさんを殺害したからです。

 

②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

被相続人が殺害されたのに告発等をしなかった場合、相続欠格事由となります(民法891条2号)。

告発・告訴とは捜査機関に処罰を求める意思表示のことを言います。被害届は、これ含まれません。

また、是非弁別能力※がないときや、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、相続欠格にはなりません(民法891条2項ただし書き)。

これらに該当する場合、告発または告訴することが定型的に期待できないと考えられるからです。

※是非弁別能力とは、簡単に言うと、良いことと悪いこととの区別をつけることができる能力を言います。年少者など精神の発達が未熟な状態の場合、是非弁別能力が否定される可能性があります。

 

③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

被相続人が遺言や、遺言の取り消し・変更をしようとしていることを知り、それを詐欺・恐喝で妨害すると、相続欠格事由になります(民法891条3号)。

 

④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

被相続人に対して、直接に詐欺や脅迫を加え、被相続人に遺言に関する行為をさせたときは相続欠格事由になります(民法891条4号)。

上記3号と似ていますが、3号は、遺言行為を妨害した場合の規定であるのに対し、4号は、遺言行為を強要した場合の規定となります。

 

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

遺言書を発見し、この遺言書の存在が自己に不利になると考え、偽造・変造・破棄・隠匿※の行為に及んだ場合は相続欠格事由になります。

偽造・変造・破棄・隠匿の意味
偽造とは

遺言書を無断で作成することです。

変造とは

被相続人が作成した遺言書の内容を加除・変更することです。

破棄とは

破り捨てたり焼いたりして遺言の効力を失わせることです。

隠匿とは

遺言書を発見できないようにすることです。

 

 

相続欠格に関する最高裁判例

相続欠格についての重要判例について、ご紹介します。

 

法形式を整えるための変造

遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎない変造行為は、相続欠格事由には当たらない(最判昭和56年4月3日)

参考:最高裁ホームページ

判例解説

法形式を整える趣旨でなされたにすぎない変造行為とは、具体的には以下の状況でなされたものでした。

被相続人(遺言者)の死亡後、相続人Xは被相続人の遺言公正証書を入れた封筒の中に、これを訂正する趣旨の被相続人直筆の遺言証書を発見した。

しかし、自筆遺言証書には被相続人の名の下に押印がなく、訂正印、契印もなかった。

Xは、この自筆証書遺言がXにとって有利なものと考え、被相続人の印鑑を押して遺言としての方式を整え、検認手続きもすませた。

ところがこの自筆遺言はXにとっては不利益なことが判明したため、Xは遺言無効確認の訴えを提起した。

相手方は、Xの押印行為が変造にあたりXは相続欠格者となり相続人でなくなるのでXは遺言無効確認の原告適格がないといって争った。

 

隠匿

遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が、遺産分割協議が成立するまで法定相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかったとしても、本条5号の隠匿には当たらない(最判平成6年12月16日)

参考:最高裁ホームページ

 

二重の故意

遺言書の破棄・隠匿が相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由に当たらない(最判平成9年1月28日)

「不当な利益を目的としない場合」の具体的な状況について、上記最高裁の判示している事案の概要は以下のとおりです。

判例解説

X(隠匿者)は預かっていた自筆証書遺言が所在不明になっていたので、遺産分割協議のときにそれを示すことができなかった(Xは遺言の趣旨内容を説明したうえで、「遺言書は会社の担当者が焼き捨てた」と説明していた)。

自筆証書遺言の内容は、被相続人が会長を、Xが代表取締役を務める会社の債務の弁済に充てるために、被相続人の死亡前に締結していた売買契約に基づく被相続人の所有する土地の売却代金を、会社に寄付し、会社の債務の弁済にあてるというものだった。

また、遺産分割の内容も売買の所有権移転登記義務を履行するため、その土地についてはXが相続するというものだった。

遺産分割協議の際には遺言書を提示できなかったものの、そもそも遺言の内容は土地の売却代金をXが代表取締役を務める会社の債務の弁済に充てるためのものであって、Xにとっては有利なものであっても、ことさら他の相続人にとって有利な内容の遺言を隠したものではなかった。

また、遺産分割協議の内容も遺言に沿う内容のものであった。

上記のような具体的な状況に照らして、最高裁は隠匿について、不当な利益を目的とするものではなかったと判断しています。

 

 

相続欠格を行うとどうなる

戸籍に記載される?

相続欠格者に該当しても、戸籍には記載されません。

 

遺留分はどうなる?

相続欠格者に該当した場合、遺留分を受け取ることはできません。

なぜなら、相続欠格者は「相続人ではない」ので、相続人に認められた遺留分についても受け取る権利はないからです。

 

 

相続欠格と代襲相続について

相続欠格者に子供がいた場合、その子供が代わって相続人になることができます(代襲相続・民法887条2項)。

相続放棄の場合、放棄をした子供は代わって相続することができませんが、これは相続権そのものを放棄し、かつ代襲相続を認める明文規定がないからです。

相続欠格の場合は、民法887条2項によって代襲相続が規定されていますので、相続欠格者の子供は、被相続人の財産を相続することができます。

 

 

相続欠格の手続き

相続欠格は民法891条に該当する事実があれば、ただちに相続権を失います。

何らかの手続きが必要となるわけでもありません。

戸籍に記載されることもなく、役所が証明書を発行することもありません。

遺産分割協議でも、相続欠格者は当然に相続人ではありませんので、相続欠格者を除外して遺産分割協議が行われます。

ただ、相続を原因として不動産登記名義を変更するときには、相続欠格者であることの証明書を提出しないと法務局が、登記を受け付けてくれません。

なぜなら、なぜ本来遺産分割協議の当事者である人が遺産分割協議から外れているのかということを法務局に説明する必要があるからです。

そこで、相続登記をする場合は相続登記一般に要求される添付書類に加えて、「相続欠格事由に該当することの証明書」(印鑑登録証明書付き)を提出することが必要です。

以下に相続欠格証明書の書き方・書式を掲載していますので、ご参考にされてください。

 

相続欠格証明書の記載例

相続欠格証明書

私、法務一郎は、被相続人法務太郎(令和〇年〇月〇日死亡)の相続に関し、民法891条第〇号に規定する欠格者に該当する。

以上の通りに相違ないことを証明します。

令和〇年〇月〇日
福岡市〇〇区〇丁目〇番〇号
法務一郎     実印

 

相続欠格者が相続権を主張した場合

仮に、相続欠格者が相続欠格証明書を作成せず、相続権を主張した場合は、他の相続人が共同で裁判所に、相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟を提起します。

そして、相続人の地位を有しないことの確定判決がおりたなら、その確定判決の謄本を相続欠格証明書の代わりに提出します。

なお、891条1号に該当する場合は、刑事裁判の判決書でも大丈夫です。

 

相続欠格の確率

相続廃除の場合は、相続廃除が認められるためには、相続廃除の審判が必要でしたが、相続欠格の場合は891条該当事実があれば当然に欠格者にあたりますので、特に審判は必要ありません。

家庭裁判所が関与しませんので、相続欠格がどの程度生じているかについては、客観的なデータがなく、明確ではありません。

したがって、感覚的なものとなってしまいますが、相続欠格に該当する事案はそれほど多くないように思います。

あわせて読みたい
相続廃除の確率について

 

相続欠格と遺言

相続欠格は、民法891条に該当する事実があれば当然に相続欠格者となりますので相続廃除と異なり被相続人の意思で決めることはできません。

したがって、被相続人の意思の実現である遺言によって、相続排除を行うことはできません。

 

 

相続欠格と相続廃除の比較

相続欠格 相続廃除
方法 何もしなくても当然に権利を失う 本人(遺言執行者が)家庭裁判所に申し立てをする
被相続人の意思 不要 必要
取り消し 不可 可能
代襲相続 可能 可能
遺留分 ない ない
戸籍の記載 ない あり

 

あわせて読みたい
相続廃除について

 

まとめ

以上、相続欠格について、詳しく解説いたしましたがいかがだったでしょうか。

相続欠格は民法891条に該当する事実があれば当然に相続人から排斥される制度です。

しかし、相続欠格事由に該当するか否かについては専門知識と経験がなければ判断が難しいと考えられます。

また、相手が相続欠格を争っている場合、遺産分割協議が難航することが予想されます。

仮に、相続欠格者を含めて遺産分割協議をしていた場合は、遺産分割協議の無効を裁判で主張することを検討する必要があります。

さらに、相続欠格者がいる場合、相続登記を申請するには、相続欠格証明書の添付が必要となります。

相続欠格にはこのような問題があるため、相続問題に精通した専門家へのご相談をお勧めいたします。

この記事が相続欠格についてお困りの方のお役に立てれば幸いです。

 

 

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