国税庁の遺産分割協議書ひな形とは?自分で作成する方法も解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


国税庁の遺産分割協議書のひな形はこちらからダウンロードできます。

引用元:遺産分割協議書の記載例 | 国税庁

このページでは、国税庁の遺産分割協議書のひな形や適切な遺産分割協議書を作成するための注意点などについて弁護士が解説いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産について、誰がどのような遺産を取得するかを確定させるための書面のことです。

遺産分割協議書は、相続が発生した場合、多くのケースで必要になります。

遺産分割協議書が必要なケースや作成方法等について、くわしくは下記掲載のページをご確認ください。

 

 

国税庁の遺産分割協議書のひな形

当事務所は国税庁の遺産分割協議書のテンプレートをワードで掲載しています。

ワードファイルをダウンロード

遺産分割協議書のひな形は、行政機関のホームページからもダウンロードが可能です。

ここでは、国税庁の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。

国税庁の遺産分割協議書のひな形は、同庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

しかし、国税庁のホームページの解説は、相続税の申告のためのものであり、遺産分割協議書の解説は十分ではありません。

また、下記のとおり、書式も縦書きでわかりにくいです。

また、国税庁のホームページからはPDFデータしかダウンロードできません。

国税庁の遺産分割協議書のひな形

参考:遺産分割協議書の記載例 | 国税庁

しかし、このホームページをご覧の方の中には、行政機関が作成したテンプレートをご使用になりたいという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、当事務所は、ホームページ上に国税庁の遺産分割協議書のテンプレートをワードで掲載しています。

無料で閲覧やダウンロードが可能ですので、ぜひご参考になさってください。

 

 

 

遺産分割協議書を自分で作成する方法

国税庁の遺産分割協議書のひな形は、縦書きで漢数字が使用されており、自分で作成する場合のテンプレートとしては、不向きと思われます。

ここでは、遺産分割協議を自分で作成する場合のお勧めの書き方をご紹介します。

国税庁にも提出できますので、ご参考になさってください。

遺産分割協議書の書き方

タイトルには「遺産分割協議書」と記載する

まず、文書の冒頭のタイトルには、「遺産分割協議書」と記載しましょう。

なお、文章はすべて横書きで構いません。

 

被相続人の情報を記載する

遺産分割協議書のタイトルの下に、被相続人の情報(氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日)を記載しましょう。

被相続人の情報の書き方の例

被相続人   甲野太郎

本籍地    ○○県○○市○○ ○丁目○番

最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

生年月日   昭和○年○月○日

死亡年月日  令和○年○月○日

 

遺産の分け方を記載する

被相続人の情報の次は、遺産分割協議の対象となる遺産の分け方を記載します。

例えば、預貯金、不動産、株式、自動車などの遺産があれば、その遺産を特定する内容を記載します。

また、これらの遺産を誰がどの程度取得するのかも記載します。

預貯金の書き方の例

以下の預貯金は相続人甲野一郎が相続する。

○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

不動産の書き方の例

以下の不動産は相続人甲野花子が相続する。

所  在   ○○県○○市○○ ○丁目

地  番   ○○番○

地  目   宅地

地  積   ○○.○○平方メートル

株式の書き方の例

以下の株式は相続人乙野真理が相続する。

○○株式会社 株式1000株

○○株式会社 株式500株

ただしいずれも○○証券○○支店(口座名義人は甲野太郎)保護預り

自動車の書き方の例

以下の自動車は相続人甲野花子が相続する。

自動車登録番号   東京123 あ456

車台番号  A123B-123456

上記は一例です。

 

日付を記載する

遺産分割協議書には、必ず「日付」を入れなければなりません。

相続人全員が署名押印した日付を記載するとよいでしょう。

 

相続人全員が署名押印する

遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が署名押印しなければなりません。

1人でも署名押印が抜けていると遺産分割協議書が完成しないので注意してください。

押印に用いる印鑑は「実印」にするようお勧めします。

遺産分割協議書に何を記載すべきかは、具体的な状況によって異なります。

遺産分割協議書の作成方法について、くわしくはこちらのページをご確認ください。

 

遺産分割協議書を自分で作成する際のポイント

遺産分割協議書について決まった書式はありません。

古めかしい国税庁のひな形を使用する必要はないのです。

また、手書きで作成しても、パソコンで作成しても構いません。

ただし、内容の誤りや誤字があった場合の修正の手間や、相続人が複数いる場合の作成の手間を考えると、可能であればパソコンで作成して印刷するのが無難です。

また、遺産分割協議書は法律文書であり、内容に不備があると遺産分割の効力が認められない可能性があります。

したがって、可能であれば、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをお勧めします。

どうしても自分で作成しないといけないご状況の場合、遺産分割協議書のテンプレートを参考に下書きをし、相続に詳しい弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。

 

 

遺産分割協議書作成の注意点

適切な遺産分割協議書を作成する前提として、まず、遺産の内容をもれなく調査しておかなければなりません。

また、遺産をすべて洗い出すだけでなく、それを適切に評価することも必要となります。

例えば、不動産や非上場会社の株式などが遺産であるときは、専門家でなければその時価を適切に評価することは難しいです。

したがって、遺産分割協議書のひな形は参考程度とし、必ず、遺産分割に詳しい弁護士へご相談されるようにしてください。

 

 

まとめ

以上、国税庁の遺産分割協議書ひな形をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

国税庁の遺産分割協議書は縦書きで、やや古めかしく、使い勝手はよくありません。

しかし、このテンプレートを使用されたい方はWord版をご用意したのでご活用ください。

ただし、遺産分割協議書は法律文書であり、適切に作成するためには相続に関する専門知識や経験が必要です。

そのため、相続問題に詳しい弁護士へ事前に相談し、作成されることをお勧めいたします。

なお、当事務所には、相続問題に注力する弁護士のみで構成される相続対策チームがあり、遺産分割協議を強力にサポートしています。

LINEやZoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国に対応しています。

遺産分割につきましては、当事務所の相続対策チームまでお気軽にご相談ください。

この記事が遺産分割でお困りの方のお役に立てれば幸いです。

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