- 親の面倒を見たので他より多く相続したい
- 遺産の取得割合に納得できない
- 遺産を平等に分割したい
遺産相続とは?
相続とは、被相続人の財産などの権利・義務を相続人が包括的に引き継ぐことをいいます。
「被相続人」とは、簡単に言えば、お亡くなりになられた方です。
例えば、親や配偶者がお亡くなりになられたとき、その方の権利や義務を子どもや他方の配偶者が引き継ぐのが相続です。
遺産相続の4つのポイント
遺産相続においては、以下の4つのポイントを押さえましょう。
①すべての遺産を漏れなく調査する
遺産相続の前提として、「遺産にどんなものがあるのか」を確認することはとても重要なことです。
例えば、父親の財産を管理していた兄が、父親の死後、遺産を隠した場合、他の兄弟が相続する遺産が減少してしまいます。
遺産には、預貯金、不動産、株式、貴金属、ゴルフ会員権などがあります。
これらを漏れなく調査することが出発点となります。
②遺産を適切に評価する
遺産をすべて洗い出したら、次に、その遺産を適切に評価しなければなりません。
遺産の中で預貯金、保険金、上場会社の株式については、評価は比較的簡単です。
しかし、不動産、非上場会社の株式などの出資持分、貴金属については素人の方が評価するのは難しいです。
不動産については、固定資産評価額と誤解されている方が多くいます。
しかし、固定資産評価額はあくまで課税のための評価額であり、実際の取引価格とは異なることが多くあります。
したがって、遺産の評価は、当該財産に応じた専門家から助言を受けたほうがよいでしょう。
③遺産分割協議を行う
遺産の範囲と評価額がわかれば、次に、「何をどうわけるか」について協議します。
遺産分割協議では、遺産の範囲や評価額について、証拠となる資料を確認することが解決の近道です。
なぜなら、裏付けとなる資料がないと、お互いが疑心暗鬼となって話し合いが進まないからです。
また、遺産分割協議では、取得する割合をめぐって対立することが多くあります。
例えば、相続人の中で、被相続人(亡くなった方)を献身的に介護していた方などがいると、「民法が定める法定相続分では納得できない」という主張(これを「寄与分」といいます。)が出ることがあります。
また、被相続人の中で、被相続人から生前、多額の財産の贈与を受けた方がいれば、その分、「遺産から取得する財産を減らすべきだ」という主張(これを「特別受益」といいます。)が出ることがあります。
このような問題から、協議がまとまらないというケースは多くあります。
協議がまとまらなければ、遺産分割調停などの裁判所を利用した手続へと移行します。
一般的に、裁判所の手続は長期間と多大な労力を要します。
そのため、可能であれば、協議で解決できることが望ましいといえます。
④遺産分割協議書を作成する
遺産分割の協議がまとまれば、それを書面に記載し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、今後のトラブルを防止するだけではなく、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しにも必要となります。
記載内容が適切であり、かつ、法的に有効な遺産分割協議書を作成するのは素人の方には難しい場合があります。
お困りの際は専門の弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
遺産相続についてよくあるQ&A
当事務所の相続対策チームに相談するメリット
当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。
相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。
日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
高度な専門知識を有する弁護士が、今後の具体的な対策について、助言いたします。
弁護士と聞くと、裁判のイメージを持たれる方が多数です。
しかし、上記のように、裁判所を利用する手続は解決までに長期間と多大な労力を必要とします。
当事務所の相続弁護士は、紛争を早期に解決するために、まずは、代理交渉を行います。
これは、弁護士が依頼者の代理人となって、相手方と交渉する方法です。
これにより、紛争を少しでも早く解決するように取り組んでいきます。
当事務所の相続弁護士は、非上場会社の株式等の評価をしています。
また、不動産会社等と提携することにより、不動産の評価や売却をサポートしています。
当事務所の相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が所属しています。
弁護士費用
相談にかかる費用
(オフィスで対面での相談の場合)
依頼にかかる費用
A:遺産分割に争いがある場合
原則として相続分に応じて次のとおり算定する。
【着手金(税込)】
項目 | |
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代理交渉 | 22~33万円 |
調停・審判 | 追加分:22~33万円 |
【報酬金(税込)】
項目 | |
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300万円以下の部分 | 17.6%(最低33万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
3億円を超える部分 | 3.3% |
B:遺産分割に争いがない場合
着手金(税込) | 報酬(税込) | |
---|---|---|
サポート料金 | 16万5000円+遺産の0.55% | 22万円+遺産の1.1% |
※遺産とは、経済的価値のあるもの全ての価額の総額です。
不動産や株式の場合には、相続時(被相続人が亡くなった日)の時価ということになります。もっとも、相続財産が不明な場合もありますので、その場合にはご相談して決めることとなります。
ご相談の方法
ご予約受付時間
365日年中無休・24時間対応しています。
法律相談のお時間
平日午前10時00分~午後9時00分
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