• 法定相続人が誰かわからない
  • 戸籍謄本の見方がわからない
  • 複数の相続が立て続けに発生して複雑化している

まずは相続に強い弁護士へご相談ください

法定相続人の順位とは?

法定相続人には相続の優先順位があります。

法律(民法)は、相続の優先順位を次のように定めています。

常に相続人 被相続人の配偶者
第1順位 被相続人の子・
孫(代襲相続※の場合)
第2順位 被相続人の直系尊属
第3順位 被相続人の兄弟姉妹・
甥姪(代襲相続の場合)

法定相続人の順位

被相続人の配偶者(妻・夫)は、常に遺産を相続することができます。

第2順位・第3順位の法定相続人は、他により高い順位の法定相続人がいる場合には、遺産を相続することができません(「相続人」となることができません)。

例えば、被相続人の父母(第2順位の相続人)は、被相続人の子ども(第1順位の相続人)がいる場合、遺産を相続することができません(子どもが相続を辞退する場合や相続人から除外される場合を除きます)。

被相続人の兄弟(第3順位の相続人)は、被相続人の子ども(第1順位の相続人)がいる場合のほか、被相続人の父母(第2順位の相続人)がいる場合にも、遺産を相続することができません。

なお、同じ順位の相続人が2人以上いる場合(例えば、被相続人の子どもが3人いる場合)、その全員が相続人となります(ただし、1人あたりの遺産の取り分は少なくなります)。

代襲相続(だいしゅうそうぞく):本来遺産を相続する予定だった人が被相続人よりも先になくなった場合に、その子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。

例)被相続人の子(長男)が被相続人よりも先に亡くなった場合で、長男に子ども(被相続人にとっての孫)がいるときは、長男の子ども(孫)が長男を代襲相続します。

 

 

相続人の調べ方とは?

相続人の調べ方

被相続人が亡くなって相続が開始したときには、まずは誰が相続人となるのかを調べる必要があります。

その際には、被相続人が生まれてからなくなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本(以下では、これら3つをあわせて「戸籍謄本類」といいます。)を取得します。

状況によっては(※)、これらに加えて被相続人の親や子どもの戸籍謄本類を取得しなければならない場合もあります。

※ 例えば、被相続人の父母がすでに亡くなっており祖父母が相続人となる場合や、被相続人のすでに子どもが亡くなっておりその子ども(被相続人にとっての孫)が代襲相続する場合などです。

被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議(遺産の分け方について話し合って決めることをいいます。)をすることとなります。

遺産分割協議は必ず相続人で合意しなければならず、後から協議に参加していなかった相続人がいたことが判明した場合、協議が無効になる可能性があります。

こうした事態を避けるためには、公的な書類である戸籍謄本類を取り寄せて、あらかじめ相続人を正確に把握しておくことが大切です。

戸籍謄本類を取得してはじめて、被相続人に隠し子(認知した子ども)や、前の配偶者との間の子ども、絶縁している兄弟姉妹などの存在が明らかになる場合もあります。

 

 

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当事務所の相続対策チームに相談するメリット

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当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。

相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。

 

法定相続人を的確に調査する

相続人の範囲を確認するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取得する必要があります。

また、戸籍謄本の見方には相続に関する知識が必要となります。

当事務所の相続対策チームは、あなたに代わって戸籍謄本等の必要書類を取得し、プロの目で法定相続人の範囲を確定いたします。

遺産分割を成立させる

法定相続人が複数いるケースでは、相続人の一人と連絡が取れない、遺産分割に非協力的な相続人がいる、などの諸事情によって遺産分割が難航することが予想されます。

当事務所の相続対策チームは、遺産分割が難しいケースでも、間に入って相手を説得し、協議によって遺産分割を成立させるように尽力します。

協議での成立が難しい場合は、遺産分割調停を申し立て、最終的には遺産分割を成立させます。

相続に関する様々な問題にワンストップで対応

相続が発生した場合、相続人の調査のほかに、遺産の調査や評価、遺産分割、不動産の売却、相続税の申告等の様々な問題に対応しなければならないことがあります。

当事務所の相続対策チームは、内外の専門家と連携してこれらの問題にワンストップでの対応が可能です。

 

 

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