• 名義変更の方法が誰かわからない
  • 不動産の遺産分割でもめている
  • 相続人が多く名義変更が難航している

まずは相続に強い弁護士へご相談ください

不動産の名義変更とは?

不動産の名義変更とは、不動産の所有権などの権利者の名前を他者に変更することをいいます。

このうち、相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の所有権者を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。

相続登記は、大きく分けて次のパターンがあります。

  1. ① 遺言書で不動産の相続人と指定された者が、指定された財産について相続する
  2. ② 相続人同士で遺産分割協議をして、不動産の相続人となった者が相続する

法改正によって、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日※から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。

※遺産分割の場合は、遺産分割が成立した日から3年以内

いずれのパターンでも、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)となります。

また、相続登記をしないと、数次相続(相続開始後に相続人が亡くなること)が発生した場合に相続人が多数人となり、不動産の権利関係が複雑化するなども問題が懸念されます。

そのため、不動産の相続登記はできるだけ早く対応するようにしましょう。

 

 

不動産の名義変更の3つのポイント

ここでは、不動産の名義変更において、重要な3つのポイントをご紹介します。

名義変更は早く行う

相続登記は放っておくと、数次相続によって権利者が数十人、数百人など膨大な数まで膨れ上がることがあります。

こうなると、遺産分割が難航します。

また、3年という期限を守らないと過料という制裁もあります。

そのため、不動産を相続する方が決まったら、できるだけ早く登記をするようにしましょう。

 

単独で相続する

不動産の相続では、誰か1人が相続するのではなく、複数名の相続人で共有するという方法もあります。

しかし、不動産の共有は権利関係が複雑化します。

例えば、不動産の固定資産税の支払い義務や売却する際の問題などがあります。

そのため、共有にする合理的な理由がない場合は単独名義での相続をおすすめいたします。

 

相続に強い弁護士に相談する

不動産の名義変更は司法書士でも可能です。

しかし、名義変更の前提として、遺言書がないケースでは、遺産分割協議が必要となります。

また、遺言書があるケースでも、その有効性に争いがある場合、司法書士だと判断が難しいです。

遺産分割協議や遺言書の法的有効性について、的確に対応できるのは弁護士です。

しかし、相続登記に対応できる弁護士は限られており、相続に注力している事務所でなければ難しいと思われます。

そのため、不動産の名義変更は、相続に強い弁護士に相談なさるとよいでしょう。

 

 

不動産の名義変についてよくあるQ&A

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当事務所の相続対策チームに相談するメリット

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当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。

相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。

 

デイライト法律事務所は、顧客満足度を高めるために、開設以来、弁護士の専門特化を第1の行動指針としています。

相続問題に関しては、相続問題に注力する弁護士や税理士のみで構成される相続対策チームを構築し、日々専門知識やノウハウを高めています。

相続登記のご相談については、相続対策チームに所属する弁護士が対応しますので、ご安心ください。

デイライト法律事務所は、相続が開始している場合の不動産のご相談に関して、初回は相談料金を無料で対応させていただいています。

弁護士費用が気になる方は、まずは初回無料相談をご利用ください。

相続が発生した場合、不動産の名義変更の前提として、まず相続人を調査し、確定しなければなりません。

また、不動産を含む遺産の調査も必要です。

さらに、不動産についてはその時価を適切に評価することが重要となります。

不動産を取得せず、売却するケースもあります。

当事務所の相続対策チームは、内外の専門家と連携してこれらの問題にワンストップでの対応が可能です。

 

 

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