• 遺言書の内容について不公平と感じている
  • 故人が生前、多額の財産を贈与していた
  • 死亡した場合に遺産を贈与する契約を締結していた

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遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

遺留分とは

 

遺留分が認められている理由

遺留分は、被相続人(亡くなった方のことで〔ひそうぞくにん〕と読む。)が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を制限する制度です。

なぜ制限する必要があるのでしょうか?

たとえば、亡くなった被相続人が遺言で、「遺産はすべて不倫相手に遺贈する」と書き残していたとします。

このような遺言は、ご遺族の立場からすると到底納得いかないでしょう。

このように、被相続人の財産の処分を完全に自由にさせると次の問題が生じる場合があります。

  • 被相続人の財産(家、預貯金など)で生活していたご遺族が生活に困る
  • これまでのご遺族の被相続人への貢献が無にされる
  • 相続人間で不公平が生じたる

こうした問題を解消するため、遺留分の制度が設けられているのです。

 

 

遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる

もし、遺留分の金額に満たない財産しか相続できなかった(遺留分が侵害された)ときに、足りない金額をお金で支払うよう求めることができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

請求する場合の具体的な計算方法については、下記のページをご覧ください。

 

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

以前は、遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」という制度がありました。

しかし、法改正(令和元年7月1日施行)により、新しく「遺留分侵害額請求」の制度が始まりました。

令和元年7月1日より前に亡くなった方の相続では、旧制度である「遺留分減殺請求」をすることとなります。

同日以降(令和元年7月1日を含みます。)に亡くなった方の相続では、新しくなった「遺留分侵害額請求」をすることとなります。

両者の違いは、名称だけではありません。

例えば、遺留分減殺請求は「財産そのものを取り返す」制度でしたが、遺留分侵害額請求は「金銭による解決(お金を請求する)」となりました。

両者の違いについて、くわしく知りたい方は以下のページをご確認ください。

 

遺留分侵害額請求が可能なケース

ここでは、遺留分侵害額請求を検討すべき典型的な事案をご紹介します。

遺留分侵害額請求が可能なケース

不公平な遺言書があるケース

まず、最も多いご相談としては、遺言書の内容が不公平なケースです。

特定の相続人にのみ手厚い内容の遺言書がある場合、遺留分を侵害されていることがあります。

このような場合、遺留分の割合を確認し、かつ、遺産を調査した上で、いくら請求できるのかを検討する必要があります。

 

生前贈与があるケース

遺留分侵害額請求は、遺言書がない事案でも行使することが可能です。

生前贈与とは、被相続人が生前に行う贈与のことをいいます。

この場合、遺留分を請求できる期間の制限(下表参照)があるため注意が必要です(民法1043条)。

参考:民法 | e-Gov法令検索

 

遺留分侵害額請求と期間の制限
状況 期間の制限
原則 相続開始前の1年間※に行われた贈与
※特別受益に該当する場合は10年間
被相続人と受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合 期間制限なし

特別受益とは、法定相続人が、被相続人(亡くなった方)から、結婚、養子縁組、又は生計の資本として受けた贈与のことをいいます。

くわしくは以下をご覧ください。

 

死因贈与があるケース

死因贈与とは、死亡を原因として贈与する契約のことをいいます。

特定の者に対して多額な死因贈与が行われ、その結果として遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

 

遺留分侵害額請求の順序

上で解説したとおり、遺留分侵害額請求は、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与の場合に問題があります。

それでは、これらが複数行われている場合、どの順序で遺留分侵害額請求をすればよいのでしょうか。

このような場合、遺留分侵害額請求は、①遺言、②死因贈与、③生前贈与の順番で行うこととなります(民法1047条1項)。

参考:民法 | e-Gov法令検索

 

①遺言

遺言と贈与がある場合、まずは遺言を対象として遺留分侵害額請求を行います。

すなわち、遺言によって遺産を引き継いだ相手に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭を受け取ります。

そして、それでも不足する場合は、贈与を受けた者に対して請求することとなります。

 

②死因贈与

次に、死因贈与により贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額請求を行います。

 

③日付の新しい生前贈与

生前贈与が複数回行われている場合、直近の生前贈与から先に遺留分侵害額請求を行います。

例えば、2023年8月と同年7月に生前贈与が行われていれば、先に2023年8月の贈与を対象とします。

④同時期の生前贈与が複数ある場合

同時に生前贈与を受けた相手が複数名の場合、贈与額の割合に応じて按分して遺留分侵害額請求を行います。

 

 

遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺留分侵害額請求を検討すべき典型的なケースは次の3つです。

  • 不公平な遺言書がある
    特定の者が多額の遺産を取得するなど
  • 生前贈与がある
    故人が生前に財産を贈与をしていた
  • 死因贈与がある
    故人が死亡した場合に遺産を贈与する契約をしていた

 

 

遺留分についてよくあるQ&A

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当事務所の相続対策チームに相談するメリット

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当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。

相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。

 

デイライト法律事務所は、遺留分のご相談に関して、初回は相談料金を無料で対応させていただいています。

弁護士費用が気になる方は、まずは初回無料相談をご利用ください。

デイライト法律事務所は、顧客満足度を高めるために、開設以来、弁護士の専門特化を第1の行動指針としています。

相続問題に関しては、相続問題に注力する弁護士や税理士のみで構成される相続対策チームを構築し、日々専門知識やノウハウを高めています。

遺留分のご相談については、相続対策チームに所属する弁護士が対応しております。

デイライト法律事務所の各オフィス(ご相談場所)は、いずれも駅近に所在しているため、アクセスが良好です。

また、相談時間も平日夜9時まで対応可能です。

さらに、ご来店が難しい方は、LINEやZoomなどを活用したオンライン相談や電話相談も可能です。

 

 

弁護士費用

相談にかかる費用

ご相談料:初回60分無料
(オフィスで対面での相談の場合)

 

依頼にかかる費用

遺留分の請求については、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を越え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を越え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を越える部分 2.2% 4.4%

代理交渉に引き続き調停や裁判手続を受任するときの着手金は、上記により算定された額の2分の1となります。

上表の着手金及び報酬金は、事件の内容により増減額することがあります。

着手金は、11万円(税込)(訴訟等の場合は22万円)を最低額とします。

 

 

ご相談の方法

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