- 親の借金を引き継ぎたくない
- 相続放棄するかどうか迷っている
- 相続放棄の手続きについて知りたい
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
プラスの財産に比べ明らかに大きな借金があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなどの場合、この制度を利用することで、責任を回避することが可能となります。
相続放棄の4つの問題点
相続放棄において、問題となる4つのポイントについて解説します。
①3か月以内であること
相続放棄をするには、被相続人が死亡したことを知るなどして「相続の開始を知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間を経過すると、相続放棄の申立ては却下されるので、ここは要注意です。
なお、一見して3か月が経過しているようでも、相続放棄が認められることもあります。
これは「相続の開始を知ったとき」という要件に該当するかが微妙なケースがあるからです。
そのため、詳しくは相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
②相続財産を処分していないこと
3か月以内であっても、相続人が遺産(相続財産)を処分したときは、相続を単純承認したものとして、相続放棄をすることができなくなります。
したがって、例えば、以下の場合には相続放棄ができなくなります。
- 不動産を売却した
- 預貯金を解約して自分のために使った
他方で、保存行為や短期の賃貸借(民法602条参照)などは、ここでいう「処分」には該当しません。
③背信行為がないこと
相続放棄をした後であっても、背信行為をすると、単純承認したものとみなされ、結果として、相続放棄の効果は生じません(民法921条3号)。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、放棄の効果はなくなりません。
ここでいう背信行為とは、相続財産の隠匿、消費、相続財産目録への悪意の不記載をいいます。
「隠匿」とは、相続債権者から相続財産の所在が容易にわからないようにすることをいいます。
「消費」とは、相続債権者の利益を害することを承知のうえで相続財産を他人に知られないようひそかに消費することをいいます。
「相続財産目録への悪意の不記載」とは、相続債権者を害する意図をもって限定承認がされた場合に作成される財産目録に相続財産を記載しないことをいいます。
財産目録に記載すべき相続財産には、消極財産である相続債務も含まれます。
④限定承認の検討
相続放棄以外にも、借金の負担を減らせる方法として、限定承認があります。
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産の範囲内で、被相続人の借金を支払うという制度です。
限定承認を選択すべき場合としては、以下のようなものが考えられます。
借金がプラスの財産よりも多いかどうか不明な場合
借金を考慮しても、自宅など、どうしても相続したい遺産がある場合
家業を継いでいくような場合に、遺産の範囲内であれば借金を引き継いで良いという場合
このように、限定承認は、完全に遺産を承継しない相続放棄とは異なったメリットがあります。
しかし、限定承認は、相続放棄と異なり、相続人全員の総意が必要となります。
相続放棄についてよくあるQ&A
当事務所の相続対策チームに相談するメリット
相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。
日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
相続対策チームは、相続放棄問題についても多くの相談を受けており、高度な専門知識に加えて、豊富な経験に基づくノウハウを有しています。
上記のとおり、相続放棄にはいくつかの検討すべき問題点があります。具体的な事案において、相続放棄が認められそうか否かについて、的確に助言ができます。
また、相続放棄以外にも取りうる選択肢がある場合、具体的状況に照らしてどのような方法を選択すべきを助言できます。
相続放棄には、戸籍謄本などの様々な書類が必要となります。
当事務所の相続弁護士は、何が必要かを的確に助言できます。
また、ご依頼を受ければ、職権に基づいて必要書類を収集することも可能です。
さらに、弁護士は、相続放棄について、代理権限を有しています。
したがって、弁護士が依頼者の代理人として、家庭裁判所へ申立てを行うことが可能です。
家庭裁判所からの連絡も、基本的に代理人である弁護士に対してなされます。
弁護士は、代理権を有しています。
ご依頼を受ければ、債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知には、当事務所の弁護士が代理人であること、今後直接依頼者には連絡しない旨の文言が記載されています。
これにより、依頼後は直接、依頼者が債権者と接触する必要がなくなりますので、安心して生活することが可能です。
弁護士費用
相談にかかる費用
(オフィスで対面での相談の場合)
相続放棄
同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当り3万3000円(税込)。
金融機関等の債権者へ通知を出す場合は1社あたり5500円(税込)
示談交渉が必要な場合は通常事件(当事務所報酬規定)の基準による。
ご相談の方法
ご予約受付時間
365日年中無休・24時間対応しています。
法律相談のお時間
平日午前10時00分~午後9時00分
お悩み別サポート
遺産相続についてこのようなことでお困りではありませんか?