- 今後どんな手続きが必要?
- 遺言書に封がしてあるが開けてもいい?
- 遺言の内容を実現するにはどうしたらいい?
遺言書が見つかったら遺言書の検認が必要
遺言書(公正証書遺言を除きます。)を保管している方は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条)。
遺言書の保管者がない場合で、相続人が遺言書を発見した場合も同様に遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(同条)。
また、封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することもできません。
上記の検認を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書に押印がなく、封筒の封緘部分に押印がある場合には開封することで遺言の効力が認められなくなります。
このような検認が法律で定められているのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することが目的です。
検認の問題点
上記のように、検認は必ずしなければなりませんが、以下のような問題点があります。
手続が面倒であること
検認を申立てるためには様々な書類の準備が必要です。
例えば、共通して必ず準備しなければならない書類として以下のものがあります。
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
遠隔地だとさらに時間も費用もかかり、住所を調べるのだけでも一苦労です。これを素人の方が1人で行うのは大変面倒です。
遺言書が無効である可能性
遺言の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
したがって、遺言書の内容や作成過程に不自然な点があれば、その有効性をめぐって争いとなることがあります。
よくある例として、
遺言書を作成したときに、遺言者が認知症であったような場合です。
また、遺言書の筆跡が本人の筆跡と似ていない場合、偽造などの可能性もあります。
このような問題は、相続問題に詳しい弁護士でないと的確に判断できないと考えられます。
もし、遺言書が無効な場合、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言の内容を執行する
遺言書の検認を受け、内容が有効だとしても、それだけでは解決できません。
遺産を調査し、遺言書の内容にしたがって、遺産をわける必要があります。
遺言書の内容をスムーズに実現するために、遺言執行者を指定すると便利です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
民法は、未成年者と破産者については遺言執行者となることができないと定めており、その他の人は誰でも遺言執行者となることができます。実際には相続人間の対立がない場合、相続人の1人がなることが多いようです。
遺言執行者になると、いわば裁判所のお墨付きをもらって、遺産をわける手続を単独で進めることが可能です。
例えば、遺産である預貯金の解約や不動産の移転登記なども単独でできます。
遺留分が侵害されている
遺言書が有効だとしても、遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求も検討しなければなりません。
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
簡単に言えば、相続人は、相続の財産のうち最低限の割合は保障します、という制度です。
遺留分の権利行使は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません(民法1042条)。
遺留分についてくわしくは以下ページをご覧ください。
遺言書についてよくあるQ&A
当事務所の相続対策チームに相談するメリット
相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。
日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
相続対策チームは、遺言書の検認等について多くの相談を受けており、高度な専門知識に加えて、豊富な経験に基づくノウハウを有しています。
上記のとおり、遺言書をめぐっては検討すべき問題点があります。具体的な事案において、どう対応していくべきか、的確に助言ができます。
遺言書の検認は、戸籍謄本などの様々な書類が必要となります。
当事務所の相続弁護士は、何が必要かを的確に助言できます。
また、ご依頼を受ければ、職権に基づいて必要書類を収集することも可能です。
さらに、弁護士は、検認の申立て手続について、代理権限を有しています。
したがって、弁護士が依頼者の代理人として、家庭裁判所へ申立てを行うことが可能です。
家庭裁判所からの連絡も、基本的に代理人である弁護士に対してなされます。
また、ご希望であれば、家庭裁判所へ同行して検認手続に参加も可能です。
上記のとおり、遺言執行者を選任すると、遺言の内容をスムーズに実現できます。
そのため、当事務所は、遺言執行者選任の申立てを行うサポートを提供しています。
例えば、遺言執行者選任申立書の作成と申立手続き、財産目録の作成等の代行が可能です。
弁護士費用
相談にかかる費用
(オフィスで対面での相談の場合)
遺言執行
300万円を超える部分:遺産評価額の1.1~5.5%(税込)
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