親が特定の親族に対して財産を取得させたいという意向があれば、その想いは尊重されるべきです。
しかし、認知症の場合、遺言書を作っても無効となるリスクがあります。
当事務所の相続対策チームは、このような事案の相談が多く寄せられています。
1人で悩まずに、まずは当事務所の相続弁護士までお気軽にお問い合わせください。
遺言書とは?
遺言書とは、万一のとき、大切なご家族が遺産をめぐってもめないようにするために、被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面にしたものです。
認知症がある場合の問題点
遺言をするには、遺言能力が必要です。
民法は、遺言能力について、次の規定を設けています。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言能力とは、簡単にいえば、遺言の内容を理解し、判断する能力をいいます。
ここでよく問題となるのは、高齢の方などで、認知症がある場合です。
もっとも、高齢だからと言って、遺言能力がないとは簡単にいえませんし、認知症と一口に言ってもその程度は様々です。
そこで、次にあげるような諸事情を考慮して、遺言能力の有無を判定することとなります。
- 遺言者の年齢が高齢か
- 認知症と診断されているか(診断書・カルテの記載内容)
- 認知症の症状が重症といえるか(診断書・カルテの記載内容)
- 要介護認定の状況
- 遺言の内容が簡単か、複雑か
- 遺言の内容が動機として自然か、不自然か
しかし、上記の要素を考慮しても、認知症の場合に遺言能力があるか否かを一義的に判断することは難しいといえます。
当事務所の相続対策チームに相談するメリット
当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。
相続対策チームには相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
相続問題に精通している
弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。
日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
認知症のケースの遺言の有効性について、専門知識と経験を有する弁護士が今後の対策についてサポートいたします。
自宅・病院・施設等への出張サービス
認知症の方が遺言能力を有しているか否かを判断するために、私たちは直接面談し、意思疎通が問題なく可能かをチェックします。
通常、弁護士との面談は、法律事務所にお越しになっていただく必要があります。
しかし、認知症の方の場合、体が不自由などの理由で法律事務所までお越しになるのが難しいことが多くあります。
また、ご本人が病院や施設に入所されているケースも多くあります。
当事務所の相続対策チームは、このような方々へ対応するために、自宅・病院・施設等への出張サービスをご提供しています。
このサービスは、相続弁護士がご本人のもとを訪れ、面談し、遺言したい内容などをうかがいます。また、その際、いくつか質問をさせていただき、遺言能力の有無をチェックするというサービスです。
主治医へのヒアリング
遺言能力の判定において、主治医の所見や診断は、重要視されています。
すなわち、主治医が、遺言作成当時遺言者が判断能力を有していたとの所見をおっていたことを根拠として遺言を有効とする裁判例は多くあります。
当事務所の相続弁護士は、遺言能力が微妙なケースの場合、主治医に遺言能力の有無をヒアリングするようにしています。
また、必要な場合、カルテの開示してもらい、保存するなどしています。
これにより、将来、遺言が無効となるリスクを低減できます。
遺言書の作成サポート
遺言書には3つ種類があります。また、それぞれ、民法で定められた作成方法が定められています。
相談者の方がおかれた状況に応じて、どのタイプの遺言書を作成すべきかを検討する必要があります。
作成方法を誤ると、遺言が無効となることもあるため、注意が必要です。
当事務所の相続弁護士は、遺言書の作成について、高度な専門知識を有していますので、的確にサポートできます。
税理士が在籍している
相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が在籍しています。
したがって、遺言書の作成だけではなく
相続税が発生しそうかどうか
発生するとしてどのような対策を講じれば相続税を節税できるか
などの相談も可能です。
ご相談の料金
(オフィスで対面での相談の場合)
財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.5~1%の額を加算することがあります。
料金プランについて、くわしくはこちらをご覧ください。
ご相談の方法
相続問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の流れについて、くわしくはこちらをご覧ください。
365日年中無休・24時間対応しています。
平日午前10時00分~午後9時00分
新規ご予約専用ダイヤル
0120-783-645
遺言能力に関して、くわしくはこちらをご覧ください。
よくある相談Q&A「認知症の人が有効に遺言書を書くことができますか?」