ある程度の遺産がある場合、気になってくるのは税金です。
せっかく、故人の想いから遺産を取得しても、高額な税金を支払うこととなってしまっては、意味がありません。
また、相続税の改正により、平成27年1月1日以降、基礎控除が縮小され、税率もアップしたため、ご遺族の負担はますます増加しています。
基礎控除が6割へ縮小
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、故人(夫)、妻、子ども2人の場合、
改正前の基礎控除は8000万円(5000万円+600万円×3)だったのが、
改正によって4800万円(3000万円+600万円×3)となりました。
これにより、遺産が基礎控除(上記の例では4800万円)を超えると、相続税の申告が必要となります。
今回の改正は、特に大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
税率の引き上げ
基礎控除の縮小とともに、相続税の税率も2億円超部分が40%から45%に、6億円超部分が50%から55%へ引き上げられました。
この相続税は、実は、事前の対策しだいで大幅な減税が可能です。
例えば、生前贈与により節税する方法です。
これは、1年間における贈与の額が110万円以下であれば、贈与税が発生しないことを利用した節税方法です。
上記の例で、
例えば、故人(夫)が妻、子ども2人に対し、
5年間、毎年一人あたり110万円の生前贈与を行った場合、
合計で1650万円の相続財産を減らすことが可能となります。
110万円×3名×5年間=1650万円
その他、相続税の節税対策として、生命保険を使った方法、養子縁組制度を利用した方法、財産の評価を下げる方法等の方法があります。
当事務所には、税理士資格を持つ弁護士が在籍し、その他の弁護士も相続税務に精通していることから、このような節税に関するサポートも可能です。
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