遺産分割審判とは?費用や調停との違い・強制執行を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

遺産分割審判とは?

遺産分割審判とは、遺産の分け方について争いがある場合に、家庭裁判所が遺産をどのように分けるべきかを判断する手続きのことをいいます。

この記事では、遺産分割審判の手続きの流れや調停との違い、相手が遺産分割審判に従わない場合の強制執行などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺産分割審判とは

遺産分割とは

遺産分割とは、誰かが亡くなった場合に(亡くなった方のことを「被相続人」といいます。)、相続人全員で被相続人の遺産をどのように引き継ぐのか(遺産を引き継ぐことを「相続」といいます。)を決めることをいいます。

遺産分割についてくわしくはこちらをご覧ください。

 

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、当事者の主張や当事者の提出した資料などのさまざまな資料をもとに、どのように遺産を分けるべきかを家庭裁判所が判断する手続きのことをいいます。

遺産分割の方法(手続き)には、遺産分割審判のほかにも、遺産分割協議遺産分割調停があります。

遺産分割協議とは、家庭裁判所を利用することなく、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める手続きです。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員(会)が間に入って、当事者の合意による解決をめざす手続きです。

 

遺産分割審判と調停との違い

「審判」と「調停」はどちらも、家庭裁判所を利用した手続きである点で共通しています。

しかし、次のような点で違いがあります。

もっとも大きな違いは、最終的な決定を誰がするのか(裁判所か、それとも当事者か)という点です。

遺産分割審判 遺産分割調停
最終決定者 裁判所 当事者
(当事者の合意がある場合にのみ成立)
調停委員の関与 関与なし 関与あり
当事者が同席するか 同席する 同席しない

審判の手続きでは、家庭裁判所が最終的な判断をします。

家庭裁判所は、審判手続きの途中で何度か当事者の話し合いによる解決(和解)を試みるのが一般的です。

当事者が話し合いで合意することができれば、裁判所の審判によらずに当事者の和解によって終了します。

当事者が話し合いで合意できる見込みがない場合には、申立人の言い分が認められるかどうかについて、家庭裁判所が最終的な判断(決定)をします。

審判では、争っている当事者が同じ部屋に同席したうえで手続きが進められるため、当事者は相手が裁判官の面前でどのような主張をしているのかを実際に確認することができます。

これに対して、調停は、当事者の合意による解決をめざす手続きです。

そのため、審判の場合とは異なり、調停委員会(家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名で構成されます。)が間に入り、当事者の意見を交互に聴いて意見の調整をします。

調停の場合、基本的には当事者が同じ部屋に同席することはなく、交互に呼ばれて部屋に入ります。

そのため、相手が調停委員会に対してどのような主張をしているのかを実際に確認することはできず、必要に応じて調停委員会を通じて相手の主張を伝え聞くことになります。

調停委員会による調整の結果、当事者が合意できた場合には調停が成立しますが、当事者が合意できない場合には調停は不成立のまま終了します。

裁判所が最終的な判断をすることはありません。

 

遺産分割審判は調停前置(ちょうていぜんち)?

「調停前置(主義)」とは、「訴訟」で解決される事件については、訴訟をする前にまずは調停をしなければならないというルールのことをいいます。

相続や離婚などの家族に関わるもめごとのうち、最終的に「訴訟」で解決されることとなる事件については、調停前置(主義)がとられているものが多いです。

遺産分割は「訴訟」ではなく「審判」で解決される事件であるため、調停前置が強制されておらず、法律上は、調停をせずにいきなり審判を申し立てることもできます。

ただし、審判の申立を受けた裁判所側の判断で、審判ではなくまずは調停を行うということができます(これを「付調停」といいます)。

そして、当事者が実際に遺産分割審判を申し立てた場合には、裁判所の判断で、まずは調停を行うこととされるケースがほとんどです。

したがって、遺産分割協議で解決できない場合、実務上はまず遺産分割調停を申し立て、不成立となったときに審判手続きへ移行することが多いです。

審判と訴訟の違い

審判と訴訟はどちらも、当事者が合意しているかどうかにかかわらず裁判所が最終的な判断をする点で共通していますが、いくつかの違いがあります。

もっとも大きな違いは、審判は関係者のみで行われる(一般の人には非公開)のに対して、訴訟は公開の法廷で行われるという点です。

また、審判の方が訴訟よりも手続きが柔軟であることや、審判では裁判所が積極的に事実関係の調査を行うことなども、違いとしてあげることができます。

審判と訴訟のどちらで解決されるべき事件なのかについては、法律で定められています。

 

 

遺産分割審判の手続き

遺産分割審判の管轄

管轄とは、どの裁判所に申立てをしたらよいか(どの裁判所が担当するか)に関するルールです。

遺産分割審判を申し立てる場合の管轄裁判所は、以下のどちらかです。

  • 相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意で定めた家庭裁判所

遺産分割調停の管轄

なお、遺産分割調停を申し立てる場合の管轄裁判所は次のどちらかであり、審判の申立てをする場合とは異なります

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意で定めた家庭裁判所

 

調停から審判への移行

遺産分割審判の前に遺産分割調停を行った場合、当事者が合意できたときには、調停が成立して終了します。

これに対して、当事者が遺産分割調停で合意にいたらず調停が成立しなかったときは、そのまま自動的に遺産分割審判に移行します。

当事者があらためて審判の申立をする必要はありません。

 

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判の流れは次のとおりです。

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判の申立てを行い、そのまま審判手続きが行われるというケースは多くありません。

上で説明したように、遺産分割については家庭裁判所の判断でまずは遺産分割調停を行うこととされるケースや、また、それを見越してはじめから調停を申し立てるケースが多いといえます。

調停が成立しない場合には、審判の申立てをすることなく自動的に遺産分割審判へ移行します。

 

遺産分割審判の申立てまたは調停からの自動移行

遺産分割審判は、遺産分割審判の申立てまたは調停からの自動移行によって開始されます。

遺産分割審判の申立てによる場合

当事者は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所のどちらかに遺産分割審判の申立てをします。

ただし、この段階でまずは調停を行うのがよいと家庭裁判所が判断した場合には、審判手続きではなく調停の手続きを行うことになります(このように判断されるケースが一般的です)。

調停からの自動移行による場合

調停の手続きは、当事者の申立てによって行われる場合のほか、上で説明したように当事者が審判の申立てをしたものの家庭裁判所の判断で行われる場合があります。

調停の手続きでは、調停委員(会)を介して、当事者同士での話し合いがもたれます。

当事者が話し合いで合意することができた場合には調停が成立し、家庭裁判所は「調停調書」を作ります。

これに対して、当事者が合意にいたる見込みがない場合には調停は不成立に終わり、原則として自動的に遺産分割審判へ移行します。

この場合、当事者があらためて遺産分割審判の申し立てをする必要はなく、また、審判にかかる手数料(収入印紙)を納める必要もありません。

 

第1回審判期日の決定

家庭裁判所は、第1回審判期日を決めて当事者に呼出状を送ります。

その際には、家庭裁判所が当事者に対して、主張内容の整理や主張を裏づける資料(証拠)の提出を求めることがあります。

この場合、当事者は第1回審判期日までに主張や資料の準備をします。

 

審判期日

当事者と裁判官が一堂に会して手続きを行う日のことを「審判期日」といいます。

審判期日の回数は事案の複雑さによって異なり、「◯回で終わらせなければならない」といった回数の制限はありません。

審判期日が1回だけで終わることはほとんどなく、1ヶ月〜1ヶ月半に1回のペースで複数回行われるのが通常です。

審判期日では、事実関係を確認するための審理(事実の調査、証拠調べ、審問の聴取など)が行われます。

①事実の調査

「事実の調査」とは、家庭裁判所が自由な方式で審判に必要な資料の収集などを行い、当事者の主張している事実関係について調べることをいいます。

事実関係の調査は、当事者の求めに応じて行われるものではなく、家庭裁判所が自らの判断で行うものです。

事実関係の調査は、家庭裁判所調査官によって行われます。

遺産分割審判の前には遺産分割調停が行われているケースがほとんどであることから、家庭裁判所調査官は、調停手続で提出された書面や資料の中から、審判に役立つと思われるものを選んで確認するなどの方法をとるのが一般的です。

②証拠調べ

「証拠調べ」とは、当事者や裁判所が収集した証拠(資料)を当事者の面前で確認して調べる手続きのことをいいます。

証拠調べには、証人尋問や文書の確認、専門家による鑑定などがあります。

③審問の聴取

「審問の聴取」とは、裁判官から当事者に対して質問をして、当事者がこれに回答する手続きのことです。

遺産分割審判については、家庭裁判所は原則として審問の聴取をしなければならないこととされています。

当事者が弁護士に依頼している場合には、弁護士も審問の聴取に同席して当事者をサポートします。

 

審理の終結と審判日の指定

家庭裁判所は、判断をするために必要な主張や資料が出つくしたと判断した場合には、相当の猶予期間をおいて審理を終わらせます(審理の終結)。

審理の終結後は、当事者は追加の主張や証拠の提出をすることができなくなります。

家庭裁判所は、審理の終結日からおよそ1ヶ月後に審判日を指定します。

 

審判

家庭裁判所は、審理終結日までに行われた主張立証を前提として、結論(審判)を下します。

また、審判の内容を書面に記載した「審判書」を作成して当事者に送付します(弁護士に依頼している場合には弁護士の事務所に送付します)。

審判が確定した場合、当事者はこの審判書をもとにさまざまな相続手続きをすることになります。

 

不服申立て(審判に不服がある場合)

当事者は、審判に不服がある場合には、裁判所に不服申立て(「即時抗告」といいます。)をすることができます。

不服申立ては審判をした家庭裁判所に「抗告状」を提出して行いますが、実際に事実関係の調査や判断を行うのは高等裁判所です。

この即時抗告には法律で決められた期間制限があり、審判のあった日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。

この2週間の期間制限を「抗告期間」といいます。

高等裁判所が不服申立てには理由があると判断した場合、家庭裁判所の遺産分割審判の内容は変更されます。

高等裁判所が不服申立てには理由がないと判断し、この判断に対してさらに不服がある場合、さらに不服申立てをすることはできますが、さらなる不服申立てが認められるのは憲法違反や法律違反の場合に限られており、実際にこれが認められるケースは非常に稀です。

 

審判の確定

当事者が家庭裁判所の審判に対して不服申立をしない場合、2週間の抗告期間を過ぎると審判が確定します。

当事者から即時抗告が行われた場合、家庭裁判所の審判は即時抗告に対する高等裁判所の判断(決定)がされた日に確定します。

審判の確定後は、当事者は審判の内容を争うことができなくなります。

 

遺産分割審判で必要な費用

遺産分割審判をするのに必要な費用には、家庭裁判所に審判の申立てをするのにかかる実費のほか、審判を弁護士に依頼する場合の弁護士費用などがあります。

実費

遺産分割審判の申立てをする際にかかる実費には、大きく①必要書類の取得費用②審判の申立てにかかる費用の2つがあります。

遺産分割審判にかかる実費の相場は5000円〜1万5000円前後です。

①必要書類の取得費用

家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てる際には、次のような書類を準備して提出する必要があります。

必要書類 取得費用
相続関係を証明する書類(※) 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 戸籍謄本:450円/通
  • 除籍謄本: 750円/通
  • 改正原戸籍: 750円/通

※郵送の場合には別途切手代

相続人全員の住民票または戸籍附票
  • 住民票:300円/通
  • 戸籍附票:300円/通
相続人全員の戸籍謄本
  • 戸籍謄本:450円/通
遺産に関する証明書類 遺産に不動産が含まれる場合

  • 登記事項全部証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 公図の写し など
  • 登記事項全部証明書:600円/通
  • 固定資産評価証明書:300円/通
  • 公図の写し

※土地と建物はそれぞれ別に必要

遺産に預貯金や株式が含まれる場合

  • 残高証明書
1000円前後/通
遺産に自動車が含まれる場合

  • 現在登録事項等証明書
300円/通

必要書類の取得費用は、相続人の人数や遺産の内容によって異なりますが、数千円〜多い場合で1万円程度です。

②審判の申立てにかかる費用

家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てる際には、審判の手数料のほか、裁判所と当事者とのやりとりに必要な郵便切手をあらかじめ納める必要があります。

  • 収入印紙(手数料)1200円分を購入して納付
  • 郵便切手:裁判所によって異なりますが、一般的には数千円〜5000円分程度の郵便切手を事前に納める必要があります。

なお、調停から自動的に審判に移行した場合には、審判の申立費用(収入印紙1200円分)は不要です(なお、調停の申立てには1200円の手数料がかかります)。

 

弁護士費用

遺産分割審判に関する弁護士費用は、主に①法律相談料、②着手金、③報酬金の3つに分けられます。

これに加えて、日当(弁護士の出張が必要となる場合にかかる出張手当のことです。)や実費(コピー代や、切手代、印紙代、交通費など)がかかる場合があります。

弁護士費用は一律に決まっているわけではなく、事案に応じてそれぞれの弁護士が自由に決めることができます。

そのため、実際にいくらの弁護士費用がかかるのかを事前によく確認することが大切です。

①法律相談料

法律相談料とは、弁護士に正式に依頼する前に相談をする際にかかる弁護士費用です。

法律相談料の相場は、1時間あたり5000円〜1万円程度です。

遺産分割などの相続に関する相談については、法律相談料を無料とする弁護士も少なくありません。

②着手金

着手金とは、弁護士に正式に依頼する場合に支払う弁護士費用のことで、前金として支払う必要があります。

着手金の相場は20万円〜50万円程度(固定の金額)です。

もっとも、弁護士によっては依頼者が得たい遺産の金額に応じたパーセンテージを設定するケースもあり、着手金の金額は、事案の複雑さや担当する弁護士によって幅があります。

③報酬金(成功報酬)

報酬金とは、遺産分割審判の結果に応じて支払われる弁護士費用のことをいいます。

遺産分割審判については、審判によって依頼者が実際に取得できた遺産の金額に応じたパーセンテージ(3%から18%前後)を報酬金として設定するケースが多いです。

例えば、取得した遺産が300万円以下の場合は得られた遺産の18%、300万超3000万円以下の場合は得られた遺産の11%、といった形で設定されます。

遺産相続の弁護士費用についてくわしくはこちらをご覧ください。

 

 

遺産分割審判が確定したらどうなる?

遺産分割審判が確定すると、当事者は審判の内容を争うことができなくなり、審判の結果を前提に相続手続きを進められるようになります。

強制執行ができる

当事者は確定した審判の審判書にもとづいて、裁判所に「強制執行」の申立てをすることができます。

強制執行とは、審判が確定したにもかかわらず相手がその内容に従わない場合に、裁判所が強制的に審判の内容を実現する手続きのことをいいます。

強制執行の方法には大きく、①直接強制、②間接強制、③代替執行の3つがあります。

直接強制 相手が審判に従わない場合に、相手の財産などに対して直接的に力を加えて強制的に審判の内容を実現させる方法です。
間接強制 相手が一定の期間内に審判に従わない限り一定金額の金銭(制裁金)を支払わなければならないとすることによって、相手に心理的な圧迫を加え、自発的に審判に従うことを促す方法です。
代替執行 相手が審判に従わない場合に、相手の代わりに第三者に審判の内容を実現させ、その費用を相手に負担させるという方法です。

例えば、「相続人Aは土地Xを取得する。相続人Aは、その代わりに相続人Bに対して1000万円を支払う」という内容の審判が確定し、相続人Aは土地Xを取得したにもかかわらず、相続人Bへの支払いを拒んでいるというケースで考えてみましょう。

このケースで、相続人Bは、裁判所に対して強制執行の申立てをすることができます。

強制執行の方法としては、相続人Aの預貯金を差し押さえたり、相続人Aの相続した土地を差し押さえて競売(換金)するなどして、相続人Bの受け取るべき1000万円を回収することになります(直接強制)。

強制執行についてくわしくはこちらをご覧ください。

 

相続した財産の名義変更ができる

遺産分割審判が確定すると、相続した財産の名義変更をすることができます。

審判によって取得した財産について名義変更の手続きをする場面では、確定した審判の「審判書」を提出することが求められます。

具体的な名義変更の手続きは、相続した財産によって異なります。

相続した財産 手続きの場所
不動産 不動産の所在地を管轄する法務局
有価証券 上場株式:証券会社
投資信託:証券会社、銀行
非上場株式:株式発行会社
預貯金 銀行等の金融機関
自動車 運輸支局(普通自動車の場合)

不動産の名義変更(相続登記)

相続した不動産に関する名義変更手続きのことを「相続登記」といいます。

相続によって不動産の所有者(名義人)が変わった場合には、相続人を不動産の新たな所有者として不動産の登記簿に記録する(登記する)必要があります。

法改正があったことにより、2024年(令和6年)4月1日以降に不動産を相続した場合には、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。

相続登記について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

遺産分割審判の3つのポイント

遺産分割審判の3つのポイント

事前に事実関係を整理する

遺産分割審判をスムーズに進めるためには、事前に事実関係を整理しておくことが大切です。

複雑な事案では審判期日が何回も開かれ、解決までに多くの時間がかかってしまいます。

こうした事態を防ぐためには、時系列に沿って事実関係を整理したり、争いになりそうなポイントを明確にしたりすることが大切です。

 

有利な証拠を集めて提出する

ここまで説明してきたように、審判の手続きでは最終的に、裁判官が当事者の主張や証拠をもとに判断を下すことになります。

どれだけ熱心な主張をしても、それを裏付ける証拠がなければ裁判官が認めてくれることはありません。

そのため、遺産分割審判を有利に進めるためには、自分の主張を裏付ける有利な証拠を集めて裁判所に提出することが大切です。

 

相続に強い弁護士に依頼する

遺産分割の審判は、相続に強い弁護士に依頼することを強くおすすめします。

遺産分割の分野は相続に関する高度の専門知識が必要となる分野であるため、一般の方が自力で事実関係の整理をしたり、有利な証拠を集めることはなかなか難しい面があります。

相続に強い弁護士であれば、過去の経験や専門知識をもとに、どのような事実関係が審判で重視されるのか、どのような証拠が必要となるのか、といった点を的確に判断・整理することができます。

また、審判の際には必要書類を集めて提出したり、主張を書面にまとめて提出したり、審判期日に出席したりする必要がありますが、弁護士に依頼した場合にはこれらの手続きを代行してもらうことができます。

時間や労力を節約し、審判を効率的に進めるためには、相続に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

相続問題を弁護士に相談すべき理由はこちらをご覧ください。

 

 

遺産分割審判についてのQ&A

遺産分割審判に従わない場合はどうなるのか?


遺産分割審判に対する不服申立てが認められなかった場合や、不服申立てを行わずに審判が確定した場合には、審判の内容に従う必要があります。

それにもかかわらず審判に従わない場合には、上で説明したように、当事者からの申立てによって強制執行を受ける可能性があります。

強制執行の方法はそれぞれの状況によって異なりますが、例えば、預貯金の差押えを受けた場合には預貯金を引き出すことができなくなったり、不動産の差押えを受けた場合には不動産を競売にかけられてしまったりします。

このように、強制執行を受けた場合には大きな不利益を受けることとなるため、確定した遺産分割審判の内容には従いましょう。

遺産分割審判に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告を行うことが大切です。

 

遺産分割の審判期日は何回くらいありますか?


遺産分割の審判期日の回数はそれぞれの事案によって異なりますが、平均的な回数は4〜5回程度で、申立から審判までにかかる平均的な時間は1年〜1年半程度です。

相続人の人数が多く主張が激しく対立しているケースや争いとなっているポイントが多いケースでは、事実関係の整理に多くの時間がかかります。

多いケースでは20回以上の審判期日が開かれ、申立から審判までに3年以上の時間がかかる場合もあります。

 

 

まとめ

  • 遺産分割審判とは、遺産の分け方について争いがある場合に、家庭裁判所が遺産をどのように分けるべきかを判断する手続きのことです。
  • 遺産分割調停とのもっとも大きな違いは、調停は当事者同士の話し合いによる合意を目指す手続きであり、家庭裁判所が判断を下すことはないという点です。
    当事者が合意できない場合には調停は不成立に終わり、そのまま自動的に遺産分割審判へ移行します。
  • 遺産分割審判では4〜5回程度の審判期日が開かれ、申立てから審判までに1年〜1年半程度の時間を要するのが一般的です。
  • 遺産分割審判を円滑に進めるためには相続に関する高度の専門知識が必要になることから、相続問題にくわしい弁護士に依頼されることを強くおすすめします。
  • 当事務所では、遺産分割調停・遺産分割審判に関するご相談はもちろんのこと、相続人の調査、遺産の調査、遺産分割協議の進行、遺言書の作成、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

相続問題にくわしい弁護士で構成する相続対策専門チームで対応させていただきますので、安心してご相談ください。

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