任意後見契約・成年後見等の書式・見本等

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

後見とは

後見とは、判断能力が不十分な人(被後見人)の生活を助けたり、法的な保護を図ることをいい、これを行う人のことを後見人といいます。

後見人は、大きく分けて、任意後見人と法定後見人の2つがあります。

法定後見人には、成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人があります。

後見業務では、契約書、診断書等様々な書類が必要となります。

ここでは後見業務に必要とされる資料について、書き方の例をご紹介します。

なお、見本の使用は、後見問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりません。

 

 

診断書(成年後見申立用)

この書式は成年後見の申立てに使用する診断書のサンプルです。

被相続人に認知症の症状が見られる場合など、判断能力が不十分な場合、被相続人の財産の維持・管理をはじめ、各種法律行為を行う代理人(成年後見人)が必要となります。

成年後見を申立てる場合、医師に診断書の記載を依頼することになります。

この診断書は、その診断書のフォーマットです。

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診断書付票

この書式は、上記診断書とともに、家庭裁判所に提出する資料です。

診断書付票は、診断書とともに、成年後見を申立てるときの重要な参考資料となります。

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委任契約及び任意後見契約公正証書

この書式は、任意後見契約の移行型において使用する契約書のサンプルです。

任意後見契約には、①移行型、②即効型、③将来型があります。

このうち、①移行型は、事理弁識能力低下前は、任意代理の委任契約によって財産管理等の事務を委託し、事理弁識能力低下後は公的機関の監督下で事務処理を続けてもらう契約形態です。

この場合、契約形式として、任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、任意後見化監督人が選任された時点で委任契約が終了する旨の条項を盛り込むことになっています。

なお、委任契約と任意後見契約は一通の公正証書で作成することが可能です。

ただし、手数料は2通分の合計となります。

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第1号様式(チェック方式)による任意後見契約の代理権目録

この書式は、任意後見契約において、本人が後見人に委任する後見事務の範囲にかかる代理権目録のサンプルです。

代理権目録は、チェック方式と個別特定式があり、本書式は個別特定式によるものです。

チェック方式は、事務の内容がかなり詳細に記載されていることから網羅できる。

反面、不要な事務が多くなる場合もある。

第1号様式と第2号様式の使い分けですが、まず、第1号様式の項目に沿ってチェックしていき、あまり不要なものが多そうであれば、第2号様式を使い、不要なものを削るという方法がおすすめです。

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附録第2号様式による任意後見契約の代理権目録

この書式は、任意後見契約において、本人が後見人に委任する後見事務の範囲にかかる代理権目録のサンプルです。

代理権目録は、チェック方式と個別特定式があり、本書式は個別特定式によるものです。

サンプルは、詳細な場合の例ですが、不要なものは削ることが予定されています。

第1号様式と第2号様式の使い分けですが、まず、第1号様式の項目に沿ってチェックしていき、あまり不要なものが多そうであれば、第2号様式を使い、不要なものを削るという方法がおすすめです。

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同意を要する特約目録

この書式は、任意後見契約において、任意後見監督人の同意を要する特約をつけるときに活用するサンプルです。

任意後見契約において、特に重要な委任事項については、任意後見人の判断だけではなく、任意後見監督人の同意を要するという特約をつけることも可能です。

その場合、代理権目録に、特定目録を添付することになります。

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代理権の共同行使の特約目録

この書式は、任意後見契約において、複数の任意後見人を選任したときに活用するサンプルです。

複数の任意後見人がいる場合、授権事項について、各々の任意後見人が単独で代理行使できるか、共同で行使しなければならないかを定める必要があります。

共同代理権行使の特約が付与されている場合は、その旨を「代理権の共同行使の特約目録」に記載する必要があります。

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まとめ

弁護士後見制度は、法律の問題であるとともに、様々な書類が必要となるので、素人の方にはわかりにくい点が多々あるかと思われます。

ご紹介した見本が皆さまのお役に立てれば幸いです。

ただし、見本はあくまでサンプルです。

個々のケースによって、最適な遺言書の内容は異なりますので、より詳しくは専門家にご相談ください。

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