目次
相続とは
相続とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産上の地位を、相続人に引き継ぐことです。
相続について、詳しくはこちらのページを御覧ください。
相続が発生すると、利害関係が生じるため、様々な法的トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
当事務所は、そのようなトラブルを回避するために、様々な書式をホームページでご紹介しています。
財産目録
この書式は、財産目録のサンプルです。
相続税の概算を算定するためには、まずは相続財産の範囲を確定し、評価する必要があります。
この書式は、相続財産を整理するために使用します。
小規模宅地、借入金、葬式費用は控除項目です。
なお、相続税の算出についての詳しい説明はこちらをごらんください。
長谷川式簡易知能評価
この書式は、認知症の衰えをチェックするための質問表です。
この質問表は、限られた時間と限られたスペースで、医師が効率的かつ公平に認知機能の低下を診断するために開発されたものです。
30点満点で、20点以下だった場合、認知症の可能性が高いと言われますが、この診断結果はあくまでも参考です。
テストの点数が悪かったからといって、即「認知症」と診断されるものではありません。
自宅でお使いになる場合は参考程度にとどめ、気になる場合は、病院での検査をおすすめします。
死後認知請求の訴状
この書式は、死後認知の場合の訴状の書式になります。
弁護士が就いている前提での訴状となっていますので、仮に弁護士を就けない場合には原告訴訟代理人の部分を削除して用いてください。
書式では被告が福岡地方検察庁になっていますが、被告はその管轄地の検事正となりますので、認知訴訟を提起する場所を管轄する検察庁及び検事正の名前を書くようにしてください。
また、死後認知訴訟の場合には、推定相続人に裁判所から通知を送ることになっていますので、推定相続人一覧及びその根拠となる戸籍を提出する必要があります。
忘れずに添付しましょう。
相続分譲渡証明書
この書式は、相続分を譲渡する際の証明書のサンプルです。
相続分の譲渡は、法律上、書面の必要はなく、口頭でも理屈上は成立します。
しかし、後から言った言わないとトラブルが発生する可能性があります。
また、裁判手続では、相続分の譲渡を主張する側にその立証責任があります。
そのため、書面(相続分譲渡証書)を残しておくことをお勧めいたします。
なお、最適な記載内容は具体的状況によって異なります。
あくまで参考程度とし、詳しくは相続全問の弁護士に相談されるようにしてください。
相続分の譲渡についての詳しい説明はこちらをごらんください。
相続分譲渡通知書
この書式は、相続分を譲渡した場合に、その事実を他の共同相続人にわかってもらうために発出する書式のサンプルです。
遺産分割について争いがありそうな状況では、権利義務を明確にしておいた方がよいため、作成をお勧めいたします。通知書の中には、誰が、誰に対し、何をいつ譲渡したのかを明記しましょう。
なお、最適な記載内容は具体的状況によって異なります。
あくまで参考程度とし、詳しくは相続全問の弁護士に相談されるようにしてください。
相続分の譲渡についての詳しい説明はこちらをごらんください。
遺産分割調停申立書
この書式は、遺産分割の調停を申し立てる際に使用するものです。
別シートには、申立書に添付する遺産目録や必要書類の説明なども含まれています。
遺産分割は、相続人に申立て権があり、他の相続人を相手方として、家裁に申立てを行います。
代理人弁護士がついていない場合は、「代理人」欄は空白でご使用ください。
遺産分割調停の手続きの流れや費用などは、こちらのページをご覧ください。
訴訟手続受継申立書
この書式は、訴訟係属中に被相続人が死亡した場合の受継申立書のサンプルです。
訴訟中に原告や被告が死亡したとしても、基本的には相続人が訴訟上の地位を承継します。
しかし、素人の相続人としては、突然のことで、どうしたらよいかわからず、準備をする時間が必要です。
そこで、法律では、当事者の地位を継承した者がその訴訟を受継するまで、訴訟手続は中断すると規定されています。
この書式は、訴訟を追行する方が決まったあとに、裁判所に対して受継を申し立てるときに使用します。
訴訟の途中での死亡の場合の相続の問題についてくわしくはこちらをごらんください。
相続廃除の申立書の記載例
この書式は、推定相続人の廃除を行う場合に使用する家庭裁判所に提出する申立書のサンプルです。
申立書には、相続廃除が認められるための具体的な事実を記載します。
申立書の記載は、具体的なケースによって当然異なります。
また、申立書の作成は、専門性やノウハウが必要であり、訓練を受けた弁護士でなければ難しいと思われます。
そのため、参考程度にとどめ、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続廃除については、こちらのページに詳しい解説を掲載しているので、ぜひご覧ください。
相続廃除の遺言書の書き方
この書式は、推定相続人の廃除を遺言によって行う場合に使用する遺言書のサンプルです。
遺言書には、相続廃除が認められるための具体的な事実を記載します。
遺言書の記載は、具体的なケースによって当然異なります。
また、申立書の作成は、専門性やノウハウが必要であり、訓練を受けた弁護士でなければ難しいと思われます。
そのため、参考程度にとどめ、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続廃除については、こちらのページに詳しい解説を掲載しているので、ぜひご覧ください。
(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準(一部抜粋)
(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準より、相続事件に関する費用を抜粋して掲載しております。
ぜひご参考にされてください。
内容証明郵便のサンプル
この書式は、遺留分を侵害されている方が侵害している相手に対して、遺留分侵害額請求をするときに使用する文面のサンプルとなります。
遺留分侵害額請求の時効は1年間という短期間であるため注意が必要です。遺留分侵害額請求は法律上口頭でも行使することが可能ですが、口頭だけだと後から言った、言わないのトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
そのため遺留分侵害額の請求をするときは基本的には内容証明郵便などの記録が残る書面で差し出すことをおすすめしています。
遺留分と時効の問題についてはこちらのページでくわしく解説しています。
相続関係図のサンプル
この書式は、相続関係図のサンプルです。
相続が発生すると、相続人の範囲を確定しなければなりません。このような関係図があると範囲を把握しやすいのでご活用ください。
なお、相続人の範囲を間違えると遺産分割協議が無効となってしまうなど重大な影響が生じます。
相続人の範囲を正確に調べるには戸籍謄本を被相続人の出生児までさかのぼって調べなければなりません。
これは素人の方にはとても複雑で骨の折れる作業となります。
したがって、できるだけ相続専門の弁護士のご相談されることをお勧めします。
相続専門の弁護士であれば、相続人を調査や相続関係図の作成はもちろん、遺産分割協議書作成などを任せることが可能です。
検認の申立書
この書式は、家庭裁判所に対し、検認を申し立てるときに使用する文面のサンプルとなります。
亡くなった方の自筆証書遺言を保管している場合や、自筆証書遺言を発見した場合には、開封したりせずに、そのままの状態で検認の手続きをする必要があります。
検認についてはこちらのページでくわしく解説しています。
遺贈放棄申述書
この書式は、包括遺贈の放棄を行う際に家裁に提出する申述書のサンプルです。
弁護士に依頼せずに、本人が自分で遺贈の放棄を行う場合のサンプルを掲載しています。
包括遺贈の放棄は、相続放棄・承認に関する規定が適用され、裁判所での申述が必要になります。
したがって、上記サンプルは相続放棄と同様の記載内容となっています。
なお、サンプルは参考程度にとどめて、専門家の助言のもと手続きを行うようにお勧めしています。
遺贈の放棄についての詳しい説明は以下のページをご覧ください。
相続の書式について
相続の書式についてこちらからご覧ください。