贈与契約書とは
贈与契約とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をする契約であり(民法549条)、贈与契約書とは、その合意内容が記された書面のことをいいます。
税務上、贈与契約には、非課税の枠があります。
すなわち、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません。
この非課税枠を利用して、相続税の節税対策を行う方法があります。
例えば、親が子供や孫に対して、上記非課税の枠内で贈与をすると、贈与税がかからず、かつ、遺産を減らすことができるので、相続税対策にもなります。
しかし、税務署に贈与でないと判断されると、相続発生時に、遺産と認定されて相続税が課税されるおそれがあります。
このようなトラブルを回避するために、ここでは贈与契約書の書き方の例をご紹介します。
なお、見本の使用は、相続問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。
他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりません。
贈与契約書(成人への贈与:節税対策)
この書式は、相続税の節税対策として、生前に現金を贈与する際に使用する贈与契約書のサンプルです。
贈与契約書には法定の書式はありませんが、トラブルとならないように、契約日、贈与日、贈与者と受贈者の氏名、贈与する現金の額、支払い方法などを記載します。
贈与は、必ずしも銀行振込でなくても大丈夫ですが、税務調査などのトラブル回避のためには銀行振込が安心できると思います。
なお、収入印紙についてはビジネス文書ではよく使いますが、贈与するものが現金の場合、必要ありません。
相続税対策についてはこちらもご覧ください。
贈与契約書(未成年者が自ら署名押印できる場合)
この書式は、相続税の節税対策として、生前に現金を贈与する際に使用する贈与契約書のサンプルです。
贈与契約書には法定の書式はありませんが、トラブルとならないように、契約日、贈与日、贈与者と受贈者の氏名、贈与する現金の額、支払い方法などを記載します。
相続税の節税対策において、受贈者が未成年者の場合は注意が必要です。
民法上、単純贈与については親権者の同意は不要です。
しかし、トラブル防止のために、このサンプルでは当該未成年者の父母両方の親権者の署名欄を設けています。
相続税対策についてはこちらもご覧ください。
贈与契約書(未成年者が自ら署名できない場合)
この書式は、相続税の節税対策として、生前に現金を贈与する際に使用する贈与契約書のサンプルです。
贈与契約書には法定の書式はありませんが、トラブルとならないように、契約日、贈与日、贈与者と受贈者の氏名、贈与する現金の額、支払い方法などを記載します。
相続税の節税対策において、受贈者が未成年者の場合は注意が必要です。
民法上、単純贈与については親権者の同意は不要です。
しかし、贈与契約も契約ですので、契約の意思表示ができる程度の能力は必要となります。
署名もできないくらいの年齢の場合、意思表示ができない可能性もあるため、このような場合は、親権者が未成年者に代わって法定代理人として署名押印します。
相続税対策についてはこちらもご覧ください。
まとめ
以上、節税対策のための贈与契約書の書き方について、対象者が成人の場合と未成年の場合にわけて見本をご紹介いたしました。
節税対策をしていたつもりが、贈与が認められず、後から相続税が課税されるなどの事態にならないようにするために、ご紹介した見本がお役に立てれば幸甚です。
ただし、見本はあくまでサンプルです。
個々のケースによって、最適な贈与契約書の内容は異なりますので、より詳しくは専門家にご相談ください。