相続税はどうやって計算する?|早見表・計算例・自動計算機付き

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

「相続税ってどうやって計算するのだろう?」

「どのくらいの財産があると相続税がかかるの?」

そんな疑問をお持ちの方も少なくないかと思います。

相続税の仕組みや税金計算の方法は非常に複雑です。

相続税対策をしない場合は思わぬ税金が発生することもあります。

まずは現状でどのくらい相続税が発生するのかを確認しましょう。

この記事では、複雑な相続税の計算方法を素人の方でも理解していただけるように、できるだけわかりやすく解説しています。

また、相続税の計算方法がよくわからないという方向けに、相続税が自動で計算できるシミュレーターも掲載しています。

相続に対して不安を抱えている方は是非ご覧になってください。

相続税とは

相続税とは親などが亡くなった際に受け継いだ財産について課せられる税金です。

相続税の課税対象となる財産の範囲は広く、不動産や預貯金はもちろんですが、亡くなった方が保有していた自動車や動産なども対象です。

また、著作権や特許権のような無体財産権も相続税の対象となります。

生命保険金や死亡退職金などについては亡くなった方から受け継いだ財産ではありませんが相続税の取り扱いにおいては、みなし相続財産といって亡くなった方から相続したものとみなして相続税の課税対象となることに注意しましょう。

平成27年1月1日に基礎控除が改正され、従来よりも相続税が発生する件数が増加しました。

死亡者数のうち相続税の申告書の提出が必要な割合を課税割合といいます。

基礎控除改正前は4%程度であった課税割合が基礎控除改正後は8%程度と倍増しています。

参考:財務省 相続税・贈与税に係る基本的係数に関する資料

かつては富裕層だけに関係していた相続税ですが、普通の家庭でも相続税の対策が必要なケースは増えています。

相続税はいつ、誰が、何の財産を、どうやって取得したかによって税額が変わります。

相続開始まで時間があればあるほど対策の選択肢が増えますので相続に不安を抱えている方は対策することを検討してはいかがでしょうか?

 

 

相続税自動計算シミュレーター

相続税の計算は後述するようにとても複雑です。

一般の方が自分で計算するのは難しいものとなっております。

下記は、当事務所が制作した相続税の概算をシミュレーションできる計算機です。

ご入力いただければ、相続税の概算が算出可能ですので、ご参考にされてください。

 

 

相続税の計算方法

相続税の計算は非常に複雑です。

流れをひとつひとつ確認していきましょう。

相続税の計算の流れ

まず、全体のイメージをつかんでいただくために、相続税の計算の流れをお示しします。

上記について、ひとつずつくわしく解説します。

 

STEP1 課税価格の計算

亡くなった方の遺産の全てに対して相続税が課されるわけではありません。

まずは相続税の対象となる財産の価格(これを「課税価格」といいます。)を計算します。

課税価格は遺産総額(すべての遺産の合計額)から課税対象でないものや債務等を控除し、亡くなった方から贈与により取得した財産のうち一定の要件を満たすものを加算して計算します。

課税価格 = 遺産総額 – 非課税財産 – 債務等 + 贈与を受けた財産(一定の要件を満たすもの)

課税対象ではない財産を非課税財産と呼びます。

代表的なものとして墓石や仏壇など日常礼拝をしている物や、相続によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金のうち一定の金額が該当します。

債務や葬式費用も相続税の計算上は遺産総額から控除します。

債務については借入金等の債務だけではなく、亡くなった方が支払うべき住民税や固定資産税等も対象です。

入院費用も債務控除の対象となるため支払った金額がわかる資料の保管をしておきましょう。

債務であっても控除できないものもあるため注意が必要です。

墓地や仏具のような相続税が課されない財産の購入費用は債務控除の対象ではありません。

保証人としての債務についても原則控除ができない点に留意しましょう。

葬式費用については埋葬や火葬、納骨に要した費用を含みますが、香典返礼費用や初七日等の法要に関する費用は含みません。

 

【 贈与により取得した財産 】

贈与には暦年課税(れきねんかぜい)という方法と相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)という方法があります。

暦年課税

暦年課税とはその年において贈与により取得した財産が110万円の基礎控除を超える場合に贈与税がかかる制度です。

税率は取得した財産が多ければ多いほど税率が上がり、10%〜55%の税率が課せられます。

暦年課税は相続開始前3年以内(※1)に贈与した財産は相続税の対象となります。

対象となるのは基礎控除を含めた贈与財産全体となりますので注意しましょう。

 

(※1)法改正により令和6年以降に行う贈与については、相続開始前7年以内の贈与財産も相続税の計算に含めなければいけません。

ただし相続開始4年前から7年前の贈与については合計100万円は相続税の計算に含めなくてよいことになっています。

 

相続時精算課税

相続時精算課税という方法により贈与を受けた財産は相続税の対象となります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時に、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除する、という制度です。

この制度の具体的なメリットは以下のとおりです。

  1. ① 2500万円までの贈与には贈与税がかからない
  2. ② 贈与額が2500万円を超えた場合、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されるにとどまる

令和5年の税制改正により令和6年以降の贈与については相続時精算課税であっても年間110万円の基礎控除が認められるようになります。

暦年課税の基礎控除と異なり相続時精算課税の基礎控除部分は相続税の計算に含めないこととなっています。

相続時精算課税であれば年間110万円までの贈与については贈与税も相続税もかからないことになります。

 

基礎控除額とは

基礎控除額とは3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額です。

具体例

例えば、夫が死亡して相続人が妻(A)、子供二人(BとC)の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

次に、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額を算出します。
上記の例では、法定相続分は以下のようになります。

妻A:2分の1  子供B:4分の1   子供C:4分の1

例えば、課税遺産総額が5000万円の場合、次のようになります。

妻A:5000万円 × 1/2 = 2500万円
子供B:5000万円 × 1/4 = 1250万円
子供C:5000万円 × 1/4 = 1250万円

按分した金額に対して税率を乗じ、控除額を減じたものの合計額が相続税の総額となります。

 

相続税の税率の早見表

相続税の税率は、以下の早見表から確認できます。

相続税早見表(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

具体例

上記の例で、計算してみましょう。

妻A:2500万円 × 15% – 50万円 = 325万円
子供B:1250万円 × 10% = 125万円
子供C:1250万円 × 10% = 125万円

相続税の総額:325万円 + 125万円 + 125万円 = 575万円

 

STEP3 各個人の納付税額を計算

相続税の総額が計算できたら最後に各個人の納付税額を計算します。

相続税の総額を各個人が実際に財産を取得した相続割合で按分し算出税額を計算します。

実際の相続割合は法定相続分と必ず一致するとは限りません。

あまり知られていないことですが遺産分割協議において分割内容は自由に決めることができます。

例えば特定の一人に財産を集中して分割することもできますし、遺産総額を相続人に均等に分割することもできます。

具体例
上記の例で、仮に妻が遺産すべてを取得することになった場合、妻の算出税額は575万円で、子供の算出税額は0円となります。

 

税額控除を行う

相続税は亡くなった方と相続人の関係性や状況、二重課税の排除等の理由から税額控除が認められています

算出税額にこれらの税額控除を加味して納付税額を計算します。

税額控除は次の6種類です。

  • 配偶者の税額軽減:亡くなった方の配偶者に対する税制優遇
  • 贈与税額控除:相続税の計算に含まれた財産に贈与税が課されていた場合の控除
  • 未成年者控除:相続人が未成年の場合は成年に達するまでの年数に応じた控除
  • 障害者控除:相続人が障害者の場合は85歳に達するまでの年数に応じた控除
  • 相次相続控除:亡くなった方が10年以内に相続税を納付していた場合は一定額を控除
  • 外国税額控除:外国で相続税が課せられる場合は一定額を控除

 

配偶者の税額軽減とは

亡くなった方の配偶者には配偶者の税額軽減という税制優遇があります。

これは亡くなった方の財産は夫婦の協力によって築かれたものであり税負担を軽減する必要があると考えられるためです。

 

少なくとも1億6千万円までの財産については相続税がかからない

1億6千万円と財産総額に配偶者の法定相続分を乗じた金額のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません

配偶者の法定相続分は配偶者以外の法定相続人が誰であるかによって決まります。

子供や孫の場合は1/2、父母や祖父母の場合は2/3、兄弟姉妹の場合は3/4となっています。

具体例 法定相続人が配偶者と子供のケース

法定相続人が配偶者と子供のケースで確認しましょう。例えば財産総額が3億円の場合は3億円に法定相続分である2分の1を乗じた金額は1億5千万円です。

この金額より1億6千万円の方が大きいです。そのため1億6千万円までは相続税がかかりません。

財産総額が4億円の場合は、配偶者の法定相続分は2億円です。1億6千万円より大きいため2億円までは相続税がかかりません。

この制度は配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わず未分割状態となっている財産については対象から除かれることに注意しましょう

 

納税は無くても申告は必要 配偶者の税額軽減の適用要件

配偶者の税額軽減を受けるには相続税の申告が必要です。

遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しと分割協議書に押印したものに係る相続人全員の印鑑証明書の添付もしなければなりません。

配偶者は結婚していなければならず、事実婚では認められないので注意が必要です。

 

配偶者の税額軽減を使わない方が良い場合もある

配偶者の軽減を適用することにより税負担を抑えることができます。

ただし、必ずしも上限まで使うのが有利とは限りません

なぜなら適用を受けた配偶者が亡くなった際の相続税の負担が増えてしまうケースもあるからです。

配偶者が亡くなった時のことも考えて遺産分割協議をすることが非常に重要です。

専門的な知識や経験がなければ、判断が難しいため、相続税にくわしい専門家へ相談されることをお勧めいたします。

 

相続税の2割加算に注意

相続などにより財産を取得した人が次に該当しない場合は、その人の算出税額は2割相当額が加算されます。

  1. ① 亡くなった方の1親等の血族
  2. ② 亡くなった方の配偶者

1親等の血族とは本人を0として数え始めて1世代超えた血族を指し、本人の子供と、本人の両親が該当します。

実際の血縁があるかは問わず養子や養親も1親等の血族に含まれます。

ここで注意をしていただきたいのは亡くなった方の孫です。

孫は1親等の血族ではないので2割加算の対象です。

ただし、代襲相続をした孫は2割加算の対象とはなりません

代襲相続とは本来相続人となる人が相続開始前に亡くなっていたことにより相続人となることを言います。

親より子供が先に亡くなっており、孫が相続人となるケースなどが該当します。

孫が養子となっているケースには注意が必要です。

養子は先ほど説明した通り1親等の血族ですが、孫が養子となった場合は取り扱いが異なります。

養子となった孫が2割加算の対象となるかは孫が代襲相続人かどうかという点で判定しますので間違えないようにしましょう。

 

 

相続税の早見表

相続税の計算過程は先ほどご説明した通り非常に複雑です。

相続税がどのくらいの金額になるかの目安だけでも知りたい場合は、ご自身の状況に当てはめてみて、早見表を活用されることをお勧めします。

 

相続人が配偶者と子供の場合

課税価格 子の人数
1人 2人 3人
4千万円 0 0 0
5千万円 40 10 0
6千万円 90 60 30
7千万円 160 113 80
8千万円 235 175 138
9千万円 310 240 200
1億円 385 315 263
1億5千万円 920 748 665
2億円 1670 1350 1218
2億5千万円 2460 1985 1800
3億円 3460 2860 2540
3億5千万円 4460 3735 3290
4億円 5460 4610 4155
4億5千万円 6480 5493 5030
5億円 7605 6555 5962
6億円 9855 8680 7383
7億円 12250 10870 9885
8億円 14750 13120 12135
9億円 17250 15435 14385
10億円 19750 17810 16635

※課税価格とは上述したとおり、基礎控除額を控除する前の金額になります。

相続人が配偶者と子どもの場合の早見表です。

例えば、課税価格が5000万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合、「10」となっています。

このことから、相続税の総額(一人あたりではありません。)は10万円となることがわかります。

なお、上述した方法で実際に計算すると、次のようになります。

相続税の計算

①課税遺産総額を算出する:課税価格から基礎控除額を控除する。
5,000万円 – 4,800万円 = 200万円

②課税遺産総額を法定相続分で按分した金額を算出する。
妻A:200万円 × 1/2 = 100万円
子供B:200万円 × 1/4 = 50万円
子供C:200万円 × 1/4 = 50万円

③按分した金額に対して税率(上述した相続税率の早見表)を乗じ、相続税の総額を算出する。
妻A:100 × 10% = 10万
子供B:50 × 10% = 5万
子供C:50 × 10% = 5万

相続税の総額 10万円 + 5万円 + 5万円 = 20万円

④各個人の納付税額を算出する
妻A:配偶者の税額軽減により0円
子供B:20万 × 1/4 = 5万円
子供C:20万 × 1/4 = 5万円

合計 10万円

※法定相続分で取得した場合を前提

以上から、課税価格が5000万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合、相続税の総額は10万円であることがわかります。

なお、上表から、課税価格が大きくなるほど税額も大きくなり、法定相続人の数が多くなるほど税額が少なくなります

 

 相続人が子供のみの場合

課税価格 子の人数
1人 2人 3人
4千万円 40 0 0
5千万円 160 80 20
6千万円 310 180 120
7千万円 480 320 220
8千万円 680 470 330
9千万円 920 620 480
1億円 1220 770 630
1億5千万円 2860 1840 1440
2億円 4860 3340 2460
2億5千万円 6930 4920 3960
3億円 9180 6920 5460
3億5千万円 11500 8920 6980
4億円 14000 10920 8980
4億5千万円 16500 12960 10980
5億円 19000 15210 12980
6億円 24000 19710 16980
7億円 29320 24500 21240
8億円 34820 29500 25740
9億円 40320 34500 30240
10億円 45820 39500 35000

相続人が子供だけの場合の早見表です。

例えば、課税価格が7000万円で、相続人が子供3人の場合、「220」となっています。

このことから、相続税の総額(一人あたりではありません。)は220万円となることがわかります。

先ほどの配偶者がいる場合に比べ税額が大きくなっています。

法定相続人の数が減っていることに加え、配偶者の税額軽減の適用が無いことが税額に影響を与えています

 

相続人に兄弟がいる場合

相続人に兄弟がいる場合の早見表を確認しましょう。

配偶者がいる場合

課税価格 兄弟の人数
1人 2人 3人
4千万円 0 0 0
5千万円 24 6 0
6千万円 59 36 18
7千万円 101 76 51
8千万円 142 117 92
9千万円 195 161 134
1億円 251 213 182
1億5千万円 626 563 510
2億円 1089 999 923
2億5千万円 1620 1505 1430
3億円 2183 2016 1936
3億5千万円 2792 2581 2475
4億円 3410 3162 3038
4億5千万円 4044 3747 3614
5億円 4757 4422 4274
6億円 6182 5772 5522
7億円 7607 7122 6831
8億円 9032 8472 8181
9億円 10544 9920 9583
10億円 12119 11457 11045

例えば、課税価格が1億円で、相続人が配偶者と兄弟1人の場合、「251」となっています。

このことから、相続税の総額(一人あたりではありません。)は251万円となることがわかります。

相続人が配偶者と子どもの場合に比べ納付する相続税が少なくなっていることが見て取れます。

配偶者に財産が集中しており、税額軽減の影響が表れています

 

兄弟のみの場合

課税価格 兄弟の人数
1人 2人 3人
4千万円 48 0 0
5千万円 192 96 24
6千万円 372 216 144
7千万円 576 384 264
8千万円 816 564 396
9千万円 1104 744 576
1億円 1464 924 756
1億5千万円 3432 2208 1728
2億円 5832 4008 2952
2億5千万円 8316 5904 4752
3億円 11016 8304 6552
3億5千万円 13800 10704 8376
4億円 16800 13104 10776
4億5千万円 19800 15552 13176
5億円 22800 18252 15576
6億円 28800 23652 20376
7億円 35184 29400 25488
8億円 41784 35400 30888
9億円 48384 41400 36288
10億円 54984 47400 42000

例えば、課税価格が1億5000万円で、相続人が兄弟3人の場合、「1,728」となっています。

このことから、相続税の総額(一人あたりではありません。)は1,728万円となることがわかります。

相続人が子どものみの場合と同じ相続割合ですが、2割加算の適用により納付税額が増加しています。

※ 早見表の前提条件
  • □2022令和4年11月時点の税制に基づき記載しております。今後の税制改正等により取り扱いが変わることがあります。
  • □課税価格とは基礎控除額を控除する前の金額になります。
  • □相続人が法定相続分で財産を取得し、配偶者の税額軽減を適用したものとして計算しています。そのため配偶者には相続税の納付が無いことを前提としています。
  • □記載された金額は、納付すべき相続税額の総額です。一人当たりの金額ではない点にご留意ください。
  • □配偶者の税額軽減以外の税額控除の適用はないものとして計算しています。

 

 

 

まとめ

相続税がどのように計算されるかを理解していただけたでしょうか?

ご覧いただいた通り相続税の計算は非常に複雑です。

しかし、複雑だからこそ事前に対策をすれば税負担を減らすことができるケースは多いです。

ただし、相続の対策は税負担の軽減だけではありません。

誰が何の財産を取得するかで問題が起きないようにする「分割対策」、相続税は現金一括納付のため「納税資金対策」も必要になります。

これらの対策を効果的なものにするためには相続問題に精通した専門家にご相談することをお勧めいたします。

この記事が相続問題に直面された方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

 


なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

続きを読む

まずはご相談ください
初回相談無料