亡くなった親(被相続人)が子供を被保険者として、被相続人名義や子供名義で生命保険をかけていた場合の取扱いはどうなるのですか?
子供にかけていた生命保険であっても、相続税が課税される場合があります。
被相続人が保険料を負担する場合
被相続人が保険料を負担しているもので保険事故未発生のものは、みなし相続財産(生命保険契約に関する権利)に該当し、相続税の課税対象となります。
相続開始の時において、まだ保険事故(被保険者の死亡)の発生していない生命保険契約(掛け捨て保険を除く。)であり、被相続人が保険料を負担している場合には、次の算式により計算される金額の課税が発生します。
この場合において被相続人が契約者である場合には「本来の相続財産」に、被相続人以外の者が契約者である場合には「みなし相続財産」に該当します。
以上のことを表にしますと次のとおりとなります。
生命保険契約に関する権利の課税関係
契約者 | 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|---|
受取人 | 受取人 | 被相続人 (受取人の父) |
受取人 | みなし相続財産 |
被相続人 | 受取人 | 被相続人 | 受取人 | 本来の相続財産 |
被相続人が被保険者ではないので、保険金はありませんが、「生命保険契約に関する権利の評価」の金額について課税対象となります。
死亡保険金に関する課税関係
被保険者の死亡により保険金を受け取った場合は保険料負担者が誰であるかにより税目が次のとおり決定されます。
被保険者 | 保険料負担者 | 課税税目 | 課税対象者 |
---|---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 相続税 | 保険金受取人 |
被相続人 | 保険金受取人 | 所得税 | 保険金受取人 |
被相続人 | 被相続人および保険金受取人以外 | 贈与税 | 保険金受取人 |
まとめ
以上、被相続人が保険料を負担していた場合の課税関係について解説いたしましたが、いかがだったでしょうか?
相続では、相続法はもちろん、本問で解説したような税務に関することが問題となることが多々あります。
そのため、相続を適切に解決するためには、相続法に精通するだけではなく、税務に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
当事務所の相続対策チームは、相続に注力する弁護士や税理士のみで構成されたプロフェッショナル集団です。
相続問題について、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらからどうぞ。