
相続問題を適切に解決するためには、相続法や裁判例などの専門知識とノウハウが必要となります。
また、相続においては、法律問題だけではなく、親族に対する嫌悪感、不信感などの感情的な問題が交錯します。
そのため相続問題は複雑化し、大きな精神的負担となります。
当事務所の理念は「クライアントの未来を照らす」ことです。
クライアントの前に広がる闇を照らし、希望に満ちた未来を創造するために、当事務所は創設以来、行動指針の第1に「専門特化」を掲げています。
すなわち、すべての弁護士の注力分野を限定しており、相続のトラブルには相続に特化した専門チーム(相続対策部)が対応するというシステムを構築しています。
その結果、当事務所は、相続案件について、圧倒的な解決実績と高い顧客満足度を実現しています。
皆さまの相続問題の解決は、屈指のプロ集団である私たちにおまかせください。
相続問題において弁護士はすべての業務が可能ですが、弁護士以外の者は、ほとんどの業務ができません。
例外的に、不動産の登記を移転する場合は司法書士、相続税の申告を行う場合は税理士もサポートが可能であり、その分野に限ってはプロといえます。
弁護士は、登記を行ったり、相続税の助言も可能ですが、このような手続的な対応については知り合いの司法書士や税理士を紹介するなどしている場合が多いと思います。
以上から、相続問題については、まずは弁護士にご相談すべきでしょう。
詳しくは以下の表をご覧ください。
弁護士 | 行政書士 | 司法書士 | 税理士 | 各種団体等 | |
---|---|---|---|---|---|
法律相談 | ◯ | × | × | × | × |
遺産分割協議書 | ◯ | ×※1 | △※3 | × | × |
遺言書 | ◯ | ×※2 | ×※4 | × | × |
相続放棄 | ◯ | × | △※5 | × | × |
交渉代理 | ◯ | × | ×※6 | × | × |
調停代理 | ◯ | × | × | × | × |
訴訟代理 | ◯ | × | × | × | × |
登記 | ◯ | × | ◯ | × | × |
相続税 | ◯ | × | × | ◯ | × |
※1:遺産分割協議書は、①相続全般に関する一般的な説明は行政書士も可能ですが、②どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので弁護士しかできません。 ※2:遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務範囲ではありません。 ※3:司法書士はすべての遺産分割協議書の作成はできませんが、遺産の中に不動産があり、相続登記を行う場合は許されます。 ※4:遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、司法書士の業務範囲ではありません。 ※5:司法書士が相続放棄の手続については、書類作成の代理権しかないため、家裁から相続放棄照会書・回答書などが送られてきた場合、本人が対応しなければなりません。 ※6:司法書士は140万円以下の請求の民事事件の代理人にはなれますが、遺産分割協議など家事事件の代理人にはなれません。 |
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相談者様Bさんは父が亡くなった後に、兄弟が預貯金口座からほぼすべての金銭を引出していました。父の生前にも多額の引出しをしており、その額は4000万円以上だったため、今後のことについて、弁護士に相談し、依頼をしました。
3年間終わらなかった遺産分割をたった3か月でまとめた事例
相談者Aさんは父親が死亡し、他の相続人と話し合いをして遺産分割協議を進めていました。しかしAさんに生前贈与がたくさんあることを他の相続人が強く主張してきたため、3年間話し合ってきても全く遺産分割がまとまりませんでした。
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相談者Xさんは、関東に住む姉妹が亡くなり相続人となりました。しかし、九州に住むXさんでは不動産の管理もできず、銀行の手続も難しい状況にあったため、今後のことを弁護士に相談しました。