産婦人科は、他の診療科と比べると、比較的訴訟を起こされる確率が高くなっています。
令和4年についてみると、産婦人科医の中で、自身が関係する医療過誤裁判が終結した医師の割合は、おおよそ、医師1000人に対して3.6人と比較的多くなっていました。
産婦人科で訴訟が多い理由としては、
- 産婦人科で起こる事故は、結果が重大である場合が多い
- 産婦人科の患者は元々は健康であったケースが多い
- 産婦人科では患者の年齢が若い
- 安全に出産できるケースがほとんどであり、「出産は無事に済むのが普通」という認識の人がいる
- 無事に出産できた場合と医療事故が起こった場合の差が大きい
といったことがあると考えられます。
訴訟を起こされると、医師は、トラブルに巻き込まれたストレス、訴訟のための準備作業で、多大な負担を負うことになります。
そのようなことにならないためには、訴訟を起こされるリスクを低くする方法を知っておく必要があります。
今回の記事では、産婦人科の訴訟の現状、産婦人科で訴訟が多い理由、医療関係者に衝撃を与えた大野事件を含む実際の訴訟事例、訴訟を起こされることによるリスクに加え、産婦人科が訴訟リスクを回避する方法についても解説していきます。
目次
産婦人科の訴訟件数
産婦人科の訴訟、医事関係訴訟全体のそれぞれで、1年間のうちに既済となった事件の数、全医事関係訴訟の既済件数に占める産婦人科関連事件の割合は、以下のとおりです(いずれも地裁)。
平成30年 | 令和元年 平成31年 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
産婦人科 | 47 | 44 | 38 | 51 | 41 |
医事関係訴訟全体 | 770 | 821 | 647 | 820 | 792 |
全医事関係訴訟に占める産婦人科関連事件の割合 | 6.1% | 5.4% | 5.9% | 6.2% | 5.2% |
これをみると、産婦人科関連訴訟の年間の既済件数は40~50件程度、全医事関係訴訟の既済件数に占める産婦人科関連事件の割合は5~6%程度で推移していることがわかります。
産婦人科の医師が訴えられる確率は高い?
産婦人科の医師が訴えられる確率について、令和4年の産婦人科関連訴訟の年間の既済件数と産婦人科医の人数から考察してみます。
まず、令和4年の産婦人科関連訴訟の年間の既済件数は、上で見たとおり、41件です。
一方、令和4年の産婦人科医の人数は、1万1336人となっています。
参考:令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況・結果の概要・1医師 (mhlw.go.jp)のp8表4
これらを基に計算すると、産婦人科医の中で、自分自身が関係者となった医療過誤裁判が令和4年の間に終結した人数は、おおよそ、産婦人科の医師1000人に対して3.6人(41件 ÷ 1万1336人 × 1000)となります。
他の診療科でも同様に計算すると、結果は以下のようになります。
内科 | 医師1000人に対して3.1人 |
整形外科 | 医師1000人に対して3.8人 |
皮膚科 | 医師1000人に対して0.9人 |
耳鼻咽喉科 | 医師1000人に対して0.5人 |
小児科 | 医師1000人に対して0.7人 |
上の結果を見ると、産婦人科医が裁判に関係する確率は、比較的高い方に属すると言わざるを得ないと思われます。
なお、「1年間に自分自身が関係者となった医療過誤裁判が終結した医師の人数」は、「1年間に医療過誤に関して裁判が提起された医師の人数」と大きな違いはない(数年前の「1年間に医療過誤に関して裁判が提起された医師の人数」をおおよそ反映している)と考えられます。
したがって、上で算出した数値は、医師が1年間に医療過誤裁判を提起される割合と連動していると言ってよいと考えられます。
日本の妊婦死亡率は他国と比べて低い
上で見たように産婦人科で訴訟が多くなっている理由は何でしょうか?
もしかすると、「産婦人科医療の水準が低く、事故が頻発すること」が理由なのでしょうか?
しかし、実は、国際的にみると、日本の産婦人科医療は、決して低い水準にあるわけではありません。
このことは、各国の出産死亡率を比べてみるとわかります。
2022年の日本での出産死亡率は、出産10万件に対して4.1人です。
一方、近年の主要国の出産死亡率は、以下のようになっています。
ドイツ(2020年) | 出産10万件に対して3.6人 |
イギリス(2019年) | 出産10万件に対して3.9人 |
イタリア(2017年) | 出産10万件に対して3.5人 |
フランス(2016年) | 出産10万件に対して4.4人 |
カナダ(2019年) | 出産10万件に対して7.5人 |
アメリカ合衆国(2020年) | 出産10万件に対して35.6人 |
参考:-人口統計資料集(2023)改訂版-|国立社会保障・人口問題研究所
このように、日本の出産死亡率は高くはなく、決して、日本の産婦人科医療の水準が低いわけではありません。
なぜ産婦人科の訴訟率は多いのか?
日本の産婦人科の医療水準は国際的に見ても低いものではないにもかかわらず、産婦人科で訴訟が多いのはなぜでしょう?
その理由としては、次のようなものが考えられます。
結果が重大
産婦人科医を訴える多くのケースでは、母子の死亡、重篤な後遺障害など重大な結果が生じています。
このようなことになると、患者や家族は大きな精神的ダメージを負います。
特に子どもに重大な障害が残った場合、家族は日々続く子どものケアで心身ともに疲れ切ってしまっています。
こうした状況下にいる患者側には、どうしても医師に対する激しい怒りが生じることが多くなってしまいます。
こうした激しい感情が原動力となって、訴訟に踏み切るケースが多くなっていると思われます。
患者がそれまで健康だったケースが多い
産婦人科では、終末期医療などとは違い、それまで健康だった母親や子どもが、急に亡くなったり重大な障害を負ったりするケースが多くなります。
そのようなことがあると、患者や家族は、急に起こった重大な事態を受け入れられず、「産婦人科医にミスがあったから事故が起こったのではないか」との考えに至りやすくなり、訴訟に発展することも多くなると考えられます。
患者の年齢が若い
産婦人科では患者(母親・子ども)の年齢が若いことも、訴訟に至ることが多くなる要因にあると思われます。
本人も家族も、未来のあるはずだった母親・子どもが死亡したり、重大な障害を負ったりすると、ショックが大きく、担当していた産婦人科医に強い怒りを向けることが多くなると思われます。
無事に出産できた場合との差が大きい
出産は、無事に済めば、新しい家族を迎えるとても幸せなことであり、周囲も患者もそうなることを期待しています。
ところが、ひとたび出産事故が起こってしまうと、期待とは正反対に、家族や子どもの死亡など非常に辛い結果が生じてしまいます。
このような期待と現実のギャップの大きさから、関係者が非常に大きな衝撃を受け、担当医への怒りを募らせることが多くなり、訴訟を起こされる確率も高くなっていることが考えられます。
安全に出産できるケースがほとんどとなっている
日本の出産死亡率は、上にみたとおり、出産10万件に対して4.1人(2022年)となっており、大半のケースでは、無事に出産することができています。
そのため、患者や家族の中には、「出産は無事に済むのが普通」と思っている人もいます。
そうした認識の方は、出産事故が起こった際に、「無事に出産できないのはおかしい。医療ミスがあったのではないか」と考えがちになり、訴訟などのトラブルに発展することも多くなると思われます。
産婦人科の訴訟事例
実際にあった産婦人科の訴訟事例をご紹介します。
急速遂娩術を行わなかった過失があるとされた事例
このケースでは、遷延分娩の状態にあり、約50分間にわたり吸引分娩を行ったけれども胎児の娩出ができませんでした。
その後、医師は、鉗子分娩や帝王切開はせず、他の病院に連絡をしましたが、休日であったため速やかに応援を求めることができず、吸引分娩開始後2時間20分経って、ようやく救急車により母体を搬送することができ、搬送先で鉗子分娩等によって出産することができました。
しかし、この間に、胎児は胎児仮死の状態となってしまい、胎便吸引症候群を起こして、出生後約3時間で死亡してしまいました。
このケースで、裁判所は、
- 医師には、最大30分間に3回程度の吸引分娩を施行して娩出できなかった場合には、可及的速やかに鉗子分娩あるいは帝王切開という他の急速遂娩術を取るべき注意義務があり、かつ医院には帝王切開を実施するだけの人的設備はあったというにもかかわらず、これを怠り、吸引分娩に固執して、鉗子分娩あるいは帝王切開という急速遂娩術を取らなかった過失がある
- 上の過失により胎児仮死が発症しているところ、この過失がなければ、胎児仮死とその進行に伴って発症した重症代謝性アチドージスに起因する胎便吸引症候群を原因とする死亡という事態は避けることができた
とし、医師に対し、合計約3600万円の損害賠償を命じています。
参考:(名古屋高判平成14年2月14日)裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
不妊治療中に投与された薬剤の副作用に関する事例
このケースは、薬剤(外来性の性腺刺激ホルモン)の投与による方法(HMG-HCG療法)で不妊治療を受けていた女性が、その副作用で卵巣過剰刺激症候群(OHSS)を発症して脳梗塞を併発し、右片麻痺及び言語機能障害等の重篤な後遺障害を負ってしまったというものです。
裁判所は、
- 女性がOHSSを発症した後も、その後に行った薬剤追加投与の当日に超音波検査をすることなく、漫然とHCGを追加投与したこと、その後症状が悪化した際に入院治療の措置を採らなかったことは、医師の過失である
と判断し、病院に対し、合計約8560万円の損害賠償を命じました。
参考:(広島高判平成15年6月27日)裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
大野事件
大野事件は、産婦人科をはじめとした医療関係者に多大な衝撃を与えた事件です。
この事件では、担当医が、前置胎盤のための帝王切開で子を娩出し、その後に胎盤剥離を行っていたのですが、出血多量となり、母親が死亡してしまいました。
この事案で、捜査機関は、平成18年、執刀医であった産婦人科医を、業務上過失致死、医師法違反などの疑いで逮捕・起訴しました。
その後、平成20年に、裁判所で、医師に過失がなかったと認められ、執刀医には無罪の判決が出されました(福島地裁平成20年8月20日)。
しかし、この事件で医療行為を理由に医師が逮捕までされたことは、医療界に大きな影響を与えました。
事件の影響で、産科医を目指す若者の減少、分娩の取扱いを止める病院の出現、といった「産科ばなれ」が起こってしまったのです。
加えて、医療事故にいきなり警察等の刑事司法が介入することは疑問であるとして、「医療事故調査制度」が誕生する契機にもなりました。
以下のページでも、産婦人科での医療ミスに関する事例をご紹介しています。
興味のある方は、ご一読ください。
産婦人科の訴訟リスク
産婦人科が訴訟を起こされると、どのようなリスクがあるのでしょうか?
考えられる主なリスクについてご説明します。
高額な損害賠償請求のリスク
産婦人科の事故では、若い女性や子どもが被害者となるため、「事故がなければ今後得られていたであろう収入」(逸失利益)が高くなる傾向があり、損害賠償が高額化しやすくなっています。
また、産婦人科で起こる事故には結果が重大なもの(死亡・重い後遺障害)が多いことからも、慰謝料などが高額化する傾向があり、このことによっても、損害賠償額が高額になっていきます。
ただし、ほとんどの病院では、医療事故が起こった場合の損害賠償責任保険に加入していますので、損害賠償責任が認められた場合には、保険金から賠償金を支払うことができます。
医師の負担が大きい
訴訟を起こされると、医師は、弁護士との相談など訴訟の準備に時間を取られますし、不安やプレッシャーなどの精神的負担も受けることになります。
本来の産婦人科としての業務自体が心身への負担が大きいものであるのに、訴訟によりさらなる負担がかかってしまいますので、訴訟を起こされたことにより、医師が疲弊してしまうこともあります。
場合によっては、診療時間の短縮が必要になる、医師が離職してしまう、ということも起こり得ます。
社会的な信用を失うリスク
医療訴訟が起こされたということが周囲に知られると、評判が落ち、社会的な信用を失う可能性があります。
その上、判決で産婦人科医の過失が認められたとなると、社会的信用はさらに失墜してしまいます。
特に、診療所、クリニックなどの場合、評判に傷がつくことは、経営状態の悪化を招きかねません。
こうした事態を避けるべく、訴訟前・判決前に、患者側と交渉し、和解による解決を図ることも少なくありません。
従業員の士気が低下し、離職されるリスク
訴訟を起こされることによるダメージは、医師ばかりでなく、病院で働いているスタッフ(看護師、助産師、事務員など)にも及びます。
精神的なダメージだけではなく、裁判の準備や医療事故調査のためにスタッフが事情を聞かれるといったこともあるので、スタッフの負担は軽くはありません。
そのため、スタッフ全体の士気が低下し、辞職にまで至ってしまう、ということも起こり得ます。
ただ、トラブルが起こった際も、適切にスタッフのケアを行えば、士気の低下や離職を防ぐことも可能だと思われます。
刑事責任・行政責任を問われるリスク
訴訟を起こされることと直接関連しているわけではありませんが、医療ミスがあったとなると、刑事処分を科せられるリスクがあります。
過失により患者の生命・身体を損なった場合には業務上過失致死傷罪で、死体を検案して異常があると認めた時に求められる異常死の届け出を怠った場合には医師法違反の罪で、それぞれ逮捕、起訴され、処罰されるリスクがあります。
上でご紹介した大野事件でも、医師が逮捕、起訴されています(最終的には、裁判で無罪となっています。)。
刑事事件で有罪判決を受けると、行政上の責任も問われ、行政処分が行われることになります。
行政処分としては、医師免許の取消し、3年以内の医業停止、戒告があります。
医師が負う刑事責任、行政責任に関しては、以下でも詳しく解説していますのでご覧ください。
産婦人科が訴訟リスクを回避する方法
訴訟を起こされることは、できることなら避けたいところです。
訴訟を起こされるリスクを回避するための方法としては、次のようなことが考えられます。
産婦人科診療ガイドラインを順守する
訴訟リスクを回避するには、過失のない医療行為をすることが最も重要です。
そのためには、診療時の医療水準に沿った医療行為を行うことが必要になります。
医療水準に沿った医療行為ではない、と言われやすいのは、ガイドラインに沿わない診療をし、その理由を合理的に説明することができない場合です。
出産、妊産婦の診療に関するガイドラインとしては、「産婦人科診療ガイドラインー産科編」などがあります。
参考:産婦人科 診療ガイドライン ―産科編 2020|日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会
こうしたガイドラインなどを十分に読み込み、
- ① 可能な範囲でガイドラインなどに沿った診療を行うこと
- ② 患者や症状の状況によりガイドラインなどの通りの治療を行わない場合は、その根拠となる事実、事情についてカルテに明確に残すようにすること
- ③ 自身の病院の設備等の問題でガイドラインなどに沿った治療ができない場合は、早急により高度な医療機関に搬送すること
が大切です。
カルテ記載を適切に行う
カルテは、患者とトラブルになった場合に、どのような医療行為が行われたのかを立証するためのとても重要な証拠です。
カルテの記載が不十分だと、実際には行った医療行為が「行われていなかった」とされ、トラブルが複雑化するきっかけになりかねません。
さらに、カルテは裁判でも証拠になります。
そのため、裁判で、「この処置は確かに行った」「こうした症状があった」といくら主張しても、カルテに記載がないと、その主張を認めてもらえないこともあります。
きちんとカルテに記載していれば、カルテを提出するだけで、その医療行為や症状があったことを認定してもらえる可能性が高くなりますので、医療機関にとって有利になる上、他の主張、立証を用意する手間も省くことができます。
なお、カルテに虚偽の記載をしたり、カルテの内容を改ざんしたりしてしまうと、そのことが明らかになってしまった時点で、裁判官から、医療機関としての姿勢に疑問を持たれてしまい、心証の上で不利になってしまいます。
そのようなことは、絶対にしないようにしましょう。
インフォームド・コンセントを適切に行う
インフォームド・コンセントを適切に行うことにも、配慮する必要があります。
インフォームド・コンセントを適切に行うこと自体が、医師の法的義務となっていますので、これを怠ると、治療自体には不適切な点がなくとも、説明義務違反があったとして慰謝料を請求されてしまいます。
インフォームド・コンセントを行った場合は、説明を行ったこと及びその内容の要旨をカルテ又は書面に記載する、患者から同意があったことを書面に残す、といったことをしておきましょう。
加えて、インフォームド・コンセントは患者とのコミュニケーションの一場面でもありますから、これを適切に行うことで、患者との信頼関係を深めることにも役立ちます。
そのためにも、インフォームド・コンセントを行う際は、患者の立場に立って、十分な説明をするよう心がけましょう。
インフォームド・コンセントについては、以下のページで詳しく解説しています。
ヒヤリハット事例を分析し、対策を立てる
病院では、ミスはあったけれども幸い事故にならなかったというインシデント(ヒヤリハット事例)が日常的に生じてきます。
こうしたヒヤリハット事例については、こまめに報告させてスタッフ間で共有し、今後同様のことが起こらないよう対策を立てることが重要です。
ここで注意しなければならないのは、ヒヤリハット事例が報告された際、当事者の責任を追及しないようにすることです。
責任を追及されるとなると、ミスを起こした人はミスを隠したがるようになり、ヒヤリハット事例が適切に共有されなくなってしまいます。
それに、責任を追及してしまうと「それで終了」となりがちで、せっかくの業務改善のきっかけとなるヒヤリハット事例を十分に活用することができなくなってしまいかねません。
ヒヤリハット事例が報告された場合は、冷静に受け止め、再発防止策を練るようにしましょう。
そうすることで、より大きな医療事故が起こり、訴訟を起こされることを未然に防止することができます。
患者と十分なコミュニケーションをとる
日ごろの診療の際から、患者とは十分にコミュニケーションを取り、信頼関係を作っておくことが重要です。
こうした信頼関係がないと、事故が起こった場合に、患者から疑念、不信を抱かれ、争いごとに発展しやすくなります。
妊婦検診などの際に患者の疑問・心配に丁寧に答える、帝王切開などの手術や処置が必要な場合には、患者に分かりやすい言葉で丁寧に説明するなど、患者とのコミュニケーションを十分にとることを意識しましょう。
スタッフ間で円滑なコミュニケーションがとれるようにする
コミュニケーションは、患者との間だけでなく、病院のスタッフ間でも重要になります。
スタッフ間で円滑なコミュニケーションが取れない状態が常態化していると、助産師などは妊婦の異変に気付いていたけれど、そのことが医師に共有されないまま事故が起こってしまう、といったことも起こりかねません。
実際に、2021年に、医療関係者同士の連携不足が一因となって、出産事故が起こってしまったケースをご紹介します。
このケースでは、胎盤早期剥離を起こしており、そのように疑った助産師もいたにもかかわらず、そのことがスタッフ間で共有されることがなく、医師は、胎盤早期剥離に気づかないまま不適切な対応を続けてしまいました。
その結果、新生児は重症新生児仮死の状態で生まれ、翌日、死亡してしまう結果となりました。
この病院では、担当医が、長年産科医を担ってきた自負をもっており、周囲の提言を重要と認識していなかった、助産師の中には提言しても取り合ってもらえないと感じていた人もいた、という状況がありました。
このケースでは、病院自身が医師の過失を認め、賠償に応じています。
参考:医療事故はなぜ起きた?「胎盤早期剥離」で赤ちゃん死亡 主治医は“1人で4市町担当” | TBS NEWS DIG (2ページ)
この事例からもわかるように、病院スタッフ間で円滑にコミュニケーションが取れていないことは、医療ミスを招く一因となります。
医師は、常日頃から、病院スタッフが意見を言いやすい状況を作るよう心がけることが大切です。
緊急時の搬送態勢を整える
クリニックや診療所などの小規模な医療施設の場合、自分の病院で対処できない事態が起きたときには、できるだけ早く、より高度な医療機関に搬送することが重要です。
搬送の判断や手配が遅れた場合には、そのこと自体が過失となり、訴訟を起こされることになりかねません。
緊急時には近隣のより高度な医療機関に搬送できるように態勢を確認しておく、どのような状態になったら搬送を開始するかを明確にしておく、といった備えをしておきましょう。
事故が起こった場合、誠実に対応する
万が一事故が起こってしまった場合は、患者や家族に対し、精一杯、誠実に対応しましょう。
この時に、責任逃れや言い訳に終始したり、あいまいな態度をとってしまったりすると、患者や家族の感情を逆なでし、火に油を注ぐことになりかねません。
まずは、事故が起こった経緯について分かりやすく丁寧に説明しましょう。
その時点で分かっていないことについては、そのことをはっきりと伝え、さらに調査を行うこと、具体的な調査の進行予定などを説明しましょう。
どうしても分からないことについては、行った調査の内容、調査を尽くしても分からなかったこと及びその理由を伝えましょう。
また、処置が適切であったかどうかについて疑問を持たれている場合には、なぜその処置を行ったか(又は行わなかったか)についても、しっかりと説明しましょう
こうした説明の際、後に矛盾する事実が判明し、説明内容が変わってしまうことがあると、患者側に不信感をもたれてしまうことになりかねません。
そのようなことのないよう、説明内容については慎重に吟味し、その時点でまだわかっていないことがあれば、そのことを正直に伝えるようにしましょう。
もし、説明した内容を訂正する必要がある場合は、訂正が必要になった理由をきちんと伝えるなど、誠実に対応しましょう。
医療過誤に精通した弁護士の顧問サポート
医療ミスで訴訟を提起されることを防ぐためには、医療過誤に精通した弁護士の顧問サポートを受けることとも有用です。
医療過誤に精通した顧問弁護士がいれば、
- 患者とのトラブルが起こった際に、問題が大きくなる前に対処してもらえる
- トラブル予防の方法などについて日ごろから相談できる
- 訴訟になった場合、すぐに対応を任せることができる
といったメリットがあります。
詳しくは、以下をご覧ください。
産婦人科と訴訟についてのQ&A
産婦人科医が少ない理由は何ですか?
他にも、
- 他科に比べて訴訟リスクが比較的高い
- 出産は365日24時間いつでも始まるため休みを取りにくい
- 日本の出生数は減少しており、将来的には産婦人科医が過剰になるおそれがある
といったことも影響していると考えられます。
産婦人科の訴訟率はどのくらいですか?
この数値は、他の診療科と比べると、比較的高い水準となっています。
まとめ
今回は、産婦人科で訴訟が多い理由、訴訟を起こされることによるリスク、訴訟リスクを回避するための方法などについて解説しました。
日本の産婦人科の医療水準は国際的に見ても比較的高いものであるにもかかわらず、産婦人科では、訴訟が比較的多く起こされる傾向にあります。
そのことが、医師の「産婦人科ばなれ」を引き起こしている側面があるように思われます。
産婦人科の医師が安心して医業に専念できるようにするためには、医療事業に強い弁護士の顧問サポートを受け、訴訟リスクを下げる対策を日常的に行っていくことが役に立ちます。
顧問弁護士がいない場合は、困りごとが発生した際に、早めに医療事業に詳しい弁護士に相談することが重要です。
当事務所の企業法務チームも、「現代社会の発展に必要不可欠な医療事業を強くサポートしたい」との思いから、医療事業に特化する取り組みを行い、顧問サポートのご依頼及び各種法律相談を受け付けております。
オンラインや電話での全国からのご相談もお受けしております。
医療事業に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、当事務所までご連絡ください。