公務災害とは?労災との違い・請求の流れやデメリット


公務災害とは、国家公務員や地方公務員が、公務に起因して負傷、疾病、障害または死亡する事故のことをいいます。

公務災害は民間人の労災に相当するものであり、公務災害にあった公務員は公的な制度に基づく補償を受けられます。

ただし、公務災害と労災では異なる点もあるため、適切な補償を受けるためには、公務災害に対する正確な理解が欠かせません。

この記事では公務災害について、定義や労災との違い、補償内容、認定基準などを弁護士が詳しく解説します。

公務災害に関心がおありであれば、是非最後までお読みください。

公務災害とは?

公務災害とは、国家公務員や地方公務員が、公務に起因して負傷、疾病、障害または死亡する事故のことをいいます。

公務災害にあった公務員は、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法といった法律に基づいて、治療費や休業補償等の補償を受けることができます。

公務災害の詳細はこの記事で解説していきますので、ひとまずは民間労働者における労働災害の公務員バージョンといったイメージで捉えていただければと思います。

なお、民間人の労災では、会社の業務を原因とする「業務災害」と通勤中の事故である「通勤災害」をあわせて労災(労働災害)といいます。

公務員についても通勤災害も補償の対象になり、通勤災害を含めて「公務災害」と表現することもあります。

この記事においては、基本的に公務に起因する事故を指して「公務災害」と呼んでいますが、通勤途上に発生した通勤災害についても類似する補償を受けられるとお考えください。

 

公務災害と労災との違い

公務災害は、「公務員の労災」と考えても大きな誤りではありません。

ただし、あくまで民間の労働者と公務員では別の制度となっているため、両者はまったく同じということではありません。

公務災害に対する理解を深めるために、ここで両者の違いを簡単に整理してみましょう。

 

適用対象者

労災は民間企業の従業員を対象としますが、公務災害では、国家公務員や地方公務員が対象です。

 

根拠法

労災は労働者災害補償保険法に基づく制度ですが、公務災害は国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法を根拠とします。

 

処理機関

労災の申請は労働基準監督署に対して行いますが、公務災害の手続きは各府省や地方公務員災害補償基金が行います。

 

補償内容

労災も公務災害も、治療費や休業補償など、被災者の状況に応じた補償が設けられています。

細かい部分において微妙な差異があるものの、基本的には同じような補償が受けられると考えることができます。

 

公務災害の認定件数が多い職種

公務員と一口に言っても、その職務は一般の行政職から警察・消防など多岐にわたり、職種ごとに伴う危険も異なります。

公務災害の認定件数について地方公務員の職員区分で見ますと、令和4年度認定分では、多い順で以下のようの割合になっています。

  1. ① 義務教育学校職員 ・・・ 21.0パーセント
  2. ② 警察職員・・・ 16.8パーセント
  3. ③ 義務教育学校職員以外の教育職員・・・ 10.8パーセント

参考:公務災害の概況~令和4年度認定分~|一般社団法人地方公務員安全衛生推進協会

学校教員が警察官を上回っているのはやや意外な感もありますが、学校の教員も課外活動の機会や部活動の指導など日常的な危険が伴うことに加え、そもそもの人数において警察官より大幅に多いことなどが要因であると考えられます。

 

【ワンポイント:特に危険な「特殊公務」】

上記のとおり、職種別で公務災害の発生が多くなっているのは教員ですが、職務の性質や母数である職員の人数を考慮しますと、やはり警察官や消防士といった職種には格別の危険が伴うものといえそうです。

そこで、警察職員や消防職員などの特に高度な危険が予測される業務における公務災害は、「特殊公務」としてより手厚く補償する規定となっています(国家公務員災害補償法20条の2、地方公務員災害補償法46条)。

参考:国家公務員災害補償法|電子政府の総合窓口

参考:地方公務員災害補償法|電子政府の総合窓口

公務災害の補償内容は後にご紹介しますが、これらの特殊公務においては、通常の補償に対して40パーセントから50パーセントを加算して支給されます(人事院規則16-0第33条、地方公務員災害補償法施行令2条の3第3項)。

参考:人事院規則16-0|電子政府の総合窓口

参考:地方公務員災害補償法施行令|電子政府の総合窓口

 

 

公務災害の補償内容とは?

公務災害では、民間の業務災害に準じるような公的な補償が受けられます。

このような公的補償制度によって被災した公務員の生活を支援することで、公務員の生活の安定を確保するとともに、早期の職場復帰を促進することを目的としています。

主な補償内容としては、以下のようなものがあります。

 

療養補償

公務災害により負傷または疾病にかかった場合、その治療に必要な費用が全額補償されます。

療養補償の内容には、診察費のほか、薬剤費、処置料、移送費等が含まれます。

 

休業補償

公務災害による療養のため勤務できず給与の支払いを受けられない場合、給与に対する補償として休業補償が受けられます。

休業補償の額は休業1日につき平均給与額の60パーセントですが、これとは別に、福祉事業による休業援護金として平均給与額の20パーセントが支給されます(人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)13条、地方公務員災害補償基金業務規程28条1項)。

結果的には、給与の80パーセントが補償されることになります。

ただし、公務災害では給料の支払いを受けながら休職できるケースもあり、そのような場合は休業補償の対象外となります。

 

傷病補償年金

公務災害による療養を開始後1年6か月経過しても怪我や病気が治ゆせず、かつ障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給されます。

支給金額は、傷病の等級に応じて次のとおりです。

傷病等級 傷病補償年金 傷病特別給付金 傷病特別支給金
第1級 平均給与額 × 313 傷病補償年金の額 × 20/100 114万円
第2級 平均給与額 × 277 107万円
第3級 平均給与額 × 245 100万円

 

障害補償

公務災害により障害が残った場合、その障害の程度に応じて障害補償、障害特別給付金、障害特別支給金、障害特別援助金が支給されます。

支給額は次のとおりです。

障害等級 障害補償 障害特別給付金
第1級 年金 平均給与額 × 313 障害補償年金の額 × 20/100
第2級 平均給与額 × 277
第3級 平均給与額 × 245
第4級 平均給与額 × 213
第5級 平均給与額× 184
第6級 平均給与額 × 156
第7級 平均給与額 × 131
第8級 一時金 平均給与額 × 503 障害補償一時金の額 × 20/100
第9級 平均給与額 × 391
第10級 平均給与額 × 302
第11級 平均給与額 × 223
第12級 平均給与額 × 156
第13級 平均給与額 × 101
第14級 平均給与額 × 56

 

障害等級 障害特別支給金 障害特別援護金
公務災害 通勤災害
第1級 342万円 1,435万円 915万円
第2級 320万円 1,395万円 885万円
第3級 300万円 1,350万円 855万円
第4級 264万円 865万円 520万円
第5級 225万円 745万円 445万円
第6級 192万円 620万円 375万円
第7級 159万円 500万円 300万円
第8級 65万円 320万円 190万円
第9級 50万円 255万円 155万円
第10級 39万円 200万円 125万円
第11級 29万円 150万円 95万円
第12級 20万円 110万円 75万円
第13級 14万円 80万円 55万円
第14級 8万円 50万円 40万円

 

介護補償

障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、常時または随時介護を要する状態にある場合に支給されます。

令和6年度では、常時介護を要する場合であれば上限177,950円、随時介護を要する場合であれば上限88,980円が支給されます(災害補償制度の運用について 第11の2)。

 

遺族補償

公務災害により職員が死亡した場合、遺族に対して補償が行われます。

遺族補償は年金又は一時金の形で支給されるほか、遺族特別給付金、遺族特別支給金、遺族特別援護金などの一時金も支給されます。

 

葬祭補償

公務災害により死亡した場合、葬祭を行う者に対して給与の60日分に相当する額と31万5000円のいずれか高い額が支給されます。

これらの補償内容は、被災した公務員やその遺族の生活を支える重要な制度となっています。

ただし、具体的な金額や支給条件は個々の状況や法改正により変更される可能性がありますので、最新の情報を確認する必要があります。

 

 

公務災害が認定される基準とは?

公務災害は公務に起因する事故のことですが、公的な補償の対象であることから、一定の条件を満たす必要があります。

このような条件を満たして公務災害として認定されることによって補償を受けられるため、認定基準を正確に理解することが重要です。

公務災害が認定されるための基準には、「公務遂行性」と「公務起因性」の2つがあります。

 

公務遂行性

公務遂行性とは、災害が発生した時点で職員が任命権者の指揮命令下で公務を遂行中であったことをいいます。

公務遂行性は、時間的要素(勤務時間中であるか)、場所的要素(職場または職務に関連する場所であるか)、行為の内容・性質などに基づいて判断されます。

公務遂行性は諸事情の総合判断となりますので、典型例として通常の職務中に発生した事故であれば肯定されやすいですが、出張中や外出中の事故などであっても、具体的な状況によっては公務遂行性が認められます。

 

公務起因性

公務起因性とは、職務と傷病等との間に一定の因果関係があることを指します。

つまり病気や怪我が、公務によって引き起こされたものであることが必要ということです。

公務起因性が認められるためには、単に怪我や病気が公務中に発生したというだけでは不十分であり、職務の内容や勤務時間、執務環境といった要素を考慮し、怪我等の発生と職務がどのように関連しているのかを個別具体的に判断することになります。

たとえば、職務中に発生した事故による怪我であれば、因果関係は比較的容易に認定できますが、病気の場合は、職員の個人的な疾病であるのか、それとも職務を原因とするものであるかの慎重な検討が必要となります。

また、「災害補償の運用について」という通達においては、所属する官署又は事務所の長の支配管理の下に実施されたレクリエーシヨン行事中の事故や、職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷などについて、原則として公務上のものとするとされています。

このように、公務起因性については、通達などの考え方にも照らしながら個別の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

 

公務災害の補償請求方法

公務災害による補償を受けるためには、怪我や病気が公務災害であることの認定を受ける必要があります。

手続きの流れとしては、民間の労災において労働基準監督署に申請を行うのと類似していますが、申請先等が異なります。

 

公務災害の請求の流れ

公務災害の認定請求の流れは、以下のようになります。

公務災害の請求の流れ

 

①災害の発生、受診

災害が発生した場合、医療機関を受診します。

この際、公務災害を申請する予定であることを医療機関に告げます。

 

②公務災害の認定請求手続き

公務災害の認定請求は、勤務先を経由して行います。

国家公務員では実施機関(各府省)に対して請求し、地方公務員は地方公務員災害補償基金の支部に対して請求を行います。

 

③審査機関による審査

公務災害の認定請求を受けた機関は、事故が公務災害に該当するかを調査・審査します。

 

④審査結果の通知

審査が完了し公務災害の該当性についての判断が出ると、結果が通知されます。

 

公務災害の必要書類

公務災害の請求には、地方公務員であれば公務災害認定請求書の提出が必要となるほか、一定の書類を資料として添付する必要があります。

必要な書類は、災害が病気なのか怪我なのか、また、事故の発生が勤務時間中なのかそれ以外であるかなどによって異なりますが、たとえば次のような書類が必要となってきます。

  • 公務災害認定請求書
  • 診断書
  • 現認書又は事実証明書
  • 現場見取図及び被災状況図
  • 事故発生状況報告書

書類に不備や不足がある場合、申請後に書類の追加や補正を求められることもあります。

 

公務災害が認定されるまでの期間とは?

公務災害の認定基準としてご紹介したとおり、公務災害は、公務遂行性と公務起因性の要件を満たすことによって認定されます。

このため、公務災害の申請を行ってすぐに公務災害として認定されるわけではなく、審査のための時間を要することになります。

審査に要する時間としては、目安として「標準処理期間」が設定されています。

公務災害は速やかな判断によって迅速に救済される必要があることから、ズルズルと審査が長期化することを避けるとともに、審査期間に対する予測可能性を高めるために標準処理期間が設けられているのです。

標準処理期間はあくまで「標準」であり、必ずしも全ての案件がこの期間内に処理されるとは限りませんが、あまりにも期間が守られない事例ばかりになると、標準を定めた意味がなくなることから、審査機関には期間を遵守する努力義務が課せられています。

標準処理期間は申請する給付の種類によって異なり、具体的には次のように定められています。

補償の種類 決定内容 標準処理期間
療養補償・休業補償 当初の支給(不支給)決定(負傷) 2ヶ月
当初の支給(不支給)決定(負傷に起因する疾病等) 6ヶ月
当初の支給(不支給)決定(精神疾病) 8ヶ月
2回目以降の支給(不支給)決定 1ヶ月
障害補償 支給(不支給)決定 4ヶ月
介護補償 当初の支給(不支給)決定 4ヶ月
2回目以降の支給(不支給)決定 1ヶ月
遺族補償・葬祭補償 支給(不支給)決定(負傷による死亡) 4ヶ月
支給(不支給)決定(負傷に起因する疾病等と相当因果関係をもって生じた死亡) 6ヶ月
支給(不支給)決定(精神疾病と相当因果関係をもって生じた死亡) 8ヶ月

公務災害が認定されない場合はどうすればいい?

公務災害が認定されなかった場合でも、諦める必要はありません。

認定結果に不服がある場合には、不服を申立てて争うことが可能です。

国家公務員の場合は、人事院に対して災害補償審査申立てを行うことができます。

地方公務員であれば、地方公務員災害補償基金の支部審査会に対して審査請求を行います。

また、裁判所による判断を仰ぎたい場合は、災害補償を求める訴えや取消訴訟などの手段も視野に入ってきます。

 

 

公務災害のデメリットとは?

公務災害のデメリットとは?

公務災害補償制度は、被災した公務員をサポートして早期の復帰を促進するための制度です。

公務災害による補償を受けたとしても、そのこと自体を直接の理由として何か不利益を受けることはありません。

ただし、公務災害を申請することにデメリットがないのか気になる方もおられるかもしれませんので、公務災害のデメリットを検討してみます。

公務に関連して負傷した場合には積極的に補償制度を活用すべきであり、以下のデメリットを理由に補償を思いとどまるべき場面は多くないと思われますが、ひとつの視点として参考にしていただければと思います。

 

認定までの時間と手続きの煩雑さ

公務災害の認定には時間がかかることがあり、その間の生活や医療費の支払いに不安が生じる可能性があります。

認定までの期間の項目で解説したとおり、公務災害の認定においては公務との関連性について審査をする必要があるため、どうしても一定の期間を要してしまいます。

また、公務災害の申請では手続きや必要書類の準備などが煩雑で、被災者に負担がかかることがあります。

勤務先の担当者とも相談しながら、迅速かつ丁寧に手続きを進める必要があります。

 

補償額の限界

公務災害の補償額には上限が設定されている場合があり、発生した損害に対して十分な補償が得られない可能性があります。

 

認定の難しいケースも

長時間労働を原因とする病気や精神疾患などの場合、公務との関係性が必ずしも明らかではないこともあります。

このようなケースでは、審査に通常よりも時間を要するほか、事案によっては公務起因性が否定されることもあり得ます。

 

キャリアへの影響

公務災害によって、キャリアへ影響が出ることもあります。

公務災害の補償制度を利用すること自体は悪いことではなく、そのことを理由に昇進や昇給で不利な取り扱いを受けることはありません。

ただし、休業が長引くなどで職場から長期間離れることになると、その間に経験を積んで成長する機会が失われるという意味で、キャリアへの影響が出る可能性も否定できません。

もっとも、このようなデメリットは公務災害自体によって引き起こされるものであり、早期の復帰を促進する補償制度を利用することは、むしろこのようなデメリットを緩和するものといえるでしょう。

 

人事評価への影響

公務災害においては、人事評価においても影響が生じることがあります。

こちらも同じく、公務災害による補償を受けたことや被災したこと自体を理由として人事評価上不利に取り扱われることはありません。

ただし、公務災害の背後に、被災した職員自身の不安全な行動やルール違反などがあった場合には、そのような事実が人事評価上マイナスのものとして考慮される可能性はあります。

 

 

公務災害補償制度以外の救済方法

公務員が公務災害に遭った場合、以上のように公務災害補償制度によって手厚い補償が得られますが、ケースによっては必ずしも補償として十分でないこともあります。

公務災害補償制度以外にも被災した公務員を救済する方法がいくつか存在しますので、主な救済方法について解説します。

 

安全配慮義務違反

一般に、労働者を雇用する使用者は、労働者の生命・身体・健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負っており、このような義務を「安全配慮義務」といいます。

民間の従業員については労働契約法に使用者の安全配慮義務が明示されていますが、公務員についても、職務によって具体的な程度や内容は異なるものの、これを任用する国が同種の義務を負うことが判例上認められています。

参考判例:最判昭和50年2月25日|最高裁ホームページ

公務員を任用している国や自治体等がこの安全配慮義務に違反し、その結果として公務員が病気や怪我を負った場合、国・自治体等の義務違反によって損害を被ったとして、損害賠償請求をすることが考えられます。

すなわち、安全配慮義務違反を理由として民事責任を追及するということです。

審査された上で公務災害として認定されていないのに、国等の責任を追及することができるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

これについては、困難な側面はあるが検討する余地はある、ということができます。

これは、公務災害の認定と安全配慮義務違反では、内容において一部重複する部分はあるものの、あくまで別個の概念であるという事情によるものです。

つまり事案によっては、「公務災害には該当しないが、任命権者としての安全配慮義務違反は認められる」というケースがあり得るということです。

すでに公務災害にあたらないと判断されている点で一定のハードルはありますが、特に損害が大きく補償の必要性が高い事案などでは、民事裁判の形で法的責任を追及していくことも選択肢のひとつとして検討すべきといえます。

労災において企業が負う民事上の責任についての詳細については、こちらの記事をご覧ください。

 

第三者行為災害

安全配慮義務違反は、公務員の使用者にあたる国や自治体等の責任を追及するものですが、第三者に事故の責任があるときは、その第三者に対して損害賠償請求することが考えられます。

これが「第三者行為災害」であり、公務中に第三者の行為によって被災した場合を指します。

たとえば、公務で外出中に交通事故に遭った場合や、職場に侵入してきた暴漢に襲われた場合などが第三者行為災害に該当します。

第三者行為災害の場合、被災者が負傷等したことについて、その第三者に故意・過失があれば、その第三者に対して、損害賠償請求をすることができます。

 

 

公務災害の3つのポイント

この記事では、公務災害について、労災との違いや補償内容など、様々な切り口でご紹介してきました。

公務災害に関する重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

公務災害の3つのポイント

公務災害に対する深い理解

公務災害は労災に類する制度ですが、対象が民間人ではなく公務員であるという特殊性から、内容的にも手続き的にも、労災とは異なる点が多々あります。

公務災害による補償を受ける上では、公務災害の制度についての正確な知識と深い理解が必要となります。

このため、必要に応じて弁護士などの専門家の助言を受けることが有効です。

 

適切な手続き

公務災害補償の請求手続きは複雑で、多くの書類が必要となります。

また、速やかな補償を受けるためには、手続き自体を迅速に進める必要もあります。

所属機関の担当者や公務災害に詳しい専門家のサポートを受けながら、適切に手続きを進めることが重要です。

 

公務災害に強い弁護士に相談する

公務災害の問題は複雑で専門的な知識が必要となるため、公務災害に強い弁護士に相談することが非常に重要です。

公務災害は、広い意味では労働災害の一種ですが、被災者が公務員であり、補償の手続きについても一般的な労災ではなく公務災害の補償制度を利用する必要があるなど、特殊な点があります。

公務災害に強い弁護士は、単に法律知識があるだけでなく、公務員の労働環境や公務災害の特殊性についても深い理解を持っています。

このようなことから、公務災害についての問題は公務災害に強い弁護士に相談することが望ましいといえます。

労災問題を多数手掛けた実績のある経験豊富な弁護士であれば、公務災害についても高い専門性を有していることが期待できます。

公務災害では、早期に社会復帰するためにも適切な補償を受けることが重要ですので、法的な側面からの手厚いサポートを受けるという意味でも、公務災害に関する問題ではぜひ公務災害に強い弁護士への相談をご検討いただければと思います。

労災問題での弁護士選びの重要性については、こちらの記事をご覧ください。

 

 

まとめ

この記事では公務災害について、定義や労災との違い、補償内容、認定基準などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 公務災害とは、国家公務員や地方公務員が、公務に起因して負傷、疾病、障害または死亡する事故のことをいう。
  • 公務災害に対しては、法律に基づいて民間の労災に類する補償を受けることができるが、根拠法や申請手続きなど労災と相違する部分もある。
  • 公務災害の補償内容には、療養補償、休業補償、障害補償などがあり、被災の状況や受傷の程度など被災者の状況に応じた給付を受けることができる。
  • 公務災害として認定されるためには公務遂行性と公務起因性の要件を満たす必要があり、公務と因果関係のある災害のみが公務災害として補償の対象となる。
  • 公務災害補償制度以外の救済方法として、安全配慮義務違反による損害賠償請求や第三者行為災害における加害者への請求がある。
  • 公務災害に遭った場合、適切な補償を受ける上では公務災害に強い弁護士への相談が有効である。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

また、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

あわせて読みたい
ご相談の流れ

 

 

労働者の方へのサポート
企業の方へのサポート
なぜ労災は弁護士に依頼すべき?
弁護士に依頼するメリット

続きを読む

まずはご相談ください
初回相談無料