労災慰謝料の計算機|シミュレーターで計算【2025年最新版】

労災事故に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。

このページでは、会社に対する慰謝料等の賠償金を算出するための計算機をご提供しています。

労災事故による精神的苦痛は、計り知れないものです。会社には、労働者の安全に配慮する義務があり、その義務を怠った場合には、慰謝料を支払う責任が生じることがあります。

しかし、労災の慰謝料の金額は、様々な要因によって変動するため、ご自身で正確な金額を算出するのは困難です。

そこで、当計算機をご利用いただくことで、ご自身の状況に合わせた慰謝料の目安を簡単に把握することができます。

また、この計算機は、労災の慰謝料の他に、休業損害や逸失利益といった重要な賠償金も算出可能です。

計算にあたっては、「軽度の打撲やねんざ」「それ以外のケガ」「死亡事故」の3つの状況から選択した上で、空欄に情報をご入力ください。

これらの情報を入力することで、慰謝料を含めた賠償金の目安となる金額が表示されます。

ただし、この金額はあくまで参考程度としてください。実際の請求額は労災に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当計算機が、労災に遭われた皆さまの一助となれば幸いです。

軽度の打撲・ねんざなどのケースの賠償金の計算機です。
以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。

ご年齢
  
性別
年間の収入
  
通院した期間
※該当する場合のみ入力、不明な場合は空白で大丈夫です。
入院した期間
※該当する場合のみ入力、不明な場合は空白で大丈夫です。
休業日数(仕事を休んだ日数)
※該当する場合のみ入力、不明な場合は空白で大丈夫です。
後遺障害の等級
ご自身の過失割合
賠償金の総額
内訳
傷害慰謝料
(ケガをしたことの慰謝料)
万円
後遺障害慰謝料
(後遺症が残ったことの慰謝料)
万円
休業損害
(会社を休んで収入が減ったことによる賠償金)
万円
後遺障害逸失利益
(後遺症が残って将来収入が減ることによる賠償金)
万円

労災事故の賠償金の計算機です。
以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。

ご年齢
  
性別
年間の収入
  
通院した期間
入院した期間
休業した日数
後遺障害の等級
ご自身の過失割合
賠償金の総額
内訳
傷害慰謝料
(ケガをしたことの慰謝料)
万円
後遺障害慰謝料
(後遺症が残ったことの慰謝料)
万円
休業損害
(会社を休んで収入が減ったことによる賠償金)
万円
後遺障害逸失利益
(後遺症が残って将来収入が減ることによる賠償金)
万円

労災による死亡事故の賠償金の計算機です。
以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。
※亡くなった方に関する以下の項目にご入力ください。

ご年齢
  
お立場
性別
扶養家族の人数
年間の収入
  
過失割合
賠償金の総額
内訳
死亡慰謝料
(死亡したことの慰謝料)
死亡逸失利益
(死亡して収入が得られなくなったことによる賠償金)
必ずお読みください(免責事項)

労災の慰謝料計算機は、素人の方が簡単かつスピーディーに慰謝料等を算出することを目的としているため、正確ではありません。

また、この計算機には次の問題点があります。

したがって、計算結果については、ご参考程度にとどめてください。

正確な慰謝料等については、労災に強い弁護士にご相談なさってください。

なお、この計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

【問題点①】賠償できる金額のすべてを網羅していない可能性がある

労災事故の被害者の方は、この計算機で算定する慰謝料、逸失利益、休業損害のほかにも、通院のための交通費、装具や器具の費用、付添費用、葬儀費などを請求できるケースもあります。

【問題点②】労災保険からの給付内容は考慮していない

この計算機は、会社に対する慰謝料等の計算機であり、労災保険からの給付は含まれていません。
労災保険からの給付についてはこちら

【問題点③】個別の事情は考慮していません

この計算機は、一般的なケースを想定しており、個別事情は考慮していません。
例えば、怪我の内容や会社の対応等で、賠償金の額が増減することがあります。

労災の慰謝料計算機の前提事項ボタン
  • 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に準拠
  • 傷害慰謝料は、入通院日数をそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出
  • 労働能力喪失期間について後遺障害14級は5年、「軽度の打撲やねんざ」の場合の後遺障害12級は10年として算出(原則的な労働能力喪失期間の方が短い場合はその期間を優先)
  • 死亡慰謝料において「その他」は裁判所基準の中間値(2250万円)として算出
  • 各金額について、1万円未満は四捨五入して算出
  • 簡易生命表は令和5年のデータを使用
  • 平均余命の計算における端数は小数点以下を四捨五入で処理
  • 労災保険から休業補償を受ける場合の給付基礎日額を休業損害から控除していない
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