休業補償の給付とは、業務中のけがや通勤中のけがにより、仕事を休まないといけない状況の場合の給料の補償をいいます。
労災事故にあってけがをした方は、仕事を休まざるを得ず、これからの給料がどうなってしまうのか、生活に関わる大事なお金のため、不安になられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは、そもそも休業補償の給付とは何かといったことはもちろん、休業補償の給付の要件、計算方法やよくあるQ&Aについて、弁護士が解説をしています。
お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
休業補償の給付とは?
休業補償の給付とは、業務中のけがや通勤中のけがにより、仕事を休まないといけない状況の場合の給料の補償をいいます。
仕事を休んだことによる給料の補償が休業補償給付です。
労災保険の休業補償の給付は、労災事故が起こって休業となってから4日目以降に申請できるようになります。
したがって、労災事故が起こって休業した1日目から3日目までの部分は労災保険以外の方法で対応しなければなりません。
主な方法としては、
- 業務災害の場合
・会社から休業補償を受ける(基礎日額の60%)
・有給休暇を使用する - 通勤災害の場合
・相手方保険会社に請求する
・自分の保険会社に請求する
といった方法が考えられます。
労災とは?
休業補償の給付の対象は、労災事故です。
そもそも労災とは、従業員の仕事が原因で、または従業員の通勤中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
労災には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
- ① 業務災害 「従業員」が仕事をしたことによって発生した負傷(ケガ)、病気、障害、死亡
- ② 通勤災害 「従業員」が仕事をするための通勤の途中で発生した負傷(ケガ)、病気、障害、死亡
具体的に労災として認められるためにどのような要件を満たす必要があるのかについては、下記のページにまとめているので、ご確認ください。
休業補償の給付をもらうための条件とは?
休業補償の給付をもらうためには、以下の3つの条件が必要になります。
① 労災事故でけがをしたこと
先ほど説明したとおり、休業補償の給付の対象になるのは、「労災事故」です。
そのため、労災事故でけがや病気をしたことというのが条件になります。
② けがにより仕事をすることができないこと
休業補償の給付は「休業」したことに対する給料の補償ですので、けがや病気により、仕事をすることができないという状態であることが必要です。
これについては、労災申請書類に、医師が仕事をすることができない(できなかった)期間を記載して署名をすることで、証明することになります。
③ 給料を受け取っていないこと
休業補償の給付は、休業しただけでは受け取ることができません。
あくまで給料を受け取っていないということが補償の条件になります。
したがって、労災事故で休業していても、その期間に有給休暇を取得しているということであれば、休業補償の給付を受け取ることができなくなります。
そのため、このあと解説する休業補償の給付により受け取れる金額を考えて、有給休暇を使用するのかを決めていく必要があります。
休業補償の給付の計算方法
それでは、休業補償の給付により、いくらもらえることができるのでしょうか?
以下では、休業補償の給付の計算方法を解説していきます。
休業補償の給付の計算は、
という計算式で計算をされます。
休業補償給付の基礎日額とは?
基礎日額とは、その従業員の1日当たりの給与額のことで、法律にしたがって計算される金額になります。
この基礎日額の計算式は、原則として、
により算出されます。
3か月分の給与総額は、社会保険や税金などの源泉徴収される前の総額で計算します。
また、通勤手当や住宅手当、残業代なども含めて計算することになります。
ただし、ボーナスについては、計算には入れません。
3か月の歴日数というのは、3か月の間の日数のことをいいます。
例えば、3月は31日、4月は30日、5月は31日で、3か月間の歴日数は92日ということになります。
そのため、毎月月末に給与が支払われる従業員の方が6月1日に労災事故が発生した場合に、毎月の給料が25万円であれば、
25万円 × 3 ÷ 92日 = 8152円
が休業補償給付の基礎日額になります。
そのため、この方が103日間休業した場合の休業補償の給付は、
8152円 × 60% × (103日 − 3日) = 48万9120円
ということになります。
スマホで簡単!休業補償給付の自動計算機
ここまで休業補償の給付の計算方法について解説してきましたが、ご自身のケースで具体的にいくらになるのか、気になる方は多いのではないでしょうか?
デイライト法律事務所では、休業補償給付の自動計算機をご用意しています。
きちんとした計算は、雇用契約書や給与明細などを確認して行う必要がありますが、目安を知りたいという場合には、ぜひともご活用ください。
特別給付金とは
休業補償の給付では、基礎日額の60%が支給されますが、労災保険には、労働者の福祉の観点から休業特別給付金というものがあります。
この特別給付金は、休業補償の給付と同じく、休業4日目以降に基礎日額の20%が支給されることになっています。
この特別給付金も含めると、休業補償の給付は、60%+20%=80%が労災保険による補償額ということになります。
このように、休業補償の給付というのは、100%の補償ではないということに注意が必要です。
休業補償の給付の期間とは
休業補償の給付はいつから?
休業補償の給付がいつから開始されるかですが、休業してから4日目になります。
そのため1日目から3日目については、休業補償の給付の対象外となってしまうので注意が必要です。
この期間を待機期間といいます。
休業補償の給付はいつまで?
それでは、休業補償の給付はいつまで行われるのでしょうか?
休業補償の給付は、具体的な期間の制限は定められていません。
そのため、けがの治療を行って、休業する必要性がなくなった時点 = 仕事に復帰できるようになった時点まで給付を受けることができます。
具体的にいつまで給付を受けることができるかについては、治療にあたる医師が、仕事をすることができるのか、まだ仕事復帰することができないのかを判断し、申請された内容について、労災保険を取り扱う労基署で決定することになります。
休業補償の給付のポイント
4日以上の休業が生じた場合には、早めに申請するかどうか検討する
労災事故による休業については、3日間は待機期間があるため、3日以内の休業であれば、そもそも休業補償の給付の対象にはなりません。
しかし、4日以上の休業が生じた場合には、休業補償の給付の対象になります。
この場合、特別給付金も含めて、基礎日額の80%の水準で補償を受け取るのか、いったん有給休暇を使用して100%の給料を受け取っておくのか、通勤災害の場合には、相手方の保険会社などに請求をするのか、選択肢が複数あり得ます。
休業補償の給付を申請するには、申請書類を会社や医師に作成してもらう必要があり、申請書類を提出後も労基署での審査があるため、一定の時間がかかります。
そのため、4日以上の休業が生じた場合には、複数の選択肢のうち、どれを選択するのか、休業補償の給付を申請するのかどうかをできるだけ早めに検討していくことがスムーズに給付を受けるためのポイントといえます。
医師に休業について相談する
休業補償の給付は、仕事ができないということが条件になっています。
仕事に復帰できるかどうかという判断は、当然会社としても検討をすることにはなりますが、休業補償の給付にあたっては、申請書類を作成する医師の意見もとても重要です。
けがの状況や治療の見通しなどについては、医学的な事柄なため、治療をしてくれている医師に現在の状況とご自身の仕事の内容をきちんと伝えて相談をしておくことも大切です。
労災に強い弁護士に相談する
休業補償の給付については、労災事故が原因です。
労災事故には、業務災害と通勤災害がありますが、業務災害であれば、会社との関係で安全配慮義務違反に基づく賠償問題、通勤災害であれば、交通事故の当事者の保険会社との関係で損害賠償の問題がそれぞれ関係してきます。
こうした対応については、事故にあった従業員自身で全て進めていくことはとても大変です。
ただでさえ、事故にあって治療をし、仕事も休まないといけない状況で会社や保険会社などとやり取りをサポートなしに行うのは精神的にも負担になります。
そのため、労災事故にあって、休業をせざるを得なくなった場合には、なるべく早く弁護士に相談しておくのがよいでしょう。
弁護士にも得手、不得手がありますので、労災問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。
労災問題は、労働問題はもちろん、けがについての知識、賠償についての知識も必要な問題です。
そのため、両方の経験・知識を持った弁護士に相談すべきでしょう。
労災事故を弁護士に依頼するメリットについては下記のページで詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
休業補償の給付についてのQ&A
休業手当と休業補償の違いは何ですか?
休業手当とは、会社の都合により従業員が休業した場合に支払われる手当のことをいいます。
そのため、休業手当は給料に該当します。
これに対し、休業補償は、労災事故が発生した場合に支払われる補償のことをいいます。
両者の違いは、休業手当が「会社都合の休業」が対象となっているのに対し、休業補償は、会社に責任があるかどうかに関わらず、労災事故であれば対象となりうるという違いがあります。
例えば、通勤中の事故により休業しないといけなくなった場合、会社には責任はありませんので、会社には休業手当を支払う義務は基本ありません。
しかし、休業補償については、支給の対象となります。
このように、休業手当と休業補償には、休業の理由に応じて違いがあります。
コロナでも休業補償の給付をもらえる?
コロナウイルスは、2023年5月に5類に変更されました。
しかしながら、休業補償の給付との関係では、業務に起因してコロナウイルスに感染し、休業をせざるを得なくなった場合には、引き続き休業補償の給付をもらうことができます。
参考:厚生労働省のQ&A
業務に起因してコロナに感染したことが必要ですので、現時点では、医師や看護師、介護士などの医業・介護分野の方々が主に対象になると考えられます。
ただし、先ほど解説したとおり、休業補償の給付には待機期間があります。
コロナの待機期間も感染当初に比べ大幅に短縮されていることからすると、実際に休業補償の給付を申請するケースはそれほど多くはなく、治療のために入院をしたような場合などに限られると考えられます。
まとめ
この記事では、休業補償の給付について、どのような給付なのか、給付の条件、給付額の計算方法などについて解説してきました。
労災事故によって、休業しなければならなくなってしまった従業員の方は生活に不可欠な給料がなくなってしまうため、不安になることも多いでしょう。
労災の申請はどうしても時間がかかりますので、早めに会社で手続をしたり、疑問なことがあれば、弁護士に相談するなどして対応していくことが大切です。
デイライトでは、労災問題について、労働問題、けがの問題に注力する弁護士がチームで対応しています。
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