労災とは、仕事中や通勤途中で起きた事故により人がケガなどをすることをいいます。
パートでも労災の補償金を受け取ることができます。
「パートだと労災は使えない」と勘違いしていたら、被害者の方は損をすることになりかねません。
本記事では、パートで労災事故に遭った被害者の方向けに、労災での補償内容や必要な手続き等について、労災に注力する弁護士が解説しております。
パートの労災について気になっている方は、ぜひ本記事をご参照ください。
労災とは?パートも対象?
労災とは、仕事中や通勤途中で起きた事故により人がケガなどをすることをいいます。
仕事中の事故を業務災害、通勤中の災害を通勤災害といいます。
労災全般について、詳しくはこちらをご覧ください。
業務災害について、詳しくはこちらをご覧ください。
通勤災害について、詳しくはこちらをご覧ください。
会社と雇用関係にある以上は、パートやアルバイトなどの労働条件の違いを問わず、労災の対象になります。
労災時にパートに支給される内容
労災保険から受けられる給付の一覧
給付の名称 | 内容 |
---|---|
療養(補償)等給付 | ケガなどを治すためにかかる治療費関係(診察代、薬剤、手術代等) |
休業(補償)等給付 | ケガなどにより仕事を休んだ分の賃金を補償するもの |
障害(補償)等給付 | 後遺障害が残った時に障害の程度に応じて給付されるもの |
傷病(補償)等年金 | 治療を開始して1年6ヶ月を経過しても治っておらず、傷病等級表に該当する障害が残った場合に給付されるもの |
介護(補償)等給付 | 障害補償給付または傷病補償年金を受ける権利をもつ方が介護の必要がある場合に給付されるもの |
葬祭料等 | 死亡した場合の葬式関係費用の補償 |
遺族(補償)等給付 | 死亡した場合に遺族が受けることができる給付 |
療養(補償)等給付
療養(補償)等給付は、ケガを治すための治療費に関係する給付です。
具体的には、診察代、薬剤、手術代、入院費、通院交通費などです。
療養(補償)等給付は、労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合は「療養の給付」、それ以外の病院で治療を受ける場合には「療養の費用の支給」というように分類されています。
休業(補償)等給付
休業(補償)等給付は、①療養していること、②労働することができなくて賃金を受け取っていないこと、③休業から4日以上経過していることという条件を満たした場合に支給されるものです。
障害(補償)等給付
障害(補償)等給付は、傷病が治癒(症状固定)した後に後遺障害が残存した場合に、認定された後遺障害等級に応じて給付されるものです。
後遺障害等級は、症状の重さに応じて1〜14級まで種類があります。
傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金は、療養から1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず、障害の程度が1〜3級までの傷病等級表に該当する場合に給付されるものになります。
傷病(補償)等年金は、障害(補償)等給付と異なり、治癒(症状固定)をする前に受けることができる給付です。
介護(補償)等給付
介護(補償)等給付は、障害補償給付または傷病補償年金を受ける権利をもつ方が、常時または随時介護を要する状態で、実際に介護を受けている場合に給付されるものです。
葬祭料等
葬祭料等とは、被害者が死亡した場合の葬式関係費用の補てんを目的とした給付です。
葬祭料等として、支給される額は、原則「31万5000円+給付基礎日額の30日分」※となります。
※ただし、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
遺族(補償)等給付
遺族(補償)等給付は、被害者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる給付です。
受給権者は、優先順位が定められており、その優先順位の高い人に給付されます。
労災の休業補償
パートがもらえる休業補償の金額
パートがもらえる休業補償の金額は、基本的に正社員の休業補償と同様の考え方で算出します。
パートの休業補償の計算方法
休業補償には、休業補償等給付と休業特別支給金の2種類があります。
給付基礎日額 × 0.6 × 休業日数
給付基礎日額 × 0.2 × 休業日数
休業補償等給付と休業特別支給金を合計すると、普段の賃金の80%は労災から支給を受けることができます。
給付基礎日額とは
給付基礎日額は、労災発生前の直近3ヶ月の賃金総額をその3ヶ月の暦日数で割って計算します。
なお、3ヶ月の賃金総額には、臨時的に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
具体例
- 9月15日に労災事故があった場合、対象となる月は6月、7月、8月
- 6〜8月の賃金総額が45万円
- 6〜8月の暦日数は92日(6月が30日、7月が31日、8月が31日)
45万円 ÷ 92日 = 4892円(1円未満の端数は切り上げ)
このケースでは、給付基礎日額は4892円となります。
パートの休業補償がもらえる日数
休業日数は、ケガなどで労働ができない期間の日数をもらうことができます。
この休業日数には、会社の所定休日も含めてカウントします。
例えば、10月1日から11月15日まで休業した場合、休業日数は46日となります。
計算の具体例
具体例
- 3ヶ月の賃金総額が50万円
- 3ヶ月の暦日数が91日
- 休業日数が25日
【給付基礎日額】50万円 ÷ 91日 = 5495円(1円未満の端数は切り上げ)
【休業補償等給付】5495円 × 0.6 × 25日 = 8万2425円
【休業特別支給金】5495円 × 0.2 × 25日 = 2万7475円
【合計】8万2425円 + 2万7475円 = 10万9900円
このケースでは、休業補償等給付と休業特別支給金の合計である10万9900円を休業補償として労災から受け取ることができます。
休業補償の自動計算ツール
休業補償の概算がいくらになるのかすぐに確認されたい方のための自動計算ツールがあります。
下記のリンクより、ぜひお試しください。
なお、自動計算ツールはあくまで概算ですので、参考程度にとどめるようにしてください。
正確な金額を知りたい方は、労災に詳しい弁護士に相談するようにしてください。
パートが労災を請求する方法
パートについても、正社員等と同様の手続きで労災を請求します。
具体的には、以下のような流れです。
労災申請の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
労災時にパートが注意すべきこと
①労災で支給されるのは損害の一部である
労災で支給される給付は、あくまで損害の一部に過ぎません。
特に、慰謝料については、労災から支給されません。
また、休業補償についても、最大で80%分しか出ません。
そうすると、慰謝料や休業補償等の損害については、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、被害者は会社に請求していくことになります。
また、加害者などがいる事案では、加害者本人にも請求することがあり得ます。
労災から支給されたことだけで満足せず、会社や加害者に対しても損害賠償請求をできないか検討するようにしてください。
②健康保険を使用して病院へ通院してはいけない
パートに限った話ではありませんが、労災の適用がある事案では、健康保険を使用して病院へ通院することはできません。
仮に、間違って健康保険を使用してしまった場合には、病院に労災保険に切り替えることができるか確認するようにしてください。
③請求期限に気をつけること
労災には、給付の内容や請求の構成によって請求期限(時効)があります。
請求期限を過ぎた後の請求は基本的に認められませんので、注意が必要です。
④労災のことで悩まれたら弁護士に相談
労災の申請等で悩まれた場合は、労災を多く扱う弁護士に相談するようにしてください。
労災は、複雑な制度で、個人で対応されると苦労されることが多いかと思います。
また、上記でも解説したとおり、労災が起きた原因について会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、会社に対しても慰謝料等の損害を請求できますが、専門家である弁護士が請求を行わないと適切な主張・請求は難しいと考えています。
どのような書類を集めたらいいのか、どのような損害を請求できるか等を知られたい方は、専門家の弁護士に聞くのが手っ取り早いです。
労災とパートについてのQ&A
有期雇用契約のパートでも労災の対象になる?
労災については、雇われている従業員であれば、雇用形態を問わず労災の対象になります。
そのため、無期雇用契約のパート、有期雇用契約のパートどちらも労災の対象になります。
会社が労災を使うことを嫌がった場合にはどうすればよいですか?
労災を使うことは従業員の権利なので、労災が使える状況で正当な理由なく会社が労災を使うことを拒否することはできません。
そして、パートだからといって会社に遠慮する必要もありません。
場合によっては、労災隠しとなり、違法行為に該当することもあります。
もっとも、会社に対して権利主張をしにくいという方も多いかと思います。
そうであれば、やはり労働基準監督署や弁護士といった第三者に相談して対応を検討してもらうのが適切だと思います。
労災申請に必要な書類はどのように集めたらよいですか?
労働基準監督署で書類をもらうか、厚生労働省のホームページよりダウンロードして入手することができます。
書類についてダウンロード可能な厚生労働省のホームページは、以下です。
参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)| 厚生労働省
また、弊所のホームページからも一部の必要書類はダウンロード可能です。
必要書類の詳しい解説については、こちらをご覧ください。
パートでも腰痛は労災になりますか?
パートでも腰痛は労災の対象になり得ます。
まず、前提として、上記でも解説したとおり、パートも労災の対象になりますので、雇用形態がパートであることを理由により労災が認定されないということは基本的にありません。
あとは、腰痛の労災の認定基準を満たすかどうかが問題となります。
腰痛の労災の種類は、以下の2つがあります。
災害性の原因による腰痛とは、外傷によって腰を痛めた腰痛や、突発的に強い衝撃が腰に加わって生じる腰痛のことをいいます。
【具体例】
- 非常に重い荷物を不適当な姿勢で持ち上げて突発的に腰に力が加わって腰痛が生じた場合
災害性の原因によらない腰痛とは、日々の業務の負荷が原因となって生じた腰痛のことをいいます。
【具体例】
- 日常的に腰に強い振動を受ける建設用機械を運転して腰痛が生じた場合
上記のような場合に該当すれば、パートで腰痛の労災認定がなされる可能性があります。
労災を受けている時に退職してしまったら労災から給付はもらえない?
退職しても、労災から給付を受けることは可能です。
労災に関して規定する労働者災害補償保険法に、以下のような条文があります。
第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
したがって、この条文を根拠に、退職しても給付の要件を満たしている限りは給付を受けることは可能です。
また、退職後に労災の申請をすることも可能です。
パートの労災事案はどのタイミングで弁護士に相談すべき?
相談のタイミングは早ければ早いほど効果的なアドバイスができるかと思います。
労災は、証拠の収集などが重要になるケースもあります。
証拠の収集が重要なケースでは、早めに証拠の保全のために適切な行動をしなければなりません。
そのためにも、早めに専門家である弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしてください。
まとめ
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- 労災とは、仕事中や通勤途中で事故が起きた事故により人がケガなどをすることをいう。
- 労災は、パートやアルバイトも対象になる。
- 労災でパートが受け取れる可能性がある給付には、療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金、介護(補償)等給付、葬祭料等、遺族(補償)等給付などがある。
- 休業補償には、休業補償等給付と休業特別支給金の2種類がある。
- パートについても、正社員等と同様の手続きで労災を請求できる。
パートの労災について、請求方法や手続きについてご不安な方は弁護士に相談してアドバイスをもらうようにしましょう。
デイライト法律事務所では、労災に注力する弁護士が在籍し、パートの労災被害者の方に寄り添った手厚いサポートをさせていただいております。
お怪我でご来所が難しい方でも、電話相談やオンライン相談も受け付けております。
パートの労災でお困りの方は、当事務所に気軽にご相談ください。