労災の後遺症|受け取れるお金・補償内容と必要な手続き

労災の後遺症とは、労災によってケガをしたり、病気になり、治療を継続したものの、何らかの症状が残ってしまう状態のことです。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をすることが大切です。

後遺障害の認定を受けることで、会社に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求することができ、補償される金額が大幅に増額する可能性があるからです。

ただし、会社に請求するには安全配慮義務違反が認められる必要があります。

この記事では、労災の後遺症の意味、後遺障害の申請の手続き、安全配慮義務違反の考え方などを解説していますので、ご参考にされて下さい。

労災の後遺症とは?

労災の後遺症とは、労災によってケガをしたり病気になり、治療を継続したものの、何らかの症状が残ってしまう状態のことです。

労災は、労働災害の略であり、労働災害には通勤災害と業務災害があります。

 

後遺症と後遺障害との違い

後遺症と後遺障害は似ている言葉ですが、実務上は少し違う意味合いで使います。

「後遺症」とは、症状固定(これ以上治療をしても良くも悪くもならない状態)になったときに、何らかの症状が残っている状態のことです。

一方で、労災における「後遺障害」とは、症状固定(これ以上治療をしても良くも悪くもならない状態)になったときに、症状が残っていることに加え、労働能力の喪失を伴っており、その症状が障害等級表にあてはまるものをいいます。

イメージとしては、後遺症の概念の方が広く、後遺症の一部の症状が後遺障害に当てはまるというようなイメージです。

 

 

労災の後遺症でもらえるお金や補償内容

労災の後遺症が残った場合の補償としては、労災保険からの補償と会社からの補償があります。

なお、会社からの補償は、後述するように、会社に安全配慮義務違反が認められなければなりません。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、下表の「労災保険からの補償」に記載している損害項目も会社に請求することができます。

もっとも、多くの場合、労災保険からの補償は受けた上で、その補償では不十分な場合に会社に対して補償を請求することになります。

以下では、主な補償内容について紹介します。

労災の後遺症でもらえるお金や補償内容

 

治療費

治療費は、労災保険から療養補償給付として支払われます。

労災指定病院に通院している場合には、労働局から直接病院に治療費が支払われます。

労災指定病院以外を受診した場合には、従業員がいったん、窓口で治療費を支払い、後日労働基準監督署に請求して支払を受けることになります。

 

通院交通費

通院交通費は、以下の条件を満たす場合には、労災保険から支給を受けることができます。

①被災者の居住地または勤務地から、片道2kmを超える通院であること

片道2km未満でも負傷の状況を考慮して例外的に認められることがあります。

 

②以下のいずれかに当てはまること
  1. ア 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
  2. イ 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
  3. ウ 同一市町村内および隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
  4. 会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、2km未満であっても会社に対して、通院交通費を請求することができます。

 

休業損害

休業損害は、労災保険から休業補償給付として給付基礎日額の60%、特別支給金として給付基礎日額の20%を請求することができます。

給付基礎日額とは、労災事故の直近3カ月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額です。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、賃金の100%から休業補償給付として支払われた金額の差額を会社に請求することができます。

特別支給金は、労働局から特別に支給される金銭であるため、会社に請求する際に差し引く必要はありません。

つまり、実質的に約120%の休業損害を受け取ることができるのです。

 

葬祭料

被災者が亡くなってしまった場合には、労災保険から葬祭料が支給されます。

支給額は、31万5000円に給付基礎日額30日分が支給されます。

もっとも、この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、この60日分が支給されます。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、一般的な相場として150万円を限度として、会社に請求することができます。

 

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害により働きづらくなったり、死亡したりすることで将来の収入が減ってしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益は以下の計算式で計算します。

計算式 基礎収入 × (1 – 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

労災保険からは、後遺障害1級〜7級の場合は年金で支給され、8級〜14級の場合は一時金で支給されます。

被災者が亡くなった場合には、遺族年金が支給されます。

 

入通院慰謝料

労災事故により入院・通院した場合には、会社に対して入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料の相場は、交通事故の場合と同様に考えます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

なお、入通院慰謝料が請求できるのは、会社に安全配慮義務が認められる場合のみであり、労災保険からは支給されません。

 

後遺障害慰謝料

会社に安全配慮義務が認められる場合には、後遺障害慰謝料は等級に応じた金額を会社に対して請求することができます。

金額の相場は、110万円(14級)〜2800万円(1級)です。

なお、労災保険からは後遺障害慰謝料は支給されません。

 

死亡慰謝料

会社に安全配慮義務が認められる場合には、死亡慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料の相場は、亡くなった被災者の立場によって違っており、下表のとおりです。

被害者の立場 慰謝料額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円〜2500万円

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等です。

 

会社に後遺症の慰謝料を請求できる?

会社に後遺症の慰謝料を請求するには、以下の2つの条件が必要になります。

  • 後遺症が労災の障害等級表に該当すること
  • 会社に安全配慮義務違反が認められるこ

労災の障害等級表とは

労災の障害等級表とは、1級〜14級まで定められており、各等級はさらに細かく「号」で枝分かれし、具体的な後遺障害の症状を定めています。

最も認定の件数が多いのは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。

労災の障害等級表について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

会社に安全配慮義務が認められるのはどんな場合?

会社の安全配慮義務とは、従業員等が働くにあたって、ケガや病気をしないように、必要な措置を講じる義務を言います。

安全配慮義務違反が認められるかどうか検討するにあたっては、まずは労働安全衛生規則を参照します。

労働安全衛生規則には、安全基準や衛生基準などについて、具体的に規定されています。

例えば、518条には、高さが2メートル以上の場所で従業員等が転落してしまう危険性がある場合には、足場を組み立てるなど危険を防止する措置をとることが会社に義務付けられています。

こうした義務に違反している場合には、法令違反であるため、原則として安全配慮義務は認められることになります。

労働安全衛生規則に違反していない場合には、会社が危険を予見することができ、それを放置していたような事情はないか検討します。

こうした検討を踏まえ、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災事故について会社に補償してもらうことができます。

参考:e-GOV|労働安全衛生規則

 

 

労災の後遺症で必要となる手続き

労災の後遺症の診断書の作成

労災で後遺症が残った場合には、その後遺症が後遺障害等級表に該当するか審査してもらうために、労働基準監督署に申請をすることになります。

その際に必須の書類となるのが、後遺障害診断書です。

労災の指定の様式がありますので、その様式で主治医に作成してもらいます。

労働基準監督署は、後遺障害診断書に記載のあることに基づいて審査するので、後遺障害診断書はとても重要な書類です。

記載漏れがあると、審査の対象にはならないため注意しましょう。

作成費用については、労災保険から4000円が支給されます。

病院によって作成費用は異なりますが、4000円をこえる作成料については、自己負担となります。

 

労働基準監督署に申請

後遺障害診断書を主治医に作成してもらったら、その他の必要書類とともに所轄の労働基準監督署に送付します。

申請にあたって必要な書類は以下の書類です。

  • 労災保険の様式10号(通勤災害の場合は様式16号の7)
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン、CT、MRIなどの画像(必要な場合)
  • その他判定のために必要な書類(認定の参考になる資料)

労災保険の様式10号(通勤災害の場合は様式16号の7)の作成にあたっては、労災事故の発生状況や平均賃金額などを会社に記載してもらって事業者証明してもらう必要があるので、会社の協力が必要となります。

 

労働基準監督署での面談

労働基準監督署に後遺障害の申請をして一定期間後に、被災労働者と審査の担当者との面談が行われます。

面談は、特殊な事情がない限り、すべての案件で実施されます。

面談では、被災状況や負傷の程度などを確認されることになります。

 

専門の弁護士に相談

後遺障害の申請をするにあたっては、専門の弁護士に相談することも検討されて下さい。

専門の弁護士に、後遺障害診断書の記載に漏れはないか、必要な検査が実施されているか、添付すると認定に有利な証拠はないかなど、事前に相談することで、適切な認定を受けることが期待できます。

特に、会社が後遺障害の申請に協力してくれないような場合には、全て自分で資料を収集・作成する必要があります。

こうした場合には、ミスがないように弁護士に相談し、依頼を検討することもお勧めします。

 

 

後遺障害認定を受ける重要性

労災事故で会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、会社に対して慰謝料と逸失利益(労災保険の支給では不足する部分)を請求することができます。

後遺障害認定で会社に請求できる項目
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益(労災保険の補償で不十分な場合)

後遺障害慰謝料の相場は、110万円(14級)〜2800万円(1級)であり、とても高額です。

また、逸失利益は、労災保険から一部支給されるものの、多くのケースでは不十分であり、追加で数百万円〜数千万円を会社に請求することができるケースもあります。

このように、後遺障害に認定されることで、補償される金額が大幅に増額される可能性があるのです。

 

 

後遺症がある方へのサポート内容

デイライト法律事務所では、後遺症でお悩みの方々に以下のサポートを実施しております。

  • 会社との示談交渉・裁判のサポート
  • 後遺障害申請サポート
  • 遺族年金・一時金サポート

 

会社との示談交渉・裁判のサポート

労災事故の補償について、会社が速やかに補償をしてくれるとは限りません。

労災の発生について、従業員側にも落ち度がある場合には、労災保険以上の補償はしないと争われることは多々あります。

当事務所では、こうした場合に弁護士が窓口となり、法的な観点から会社に責任があることを示し、賠償を求める交渉のサポートを実施しています。

交渉で解決しない場合には、裁判手続きのサポートも行っています。

 

後遺障害申請サポート

当事務所では、後遺障害診断書が適切か分からない、申請を会社に任せるのは不安、会社が後遺障害申請に協力してくれない等のお悩みを抱えた方に対して、後遺障害申請のサポートを行っています。

後遺障害診断書のチェックや、適切な認定を受けるために有利な証拠の検討など、申請にあたって必要なサポートを実施しています。

 

遺族年金・一時金サポート

労災事故で亡くなった従業員のご遺族は、遺族年金・一時金を労働基準監督署に請求することができます。

大切なご家族を亡くされた中で、諸手続きを行うことは非常に辛い作業となります。

当事務所では、できる限りご遺族の負担がないよう申請手続きのサポートを行なっています。

 

 

まとめ

労災で後遺症が残った場合には、後遺障害申請をすることが大切です。

後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求することができ、補償金額が大幅に増額する可能性があるからです。

ただし、請求できるのは、会社に安全配慮義務違反が認められる場合です。

安全配慮義務違反の有無については、安全衛生規則などを参照して検討する必要があり、専門的な知識が求められますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、人身障害部を設置しており、人身障害部の弁護士は労災案件に注力し、事案研究会を開催するなど日々研鑽を積んでいます。

労災案件に関するご相談は、全て人身障害部の弁護士が対応しておりますので、後遺症について相談事がございましたら、お気軽にご相談下さい。

電話相談、オンライン相談(LINE、Zoom、Meet、FaceTime)を利用して全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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