労災の時効とは、労災保険給付を請求する権利が消滅してしまう期限のことをいいます。
放置しておくと、請求できたはずの給付金・賠償金が請求できなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
労災に関する請求についての時効は、以下の表の通りです。
法的根拠等 | 請求の内容 | 時効期間 | 時効の起算点 |
---|---|---|---|
労災保険給付 | 療養(補償)給付 | 2年 | 療養の費用を支出した日の翌日から |
休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から | ||
葬祭給付 | 従業員が死亡した日の翌日から | ||
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月1日から | ||
障害(補償)給付 | 5年 | 症状固定日(治療を行なったにもかかわらず、完治しないまま、治療の効果もないと判断された日)の翌日から | |
遺族(補償)給付 | 従業員が死亡した日の翌日から | ||
傷病(補償)年金 | なし | ||
安全配慮義務違反 | 5年(20年)※ |
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不法行為 | 5年(20年)※ |
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使用者責任 | 5年(20年)※ |
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※労災事故の発生日によって時効の期間が変わりますので、詳細は、以下をご覧ください。
これから、労災に関する時効について説明いたします。
労災の時効は給付内容によって異なる
労災とは
労災とは、労働災害の略称で、従業員が、業務中または、通勤途中に、怪我、病気、死亡にかかる事故を指します。
労災が起こってしまった場合には、労災の被害を受けた従業員は、労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険給付では慰謝料などの支給がありませんので、労災保険給付でカバーできない部分については、会社に対して賠償請求を行うことも考えられます。
労災について詳しくは、以下をご覧ください。
時効とは
時効(消滅時効)とは、一定時間請求を行わない場合には、その請求ができなくなるという法的な制度です。
労災保険給付についても、時効の期間までに請求を行わない場合には、給付がされないことになります。
労働保険の給付については、給付の種類によって、2年または5年の時効があります(労働者災害保険法42条1項)。
労働者災害保険法42条1項
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
引用元:e-Gov法令
時効の起算日はいつ?
給付の種類によって、いつから、2年や5年の期間の計算が開始するのかも違いがあります(時効の期間の計算の開始日を「時効の起算点」と言います。)。
時効の起算日は、以下の表のとおりです。
請求の内容 | 時効の起算日 |
---|---|
療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日の翌日から |
休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から |
葬祭給付 | 従業員が死亡した日の翌日から |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月1日から |
障害(補償)給付 | 症状固定日(治療を行なったにもかかわらず、完治しないまま、治療の効果もないと判断された日)の翌日から |
遺族(補償)給付 | 従業員が死亡した日の翌日から |
傷病(補償)年金 | 時効はありません。 |
安全配慮義務違反 |
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不法行為 |
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使用者責任 |
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時効は中断できる?
時効の中断とは、一定の事情がある場合には、時効の先延ばしができる制度です。
労災の給付請求には時効の先延ばしの規定はありませんが、民法上の請求には時効の先延ばしとして、時効の完成猶予更新の規定があります。
それぞれの請求に時効の完成猶予や更新の規定があるかどうかについては、以下の表の通りです。
請求の内容 | 時効の中断の規定が存在するかどうか |
---|---|
療養(補償)給付 | 存在しない。 |
休業(補償)給付 | |
葬祭給付 | |
介護(補償)給付 | |
障害(補償)給付 | |
遺族(補償)給付 | |
傷病(補償)年金 | |
安全配慮義務違反 | 存在する |
不法行為 | |
使用者責任 |
また、時効の完成猶予及び更新の代表的なものは以下の表のとおりです。
手続など | 効果 | 期間 | |
---|---|---|---|
時効の完成猶予 | 裁判上の請求・支払督促・民事調停等 | この行為が行われて一定期間は消滅時効が成立しません。 | 手続きが終了するまでは、時効の完成が猶予されます。 |
催告 | 催告の時から6か月時効の完成が猶予されます。 | ||
権利についての協議を行う旨の書面による合意 | 以下の①〜③のうちもっとも早い期間まで時効の完成が猶予されます。
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時効の更新 | 確定判決・裁判上の和解 | この行為が行われると、時効が再度0日からスタートになります。 | 再度0日からスタート |
承認 |
上記の表はあくまで代表的なものですので、時効の中断について気になる方は、専門の弁護士に相談された方が良いでしょう。
時効が2年のもの
法的根拠等 | 請求の内容 | 時効期間 | 時効の起算点 |
---|---|---|---|
労災保険給付 | 療養(補償)給付 | 2年 | 療養の費用を支出した日の翌日から |
休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から | ||
葬祭給付 | 従業員が死亡した日の翌日から | ||
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月1日から |
療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労災によって生じた怪我についての治療費の補償になります。
時効は、療養の費用を支出した日の翌日から2年間です。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労災によって生じた怪我や病気により、実際に仕事ができず、給与を受け取れなかった場合の補償です。
また、給与が減額された場合にも、減額された範囲については、補償を受けることができます。
時効は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年間です。
つまり、最初の賃金を受けなかった(減額された)日から2年以上経過すると、古いものから順に時効にかかり、請求を受けられないことになります。
葬祭給付
葬祭給付とは、労災により、従業員が死亡した場合の葬式代の補償です。
時効は、従業員が死亡した日の翌日から2年になります。
介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、労災により、障害等級第1級もしくは、第2級の神経系等の機能もしくは精神、又は胸部腹部臓器の昨日に著しい障害を有することになり、在宅により介護を受けている場合に支給される補償です。
時効は、介護を受けた月の翌月1日から2年間になります。
時効が5年のもの
法的根拠等 | 請求の内容 | 時効期間 | 時効の起算点 |
---|---|---|---|
労災保険給付 | 障害(補償)給付 | 5年 | 症状固定日(治療を行なったにもかかわらず、完治しないまま、治療の効果もないと判断された日)の翌日から |
遺族(補償)給付 | 従業員が死亡した日の翌日から |
障害(補償)給付
労災によって生じた怪我が完治せず、後遺障害が残った場合の補償です。
時効は、症状固定日(治療を行なったにもかかわらず、完治しないまま、治療の効果もないと判断された日)の翌日から5年になります。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、労災により、従業員が死亡した場合に、遺族が受け取ることのできる補償です。
遺族(補償)給付には、一時金と年金の2種類ありますが、いずれも時効は、従業員が死亡した日の翌日から5年間になります。
時効がないもの
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、労災発生後、1年6か月を経過しても、症状固定となっていない場合(完治せず、治療の効果はある場合)に支給される年金です。
この請求には、時効はありません。
損害賠償を請求できるのは労災だけでない
労災の給付では不十分な場合や、労災の時効が経過してしまった場合にも、会社や労災事故の加害者に対して請求を行うことも可能です。
もっとも、会社や加害者に対する請求についても時効はあります。
これから、会社や労災事故の加害者に対する請求に関する時効について説明いたします。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求
労災が起きた場合、会社に対して、安全慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
安全配慮義務違反とは
安全配慮義務とは、労働契約上、会社側が従業員に対して、安全に仕事ができる環境を整えるべき義務を指します。
例えば、高所作業を行う際には、転落防止のために従業員指導や転落防止に関する設備を整え、従業員の安全を守る義務があります。
このような安全配慮義務に違反した場合には、会社が労働契約に関する債務を果たしていない(債務不履行)として、会社側には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償の責任が発生します(民法415条1項)。
また、故意や過失によって、人に怪我をさせてはいけないというような義務に違反しているとして、不法行為に基づく損害賠償の責任(民法709条)を追求するという論理もあり得ます。
民法415条1項
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Gov法令
安全配慮義務違反に基づく損害賠償の時効は?
2020年4月1日以後に発生した労災に関しては、権利を行使することができることを知ったときから5年間、権利を行使することができるときから20年間で時効にかかります(民法166条1項1号、2号、167条)。
民法166条1項
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
引用元:e-Gov法令
もっとも、債務不履行責任について2020年3月31日までに発生したものは、10年間で時効にかかります(旧民法167条)。
不法行為責任について2020年3月31日までに発生したものは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為のときから20年間で時効にかかります(旧民法724条)。
安全配慮義務の時効について詳しくは、以下をご覧ください。
加害者本人の不法行為責任
労災事故の発生に、直接の加害者がいる場合には、加害者に対し、不法行為責任の追求として損害賠償請求を行うことも可能です。
不法行為責任とは
不法行為責任とは、人(会社も含みます)が、故意または過失により他の人の身体、財産、権利などを侵害した場合の賠償責任です(民法709条)。
労災の加害者がいる場合には、加害者に対して、自らの身体が侵害されたとして、損害賠償請求を行うことも可能です。
例えば、勤務先の駐車場で作業をしていたところ、別の従業員が運転する自動車にひかれて怪我をした場合には、自動車を運転していた従業員に対する損害賠償請求も可能です。
不法行為責任の時効
人身障害に関する不法行為責任の時効は、損害及び加害者を知った時から5年、権利を行使することができる時から20年です(民法724条1号、2号、724条の2)。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。第七百二十四条の二
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:e-Gov法令
なお、2020年3月31日までの労災についての時効に関しては、損害及び加害者を知った時から3年とされていました(民法724条の2の規定がなかったため)。
ただし、2020年3月31日に時効期間が経過していないものについては、5年とされています(民法附則35条1項、2項)。
したがって、多くの場合には、労災の発生から5年間で時効にかかります。
もっとも、後遺障害などが残存した場合には、症状固定日の翌日から5年間になります。
使用者責任に基づく損害賠償請求
労災事故の発生に加害者がいる場合、その加害者を使用している者として、会社に対して使用者責任に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。
使用者責任とは
使用者責任とは、会社が雇用する従業員が、仕事を行う際に、第三者に損害を加えた場合の賠償責任です(民法715条1項)。
雇用している従業員の行為によって誰かに損害を与えた場合には、会社も責任を負うという制度です。
労災の原因が、別の従業員の行為にある場合には、会社もその行為に関して賠償責任を負うことになります。
使用者責任の時効は
使用者責任の時効は、不法行為責任の時効と同じく、損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年です(民法724条1号、2号、724条の2)。
労災・損害賠償請求の3つのポイント
怪我をした場合には、すぐに病院へ行く
労災により怪我をした場合には、すぐに病院に行くことが重要です。
早めに病院で診察を受けて、適切な治療を受けることが、今後の症状の回復に大きな影響を与えることも十分にありえます。
また、通院に関する医療記録が、労災事故が原因で怪我をしたことの証拠になります。
労災事故の発生から最初の通院までの時間が経過すればするほど、「労災と関係のある怪我かどうか証明できない。」として、請求が認められなく可能性が高まります。
そのため、まずは、労災の発生により怪我をした場合にはすぐに病院へ行くことが何よりも重要です。
泣き寝入りをしない
労災が発生した場合には、会社が従業員に対して「あなた(従業員)にも責任がある。今回の労災によって会社も損害を被っている。今後はお互いのためにも賠償とかはやめましょう。」という話がされるケースもありえます。
そのような話をされても、「自分にも悪いところがあったから、今回は泣き寝入りをしよう。」と判断をする前に、弁護士に相談されることも良いかと思います。
労災保険給付の請求や会社などに対する賠償請求には、時効がありますので、時間が経って請求をしたいと考えた時点で手遅れにならないように、泣き寝入りの判断を行う前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
人身傷害にくわしい弁護士へ相談する
労災の被害を受けてしまった場合には、会社に対しての請求を行うことも考えられます。
しかし、自分で交渉を行う場合には、個人VS会社という形になり、交渉の力や知識の面などで非常に苦戦を強いられる可能性が高いです。
また、会社側が高圧的なケースもあり、心理的にも大きな負担になることもあります。
そのため、労災の被害を受けた場合には、人身障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼をした場合のメリット
労災に関して、会社からの賠償を受けるためには、会社の故意または過失により労災事故が発生し、その労災事故により被害を受けたことを証明する必要があります。
その証明のためには、適切な証拠資料を収集する必要があります。
資料の中には、時機に遅れると、入手不可能となるものもあり、それが原因で証明ができない可能性もありえます。
適切な賠償を受けるためにも、証拠の収集などに関するアドバイスは必要になります。
会社との交渉については、精神的に非常に苦しいことや、そもそもいくらの金額が妥当であるかを判断することが困難な場合があります。
弁護士に依頼をした場合には、交渉自体を弁護士が行うため、精神的な負担は軽減される上、交渉の際には、弁護士が裁判例などを調査し、適切な金額を基準に交渉を行うことが可能になります。
また、交渉が決裂した場合には、労働審判や民事裁判などの裁判手続を行うことになりますが、裁判手続には手間と時間、知識が必要になります。
人身障害に詳しい弁護士であれば、適切な金額を基準に、適切な証拠を裁判所に示し、裁判を行うこともできます。
弁護士が裁判を行うことにより、適切な賠償金の獲得が期待できます。
労災と時効に関するQ&A
うつ病の場合の時効の起算点は?
基本的には、怪我をした時の申請と変わりません。
発症の原因について具体的な出来事が特定できる場合には、その時点が時効の起算点となるケースが多いです。
もっとも、そのような具体的な出来事が特定できない場合(例えば、長期労働が継続した場合)には、個別の判断になります。
また、発病から通院開始までの日数が空いている場合には、業務が原因でうつ病となったか不明と判断され、労災の給付を受けられない可能性もあります。
そのため、うつ病の疑いがあると感じた時には、可能な限り早めに通院をされた方が良いでしょう。
民法の改正による時効への影響は?
2020年4月1日以後に発生した労災に関する請求に時効は、新民法(現行の民法)が適用されます。
請求の内容によって、影響が異なりますので、請求の内容ごとに説明いたします。
労災給付について
労災給付については、民法とは別の法律(労働者災害補償保険法)により規定されているため、民法改正の影響はありません。
安全配慮義務違反
旧民法においては、労災事故の発生から10年間で時効にかかることとなっていました(旧民法167条1項)。
しかし、現行民法においては、行使できることを知った時から5年間、権利の行使ができる時から10年間で時効にかかることになりました(民法166条1項1号、2号)
したがって、2020年3月31日以前に発生した労災事故については10年間、4月1日以後に発生した労災に関しては、行使できることを知った時から5年間、権利の行使ができる時から10年間で時効にかかります。
不法行為、使用者責任
人身障害に関する不法行為、使用者責任については、以下の通りの民法の改正の影響があります。
旧民法においては、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年でした(旧民法724条1号、2号、724条の2)。
現行民法においては、損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年となりました(民法724条1号、2号、724条の2)。
また、2020年3月31日までの労災についての時効に関しては、損害及び加害者を知った時から3年とされていましたが(民法724条の2の規定がなかったため)、2020年3月31日に時効期間が経過していないものについては、5年とされています(民法附則35条1項、2項)。
以上をまとめると、以下の通りになります。
労災事故日 | 時効の期間 | |
---|---|---|
2020年3月31日までに発生 | 2020年3月31日時点で時効の期間満了 | 損害及び加害者を知った時から3年間、事故から20年間 |
2020年3月31日時点で時効の期間未了 | 損害及び加害者を知った時から5年間、事故から20年間 | |
2020年4月1日以後に発生 |
会社が労災隠しをしていたときの時効は?
結論としては、労働災害給付や会社、加害者に対する請求のいずれも時効が変わることはありません。
労災を申請すると、会社に労基署の調査が入ることもあるため、会社は労災の申請を拒む場合があります。
もっとも、そのような場合であっても、被害者や遺族は、会社を通さず、直接労基署へ労災を申請することが可能です。
そのため、会社が労災隠しを行なっている場合についても時効は変わりません。
まとめ
ここまで、労災について、特に時効について説明いたしました。
労災にあったばかりの時には何をすれば良いかがわからず、わからないまま放置しておくと、請求できたはずの給付金・賠償金が請求できなくなる可能性もあります。
そのため、労災の被害を受けて、何をすれば良いかわからない、気になることがある、ということがありましたら、お近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。