労災が起きた場合、何もしなくても勝手に給付がなされるわけではありません。
労働基準監督署等に必要書類を提出し、労災の認定がされて初めて給付がなされることになります。
しかし、労災が起きることは会社によってはそれほど多くないこともあり、必要書類をどのように書いてよいかわからないということもあるかと思います。
そこで、本記事では、労災請求のために必要な書類の種類や記入例を解説していきます。
労災の種類
まず、前提として、労災の種類を説明いたします。
なぜなら、労災の種類によって必要書類の書式が異なるからです。
労災の種類には、大きく分けて3つあります。
①業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます(労働災害補償法7条1項1号)。
業務災害について、詳しくはこちらをご覧ください。
具体例 業務災害の例
引っ越し作業員が、荷物を運んでいる際、荷物で手を挟んで怪我をした。
②複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労働災害補償保険法7条1項2号)。
現時点での対象となる疾病は、脳・心臓疾患・精神障害等です。
具体例 複数業務要因災害の例
本業と副業をしていた労働者が、そのどちらの会社でも長時間労働をして、うつ病になった。
複数業務労働災害については、以下の厚生労働省の解説が参考になります。
参考:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説|厚生労働省
③通勤災害
通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労働災害補償保険法7条1項3号)。
具体例 通勤災害の例
通勤途中に交通事故に遭って怪我をした。
通勤災害について、詳しくはこちらをご覧ください。
【 労災の種類のまとめ 】
内容 | 具体例 | |
---|---|---|
業務災害 | 労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のこと | 引っ越し作業員が、荷物を運んでいる際、荷物で手を挟んで怪我をした。 |
複数業務要因災害 | 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと | 本業と副業をしていた労働者が、そのどちらの会社でも長時間労働をして、うつ病になった。 |
通勤災害 | 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のこと | 通勤途中に交通事故に遭って怪我をした。 |
労災の必要書類
労災の必要書類は、以下のとおりです。
業務災害・複数業務要因災害 | 通勤災害 | ||
---|---|---|---|
療養補償等給付関係 | 労災指定病院等で受診の場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号) | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
労災指定病院等以外で受診の場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 【詳細】 ・病院=様式第7号(1) ・薬局=様式第7号(2) ・柔道整復師=様式第7号(3) ・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師=様式第7号(4) ・訪問看護事業者=様式第7号(5) |
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) 【詳細】 ・病院=様式第16号の5(1) ・薬局=様式第16号の5(2) ・柔道整復師=様式第16号の5(3) ・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師=様式第16号の5(4) ・訪問看護事業者=様式第16号の5(5) |
|
労災指定病院等から他の労災指定病院等に転院する場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) | 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) | |
休業補償等給付関係 | 休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) | |
障害補償等給付関係 | 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号) | 障害給付支給請求書(様式第16号の7) | |
遺族補償等給付関係 | (1)遺族補償等年金 →遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)(2)遺族補償等一時金 →遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号) |
(1)遺族補償等年金 →遺族年金支給請求書(様式第16号の8)(2)遺族補償等一時金 →遺族一時金支給請求書(様式第16号の9) |
|
葬祭料 | 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) | 葬祭給付請求書(様式第16号の10) | |
傷病補償等年金関係 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | |
介護補償等給付関係 | 介護補償給付・複数事業労働者介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) |
①療養補償等給付関係
療養補償等給付は、怪我をした場合の治療費関係です。
給付の内容は、以下です。
【療養補償等給付の対象】
- 診察
- 薬剤
- 入院
- 手術
- 訪問看護事業者が行う訪問看護
- 移送費(事故場所や自宅から医療機関までの交通費等)
療養補償等給付は、治ゆ(症状固定)※の時期まで受給できます。
※労災における治ゆとは、完全回復したという意味ではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。
療養補償等給付には、
- 療養の給付・・・労災病院や労災指定病院等から治療を受ける場合
- 療養の費用の支給・・・労災病院や労災指定病院等以外から治療を受ける場合
の2種類があります。
労災指定病院等を途中で変更する場合、様式第6号(業務災害・複数業務要因災害)または様式第16号の4(通勤災害)の書類を転院先の病院に提出することになります。
添付書類
労災指定病院等以外に通院した場合は、以下の添付書類が必要になります。
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第7号・様式第16号の5に共通 | 看護・移送費等に要した費用がある場合には、その費用についての明細書と看護・移送等をした者の請求書または領収書 |
様式第7号(4)・様式第16号の5(4) | (1)マッサージの施術を受けた場合 初療の日及び初療の日から6ヶ月を経過した日並びに6ヶ月を経過した日以降3ヶ月ごとの請求書に医師の診断書を添付(2)はり・きゅうの施術を受けた場合 ・初療の日及び初療の日から6ヶ月を経過した日の請求書に医師の診断書を添付 ・初療の日から9ヶ月を経過する場合は、はり師またはきゅう師の意見書及び症状経過表並びに医師の診断書及び意見書 |
②休業補償等給付関係
休業補償等給付は、労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から支給されるものです。
【 休業補償等の支給条件)
- ① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養をしていること
- ② 労働することができないこと
- ③ 賃金を受けていないこと
休業補償には、休業補償等給付と休業特別支給金の2つの種類があります。
休業補償の計算方法は、以下のとおりです。
【 休業補償給付 】
( 給付基礎日額 × 0.6 ) × 休業日数
【 休業特別支給金 】
( 給付基礎日額 × 0.2 ) × 休業日数
休業補償の計算方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。
添付書類
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第8号・様式第16号の6 | 賃金台帳、出勤簿の写し、障害年金を受給している場合はその支給額の証明書 |
③障害補償等給付関係
障害補償等給付とは、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて支給されるものです。
障害補償等給付には、年金形式と一時金形式があります。
添付書類
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第10号・様式第16号の7 |
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④遺族補償等給付関係
遺族補償等給付は、死亡した遺族に支給されるものです。
遺族補償等給付には、年金形式と一時金形式があります。
遺族補償等給付が支給される遺族の順位は以下のとおりです。
【 受給できる遺族の順位 】
順位 | 受給する遺族の地位 |
---|---|
1 | 妻または60歳以上か一定の障害の夫 |
2 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子 |
3 | 60歳以上か一定の障害の父母 |
4 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の孫 |
5 | 60歳以上か一定の障害の祖父母 |
6 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹 |
7 | 55歳以上60歳未満の夫 |
8 | 55歳以上60歳未満の父母 |
9 | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
10 | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
添付書類
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第12号・様式16号の8 (遺族補償等年金関係) |
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様式第15号・様式第16号の9 (遺族補償等一時金関係) |
|
⑤葬祭料
葬祭料は、死亡した労働者の遺族または葬祭を行った者に支給されるものです。
支給される金額は以下のとおりです(労働者災害補償保険法施行規則7条)。
※ただし、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となる
添付書類
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第16号・様式第16号の10 | 労働者の死亡の事実・死亡年月日を証明する書類(死亡診断書、死体検案書等) |
⑥傷病補償等年金関係
傷病補償等年金は、負傷や疾病が療養開始後1年6ヶ月経過しても治っておらず、その障害の程度が傷病等級表(第1級〜第3級)に該当する場合に支給されるものです。
傷病補償等年金が支給されると、それまで受けていた休業補償等給付はそれ以降支給されなくなるという特徴があります(労働災害補償保険法18条2項)。
⑦介護補償等給付関係
介護補償等給付は、障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、厚生労働省令で定める程度の常時または随時介護要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに支給されるものです。
添付書類
労災書類 | 添付書類 |
---|---|
様式第16号の2の2 |
|
労災書類の入手先
労災の必要書類の入手先は、
(1)以下の厚生労働省のホームページからダウンロードする
(2)最寄りの労働基準監督署に備え付けられているものをもらう
という2つの手段があります。
労災書類の書き方と記入例
以下では、書き方について解説いたします。
書き方が複雑な部分や重要な点について触れています。
なお、番号は、書式の通し番号に合わせて記載しています。
療養補償給付請求書(様式第5号)
書き方
【 表面 】
- ⑤の「労働保険番号」
労災保険加入証明書に記載されている労働保険番号を記載してください。 - ⑧の「性別」
男性の場合は1、女性の場合は3を記載してください。 - ⑨の「労働者の生年月日」⑩の「負傷又は発病年月日」
先頭に、和暦の元号の所定の数字を記載してください。
明治は1、大正は3、昭和は5、平成は7、令和は9です。
また、年月日が1〜9の場合は、左は空白にして右に寄せてください。 - ⑫の「労働者の職種」
「会社員」というような記載ではなく、作業内容がわかるようできるだけ具体的に記載します。 - 18の「災害発生の事実を確認した者の職名、氏名」
災害発生の事実を目撃した方、あるいは目撃した人がいなければ報告を受けた方を記載してください。 - 19の「災害の原因及び発生状況」
(あ)どのような場所で、(い)どのような作業をしているときに、(う)どのような物または環境に、(え)どのような不安全または有害な状態があって、(お)どのような災害が発生したか
というような事項を意識して記載してください。
また、負傷又は発病年月日と初診日が異なる場合は、その場合も記載してください。
【 裏面 】
- 「派遣先事業主証明欄」
派遣労働者の方で、療養補償等給付のみの請求である場合は、派遣先事業主から、派遣元事業主が証明する記載内容が事実と相違ないことの証明を受ける必要があります。
記入例
休業補償給付の請求書(様式第8号)
書き方
※上記で解説した療養補償給付請求書(様式第5号)と重複する部分は省略します。
※今回紹介するものの他に「別紙1 平均賃金算定内訳」などの提出書類があります。
【 表面 】
- 19の「療養のため労働できなかった期間」
実際に療養のため労働をしていない期間を記載することになります。
例えば、3月1日に事故が起きてその日は就業したが、翌日の3月2日から病院へ通院して休業し始めた場合、「療養のため労働できなかった期間」の初日は、3月2日になります。 - 24の「口座番号」等
銀行振込を希望する場合は、請求者本人の口座番号等を記載することになります。 - 「診療担当者の証明」(28〜31)
診療担当者(医師、歯科医師等)による証明が必要になりますので、医師等に記載してもらうことになります。
【 裏面 】
- 34の「平均賃金」
別紙1の「平均賃金算定内訳」によって計算された平均賃金を記載します。 - 38の「厚生年金保険等の受給関係」
同一の傷病等について厚生年金保険等をもらっている場合のみ、必要な情報を記載してください。
記入例
※この他に「別紙1 平均賃金算定内訳」などの提出書類があります。
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)
記入例
療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)
記入例
労災の提出方法
提出先の一覧表
必要書類の種類 | 提出先 | ||
---|---|---|---|
療養補償等給付関係 | 労災指定病院等で受診の場合 | 『業務災害・複数業務要因災害』 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)『通勤災害』 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
労災指定病院等 |
労災指定病院等以外で受診の場合 | 『業務災害・複数業務要因災害』 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 【詳細】 ・病院=様式第7号(1) ・薬局=様式第7号(2) ・柔道整復師=様式第7号(3) ・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師=様式第7号(4) ・訪問看護事業者=様式第7号(5)『通勤災害』 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) 【詳細】 ・病院=様式第16号の5(1) ・薬局=様式第16号の5(2) ・柔道整復師=様式第16号の5(3) ・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師=様式第16号の5(4) ・訪問看護事業者=様式第16号の5(5) |
所轄の労働基準監督署 | |
労災指定病院等から他の労災指定病院等に転院する場合 | 『業務災害・複数業務要因災害』 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)『通勤災害』 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) |
転院先の病院 | |
休業補償等給付関係 | 『業務災害・複数業務要因災害』 休業補償給付支給請求書、複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)『通勤災害』 休業給付支給請求書(様式第16号の6) |
所轄の労働基準監督署 | |
障害補償等給付関係 | 『業務災害・複数業務要因災害』 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号)『通勤災害』 障害給付支給請求書(様式第16号の7) |
所轄の労働基準監督署 | |
遺族補償等給付関係 | 『業務災害・複数業務要因災害』 (1)遺族補償等年金 →遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号) (2)遺族補償等一時金 →遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式15号)『通勤災害』 (1)遺族補償等年金 →遺族年金支給請求書(様式16号の8) (2)遺族補償等一時金 →遺族一時金支給請求書(様式16号の9) |
所轄の労働基準監督署 | |
葬祭料 | 『業務災害・複数業務要因災害』 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)『通勤災害』 葬祭給付請求書(様式16号の10) |
所轄の労働基準監督署 | |
傷病補償等年金関係 | 『業務災害・複数業務要因災害』及び『通勤災害』 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) |
所轄の労働基準監督署 | |
介護補償等給付関係 | 『業務災害・複数業務要因災害』 介護補償給付・複数事業労働者介護給付支給請求書(様式16号の2の2)『通勤災害』 介護給付支給請求書(様式16号の2の2) |
所轄の労働基準監督署 |
※所轄の労働基準監督署について
所轄の労働基準監督署は、基本的に、労働者の住所ではなく、会社の所在地を基準に判断されます。
所轄の労働基準監督署は、以下の厚生労働省のホームページから調べることができます。
提出方法
労災書類の提出方法は、以下の2つです。
直接持参
所轄の労働基準監督署や病院の窓口に直接持参する方法です。
労災書類の郵送
労災書類を郵送するという方法もあります。
もっとも、病院については、郵送の対応について事前に病院に確認しておきましょう。
労災の書類に関するQ&A
労災書類に印鑑は不要?
労災書類は、全て印鑑は不要です。
従来の書式には、押印する箇所がありましたが、2020年12月25日より、印鑑は不要になりました。
この運用に伴い、現在の書式には押印箇所が無くなっています。
印鑑が不要なのは、労働者本人だけでなく、会社や病院の押印も不要です。
参考:労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について|厚生労働省
労災書類に提出期限はある?
労災書類には、基本的に提出期限(時効)があります。
提出期限を過ぎてしまったら、請求ができなくなりますのでご注意ください。
提出期限は、給付ごとに決められていますので、以下でご確認ください。
【 労災書類の提出期限 】
給付の種類 | 提出期限(時効) |
---|---|
療養補償等給付関係 |
|
休業補償等給付関係 | 療養のため労働することができず賃金を受けない日ごとにその翌日から2年 |
障害補償等給付関係 | 傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から5年 |
遺族補償等給付関係 | 労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料 | 労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
傷病補償等年金関係 | 労働基準監督署長の職権で支給が決定されるため、時効はなし |
介護補償等給付関係 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
労災書類の訂正方法は?
労災書類の訂正方法は、該当箇所に二重線を引き、余白に正しい文字を書きます。
訂正印は不要です。
労災書類作成時の会社側の注意点
会社は労働者の労災の申請をサポートする必要がある
会社は、労働者が労災を申請するにあたって自ら手続を行うことが困難である場合は、協力してあげる必要があるという助力義務があります(労働者災害補償保険法施行規則23条1項)。
また、会社が必要な証明を求められた時は、すみやかに証明をしなければならないという証明協力義務もあります(労働者災害補償保険法施行規則23条2項)。
以上から、会社は、労働者の労災の申請を基本的にサポートする必要があるといえます。
安易な記載は会社が多大な損害賠償義務を負うことになりかねない
労災書類の中には、「災害の原因及び発生状況」という記載欄がよくあります。
この部分の記載内容によっては、会社側の安全配慮義務違反が問われ、会社も一定の損害を負担しなければならなくなります。
安全配慮義務について、詳しくはこちらをご覧ください。
したがって、「災害の原因及び発生状況」の記載欄については、事実確認等も含めて、記載内容が正しいか吟味する必要があります。
もちろん、虚偽を記載してはいけませんので、記載内容にご不安な方は労災に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
- 労災の種類には、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害の3つがあること
- 労災の必要書類は、それぞれの給付ごとに異なること
- 労災書類の入手先は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか、最寄りの労働基準監督署に備え付けられているものをもらう
- 労災書類の書き方や記入例は、書類ごとに異なるため、それぞれ確認すること
- 労災書類の提出方法は、提出先に直接持参か郵送であること
- 労災書類に印鑑は不要であること
- 労災書類によっては、2年や5年の提出期限があること
- 労災書類の訂正は、二重線を引き、余白に正しい文字を書き込む
- 労災書類作成にあたっては、会社は基本的に協力しなければならないが、安易な記載は損害賠償請求の対象になること