労災で死亡事故|必要な手続きや賠償金の計算をわかりやすく


労災による死亡事故は、会社と遺族の双方にとって、非常に大きな打撃を与えるものです。

死亡事故を起こした会社は、遺族や労基署への対応といった事務的負担のほか、賠償に伴う金銭的負担や、さらには業績悪化など多数のリスクを抱えることになります。

また、遺族にとっては、突然家族を失うことの悲しみは言うまでもなく、さらにそのような中で適切な補償を受けるために行動しなければならないという負担があります。

この記事では、労災による死亡事故について、労災事故の発生状況をご紹介した上で、会社に与えるリスクや賠償金の相場、会社とご遺族がそれぞれ取るべき対応などについて、弁護士が解説します。

 

労災による死亡事故とは

従業員が、会社の業務に関連して怪我をしたり病気になったりすることを「労災」といいます。

労災とは「労働災害」を略したものであり、直接会社の業務に起因するものを「業務災害」、通勤中の事故を「通勤災害」といいます。

労災が発生した結果、不幸にして従業員が亡くなった場合が、労災による死亡事故ということになります。

労災についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

 

労災による死亡事故の発生状況

労災は従業員の心身を害するものであり、極力防止しなければならないものですが、死亡事故はその中でも取り返しの付かない最も重大なものです。

そこでまずは、労災による死亡事故の発生状況について確認してみましょう。

労災による死亡事故の件数

過去5年間の労災事故による死者数は、次のようになっています。

発生年 死者数
平成30年 909
令和元年 845
令和2年 784
令和3年 778
令和4年 774

出典:令和4年労働災害発生状況|厚生労働省

近年の傾向では死者数は減少傾向にありますが、それでも1年あたり1,000人に迫ろうかという人数が亡くなっているのであり、決して少ない数とはいえません。

まだまだ、労災死亡事故の撲滅に向けた取り組みを社会全体で推進していくべき状況にあるといえるでしょう。

 

労災事故の一覧

労災事故の発生状況を業種別に見ると、やはり製造業や建設業など、現場作業を伴う業種での発生が多くなっています。

また、事故の内容としては、高所からの転落事故、交通事故、機械等へのはさまれ・巻き込まれ事故が多くなっています。

労災事故の具体的な事例については、こちらでご確認いただけます。

 

 

労災による死亡事故が会社に与える影響

労働災害は会社に大きな影響を与えるものですが、中でも死亡事故は、従業員の尊い命が失われる最も重大な事故であり、会社への影響も甚大なものになることがあります。

ここでは、労災による死亡事故が会社に与える影響をご紹介します。

いずれものリスクも軽視できない重大なものばかりですので、労災防止の取り組みにつなげるためにも、ぜひ参考としていただければと思います。

労災による死亡事故が会社に与える影響

①高額な賠償金を支払うリスク

労災による死亡事故が発生した場合、会社は多額の賠償金を支払うリスクがあります。

会社が全くの無過失であれば賠償責任は発生しませんが、業務災害の場合は何らかの形で過失が認定されるケースも多いと思われます。

具体的な支払金額はケースバイケースですが、特に死亡事故の場合は生じている結果があまりに重大ですので、数千万円、あるいは1億円以上といった金額になることもあり得ます。

これはあくまで1人に対する瞎償額ですので、たとえば大規模な爆発や火災などで多くの従業員が亡くなった場合は、当然ながらその人数分の賠償資任が生じる可能性があります。

労災の中でも、死亡事故では特に金額が高額となるリスクがある点に注意が必要です。

 

②他の従業員が動揺するリスク

労災による死亡事故は、他の従業員に対して動揺を与えるというリスクがあります。

亡くなった従業員と特に親しかった同僚や上司、部下などの周囲の人たちは、突然仲間を失ったことで、大きな精神的ショックを受けることになります。

また、会社の事故への対応が不十分であると、「自分も同じような事故に遭うかもしれない」「従業員を大切にしない会社ではないか」と不信感を募らせ、退職を検討する従業員が出てくるかもしれません。

一番の被害者は事故の被災者ですが、労災死亡事故はそれにとどまらず、多くの従業員に対して動揺が波及していくというリスクがあるといえます。

 

③刑事罰などを受けるリスク

会社の過失によって従業員が死亡した場合、会社の代表者や責任者は、労働安全衛生法違反や業務上過失致死罪などによって刑事罰などを科される可能性があります。

会社は、従業員の安全を確保するために法律上さまざまな措置を講じる義務を負っており(労働安全衛生法20条~25条)、これを怠った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(同法119条1号)。

参考:労働安全衛生法|電子政府の総合窓口

また、労災の死亡事故では、刑法の定める業務上過失致死罪に問われることも想定され、この場合は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります(刑法211条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

さらに、以上のような刑事上の処分のほか、労働基準監督署からの是正勧告や改善指導、公共事業の入札への指名停止といった、行政上の処分を受ける可能性もあります。

労働安全衛生法違反となるケースや罰則の詳細については、こちらをご覧ください。

 

④社会的な評価が下がるリスク

労災による死亡事故が発生すると、会社の社会的な評価が低下するリスクがあります。

どのような仕事も多かれ少なかれ事故が起きる危険をはらむものではありますが、そうであるからこそ、会社は労災事故防止のための責任を十分に果たす義務を負っているといえます。

中でも死亡事故は、尊い人命が失われる取り返しのつかないものであり、絶対にあってはならないことです。

労災の中でも、死亡事故は報道などで大きく取り上げられるケースも多く、会社の社会的な評価が下がるリスクがあります。

会社の社会的な評価の低下は、単にイメージが悪くなるだけでなく、従業員の士気低下による生産効率の悪化や、取引先からの取引停止といった、実害の発生につながることも考えられます。

そうなると、会社の事業活動に悪影響が及ぶことにもなりかねないため注意が必要です。

 

⑤業績が悪化するリスク

労災の死亡事故が起きると、会社の業績が悪化するリスクもあります。

死亡事故がもたらす会社業績へのマイナス要因を考えてみると、実にさまざまなものがあることがわかります。

たとえば、次のようなものが考えられます。

  • 株価の下落
  • 就活生からの人気低下による、人材確保の困難化
  • 賠償金の支払いや資金調達の難化などに伴う資金繰りの悪化
  • イメージダウンによる顧客離れ
  • 労災対応や再発防止のためのコスト増

死亡事故によって必ずしもこれらのすべてが発生するとは限りませんが、これらはほんの一例ですので、逆にこれら以外のリスク要因が発生する可能性もあります。

死亡事故は労災の中でも特に重大なものですので、会社の業績に大きな影響を与えるリスクがあるのです。

 

労災事故防止のポイント

会社は、従業員が安全に仕事をできるよう必要な配慮をしなければなりません。

この義務を「安全配慮義務」といいます。

根拠条文
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

引用元:労働契約法|電子政府の総合窓口

労災事故防止のための取り組みが不十分であれば、安全配慮義務を果たせていないともいえます。

労災事故を防止するためには、ゼロ災に向けて全社で一丸となって取り組むことがポイントです。

安全な職場環境の構築や設備投資といったハード面の整備のほか、定期的な安全ミーティングによる作業手順の確認やヒヤリハットの共有など、従業員の安全意職の向上も欠かせません。

ヒューマンエラーはゼロにはできないという前提の下、災害を未然に防ぐための仕組み作りを進めていくことが重要といえるでしょう。

労災の中でも、死亡事故は取り返しのつかないきわめて重大なものです。

1件たりとも発生させないという強い覚悟をもって、絶対に防がなければなりません。

 

 

労災死亡事故の慰謝料等賠償金の相場

労災死亡事故に関して会社に過失がある場合、会社は遺族に対して損害を賠償する責任を負います。

賠償の内容は、家族を失ったという精神的な苦痛に対する「慰謝料」と、金銭的な損害を償う「損害賠償」に大別することができます。

労災死亡事故の賠償の内容

 

慰謝料の相場

慰謝料は、精神的な苦痛という無形の損害を償うものであるため、金額を計算式によって算出することになじみません。

そこで慰謝料の額は、一定の相場に基づいて決定されます。

労災死亡事故における慰謝料の相場は、亡くなったのが一家の支柱的存在の場合は2800万円、それ以外の場合は2000万円から2500万円程度が目安となります。

労災慰謝料の相場についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

損害賠償の計算方法

損害賠償は、発生した財産上の損害を償うものであり、労災死亡事故の場合は「逸失利益」の請求が中心となります。

「逸失利益」とは、従業員が死亡しなければその後の人生で得られたであろう利益のことをいいます。

単純に考えると、本来働けたはずの期間分(原則として67歳まで)の賃金が逸失利益ということになりそうです。

ただし、死亡によってその後発生したであろう生活費等の費用も支払うことがなくなりますので、その分を差し引く必要があります。

これを「生活費控除」といい、具体的な額は配偶者や扶養家族の有無などを考慮した個別計算となりますが、概ね収入の3割から5割程度を控除します。

また、賃金は退職までの長い年月にわたって少しずつ支給されるはずのものですので、それを現時点で一括して受け取れるとなると、時期が大幅に早まる点で有利になりすぎてしまいます。

そのため、「早く受け取れることによる利益」についても差し引く必要があり、これを「中間利息控除」といいます。

以下に、計算例をお示しします。

もし計算が複雑に見えるようでしたら、「得られたはずの給料から、不要となった生活費と中間利息の2点を差し引いている」と簡単に捉えていただければ十分です。

計算式 逸失利益 = ①基礎収入額 × ②(1 – 生活控除率)× ③ライプニッツ係数

計算例

  • 年齢:30歳
  • 年収:500万円
  • 生活費控除率:40パーセントと仮定
  1. ① 基礎収入額=500万円
  2. ② 1 – 生活費控除率=0.6
  3. ③ 37年似対応するライプニッツ係数(就労可能年数に中間利息控除を加味したもの)=22.167

逸失利益 = ①500万円 × ②0.6 × ③22.167 = 66,501,000円

逸失利益の計算についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

 

労災による死亡事故で会社が取るべき対応とは?

労災による死亡事故が発生すると、会社はさまざまな方面での対応が発生します。

ここでは、労災による死亡事故で会社が取るべき対応をご紹介します。

労災は突発的に発生するものですので、直後にはかなりの混乱が生じ社内がバタバタとします。

そのような中でも適切な対応を欠かさないためにも、労災発生時の対応をあらかじめ確認しておくことは重要です。

会社が取るべき対応
  • 遺族対応
  • 記録の保全
  • 労基署への報告
  • 労災問題に注力している弁護士に相談する

遺族対応

会社が取るべき対応の中でも、ご遺族への対応は特に神経を使うもののひとつです。

まず、通夜や葬儀が営まれる場合は、家族葬など遺族の意向で控えるべき場合を除き、これに出席します。

直属の上司などのほか、遺族に対し会社として最大限の弔意を示す意味で、取締役などの幹部が出席するのが望ましいでしよう。

後日、具体的な損害賠償に向けた交渉の段階になると、双方の認識の相違や、金額面での折り合いなどで意見が対立する場面もあるかもしれません。

ただし、そのような場合でも、尊い人命が結果として失われたという事実は揺るぎないものといえます。

賠償の内容や手続き面については弁護士のサポートを受けつつ、万が一にもご遺族の感情を逆なでするといったことのないよう、細心の注意を払った丁寧な対応を心がけるべきです。

 

記録の保全

労災事故の全容を解明して記録化しておくことは、労基署への報告や、その後裁判となった場合の資料として重要であるほか、再発防止策を講じる上でも欠かせません。

特に死亡事故では、直接の被災者である従業員の証言が得られないことから、事故に関する情報の収集は、他の労災事故にも増して重要性が高いといえます。

まずは事故現場の状況を写真で記録し、事故の原因となった物等があれば現状のまま保全します。

さらに、現場に居合わせた従業員等からの聞き取り調査も速やかに行います。

人の記憶は時間がたてばたつほど薄れてあいまいになるものですので、聞き取り調査は発災直後からスピード感をもって取り組まなければなりません。

この段階では、推測や意見のような人の主観に基づくものをできるだけ排除し、「何があったか」を客観的な記録として残すことがポイントです。

 

労基署への報告

会社は、業務災書により従業員が死傷したときは、「労働者死傷病報告」として労基署に対して報告しなければなりません(労働安全衛生規則97条1項)。

参考:労働安全衛生規則|電子政府の総合窓口

また、事故が火災その他所定の類型に該当する場合は、別途「事故報告」も必要となります(同規則96条1項)。

これらは「遅滞なく」報告するものとされており、合理的な理由があれば遅滞も許されますが、あまり後手に回っていつまでも報告できないということは適切ではありません。

労災申請があったときの会社の対応についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

労災問題に注力している弁護士に相談する

労災の中でも死亡事故は、上記のように多くのリスクを会社に及ぼす可能性があるものですが、頻繁に発生するものではないため、対応経験がない会社も少なくありません。

不適切な対応によって損害を拡大しないためにも、労災による死亡事故が発生した場合、労災問題に注力している弁護士に相談することが重要です。

労災問題に注力している弁護士は労災の対応経験が豊富ですので、死亡事故への対応についても、高い専門性をもって強力にサポートすることが可能です。

労災問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

 

 

ご遺族が取るべき対応とは?

労災による死亡事故でご家族を亡くされることは、言うまでもなくご遺族にとって大きな悲しみや喪失感を与えるものです。

十分な補償を得るためには、そのようなお辛い中でも適切な対応を取る必要があります。

以下では、労災による死亡事故の際にご遺族が取るべき対応をご紹介しますので、参考にしていただければと思います。

ご遺族が取るべき対応
  • 労災給付の手続き
  • 損害賠償請求の手続き
  • 労災問題に注力している弁護士に相談する

 

労災給付の手続き

ご家族が労災事故で亡くなられた場合、従業員と一定の関係にあるご遺族は労災保険から遺族補償給付を受けることができます(労働者災害補償保険法12条の8第1項4号)。

参考:労働者災害補償保険法|電子政府の総合窓口

遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります(同法16条)。

遺族補償年金を受給できる遺族の範囲は、生計を共にする配偶者、子、父母等ですが、妻以外の遺族については、年齢等の要件があります(同法16条の2)。

遺族補償一時金は、従業員が死亡した当時に遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合等に支給されます(同法16条の6)

また、これらのほか、葬儀費用として葬祭料も支給されます(同法12条の8第1項5号)。

葬祭料は葬儀費用に対する給付であり、実際に葬儀費用を負担した人に支給されます。

通常は葬祭を行うにふさわしい遺族に対して支給されますが、社葬の場合は会社に対して支給されます。

労災給付を受けるためには、労働基準監督署に対して所定の様式によって申請する必要があります。

労災年金の手続きなどの詳細は、こちらをご覧ください。

 

損害賠償請求の手続き

労災による死亡事故では、ご遺族は労災給付を受けられますが、これには慰謝料相当分は含まれていません。

また、財産上の損害(逸失利益)についても、労災だけではすべてをカバーしていないケースもあります。

このような場合は、その差額を損害賠償として会社に請求することになります。

ただし、損害賠償を請求するにあたっては、会社の側に事故についての過失や安全配慮義務違反などの責任があることが前提となります。

たとえば、外回りの営業中に交通事故にあったような場合では、「社員に対する安全教育が不十分だった」といった理屈で会社の責任を追及する余地がないわけではありませんが、基本的には事故の加害者に対して賠償請求することになります。

損害賠償を請求する方法としては、交渉や民事訴訟などの手段があります。

交渉は、当事者同士の話し合いによって紛争の解決を試みるものであり、「示談交渉」や「和解交渉」ともいいます。

示談は当事者双方が納得することによって成立するため、会社が非を認めており賠償額についても問題なく折り合えるようであれば、交渉は有力な手段となります。

他方で、会社が賠償責任を争うようなケースですと、お互いの主張が平行線のままいつまでたっても話がまとまりません。

そのような場合は、民事訴訟を検討することになります。

裁判手続では、会社の責任を証明しなければならないという負担はありますが、裁判所の判決という形で結論を得られるため、紛争を終局的に解決させることができます。

 

労災問題に注力している弁護士に相談する

家族を亡くして気持ちの整理もつかない中で、労災の手続きや会社に対する損害賠償請求を進めることは、ご遺族の方にとっても大変なご負担であるとお察しします。

そこで、労災事故でご家族を亡くされた場合、労災問題に注力している弁護士に相談することをおすすめします。

労災問題に注力している弁護士であれば、労災の処理経験についても豊富ですので、労災事故を依頼することで事務的な負担を大幅に軽減することができます。

労災問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

 

 

労災による死亡事故のQ&A

死亡事故で労災認定されるとどうなりますか?

死亡事故で労災認定されると、要件を満たす遺族は、遺族補償給付を受けることができます。

ただし、労災認定は労災給付の対象となることを確認するものですので、会社の責任を認めたものではありません。

このため、労災が認定されているとしても、会社に対して損害賠償をする上では、会社に責任があることを証明する必要があります。

 

勤務中の死亡は労災になりますか?

死亡と業務の関連性が認められる場合に、労災となります。

たとえば、業務の負荷とは無関係の持病によって突然死したような場合は、たとえ死亡したのが業務中であっても、業務に関連する死ではないため労災とはなりません。

 

通勤中の死亡事故も労災になりますか?

通勤災害も労働災害の一種ですので、通勤中の死亡事故も労災に当たります。

通勤災害も労働災害の一種ですので、通勤中の死亡事故も労災に当たります。

ただし、業務災害と異なり、通勤災害は基本的に会社の落ち度によって発生するものではないため、会社に対する損害賠償請求が認められるケースはほとんどないと思われます。

 

逸失利益は必ず全額を請求できますか?

労災事故に関して従業員側にも落ち度があるケースでは、請求できるのは一部にとどまります。

たとえば、決められた作業手順を遵守しないといった不安全行動があったために事故が発生したような場合では、過失の度合いに応じて賠償金が減額されます(「過失相殺」といいます)。

過失相殺についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

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過失相殺についての解説

 

 

まとめ

この記事では、労災での死亡事故について、労災事故の発生状況や、会社に与えるリスクや賠償金の相場、会社とご遺族がそれぞれ取るべき対応などについて解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 労災による死亡事故は従業員の尊い人命が失われるものであり、会社に多くのリスクをもたらす。
  • 労災による死亡事故での損害賠償は、精神的な苦痛に対する「慰謝料」と、逸失利益を中心とする「損害賠償」に大別される。
  • 労災による死亡事故が発生した場合、会社は丁寧な遺族対応のほか、記録の保全や労基署への報告なども求められる。
  • 労災による死亡事故のご遺族は、労災の申請や会社への損害賠償請求によって、補償を受けることができる。
  • 労災による死亡事故では、会社・遺族側のいずれであっても、労働問題に強い弁護士に相談することが重要である。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身傷害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

また、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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