テレワークも労災の対象であり、条件を満たせば労災給付が支給されます。
近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、テレワークという働き方が急速に普及しました。
それに伴い、テレワーク中の労災についても注目が集まっています。
テレワークでは、自宅やサテライトオフィス、カフェなどで仕事を行うことが一般的ですが、テレワークも労働の一形態であるため、原則として労災保険の適用対象となります。
ただし、テレワークの特性上、業務との因果関係の立証が難しいケースもあり、テレワークに特有のポイントに注意する必要があります。
この記事では、テレワークにおける労災認定の条件や事例、補償内容、必要な手続きなどについて弁護士が解説します。
目次
テレワークは労災の対象?
テレワークも労災の対象であり、条件を満たせば労災給付が支給されます。
労災とは、労働災害による怪我や病気に対して支給される労災保険給付のことです。
労災は、労働に伴う事故に対して公的補償を行うことにより、労働者の権利を守ることを目指した制度です。
テレワークの場合、会社に出勤せずに勤務することになりますが、そのような働き方であっても、仕事に関連して怪我や病気になることがないわけではありません。
そこでテレワークについても、怪我や病気が労災の認定基準を満たす場合には、等しく労災給付の対象となるのです。
テレワークの労災認定の条件
労働災害には、会社の業務に起因する「業務災害」と、通勤に伴って生じる「通勤災害」があり、それぞれに認定されるための条件があります。
テレワークであっても、その認定条件を満たせば、労災の対象となります。
以下では、労災の具体的な認定条件について解説します。
業務災害
業務災害とは、業務上の事由による病気や怪我のことをいいます。
病気や怪我が業務上の理由によるものといえるかは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件の有無によって判断されます。
たとえテレワークでの勤務であっても、業務遂行性と業務起因性の双方を満せば、業務災害に当たることになります。
業務遂行性
業務遂行性とは、災害が発生した時点で労働者が事業主の指揮命令下で業務を遂行中であったことをいいます。
テレワークは会社に出社せずに勤務を行うため、空間的な意味では会社の管理外にあるとはいえます。
ただし、出張中の事故など、たとえ場所としては会社の事業場外であっても、会社の指揮命令に服して業務を行っているのであれば業務遂行性は認められ、この点はテレワークでも同様です。
テレワークの場合、特に在宅勤務などでは会社の業務と私的な生活との区別があいまいになりがちであるため、業務時間や作業内容などが明確に定められることで、より業務遂行性が認定されやすくなります。
業務起因性
業務起因性とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを指します。
つまり、病気や怪我が業務によって引き起こされたものであることが必要となるのです。
テレワークであっても、業務に関連して怪我をすることはありますし、労働時間が長ければ業務に関連して病気を発症することもあります。
テレワークも、場所が会社の事業場外であるというだけで労働には変わりありませんので、業務との関連性が認められれば業務起因性が認定されることは十分あり得ます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤途上で負傷したり疾病にかかったりすることを指します。
通勤とは、労働者が就業に関して、住宅と就業場所の間を合理的な経路及び方法により往復することをいいます。
テレワークでは会社に出社するわけではないため、通勤災害と認定されることはないようにも思えますが、通勤災害における「通勤」とは、会社に出社することだけでなく、住宅と就業場所の間の往復を指す概念です。
つまり、会社の事業所以外の、たとえばカフェやコワーキングスペースへの行き帰りについても、就業場所への移動として通勤に該当する可能性があるのです。
もっとも、就業場所については、就業規則等によって会社から指定されているのが通常です。
このため、テレワークで通勤災害が認められるかは、そのような就業場所で就業することを会社が認めているかがポイントとなります。
テレワークの就業条件として自宅作業が義務づけられているような場合に、自己判断によってカフェなどで作業を行ったケースでは、通勤災害とは認定されない可能性が高いでしょう。
テレワークの労災認定事例
以上のように、テレワークであっても条件を満たすことにより労災として認定されます。
ここでは、テレワークでも労災に認定される可能性のある事例についてご紹介します。
自宅での転倒事故
【解説】
所定労働時間中に業務を行っている最中の事故であり、業務遂行性を満たします。また、業務中にトイレのために離席する行為は、生理的に必要な行為として私的行為ではなく業務に関連するものと考えられ、業務起因性も満たし、労災に認定される可能性があります。
子どものおもちゃによる怪我
【解説】
パソコンによる作業中の事故であるため、業務遂行性を満たします。
また、自宅で執務した場合、子どもがいる環境での作業となることも自然なことであり、在宅勤務に伴うことが想定される危険といえるため、業務起因性も認められ、労災に認定される可能性があります。
長時間労働による適応障害
【解説】
怪我と異なり、病気、特に精神疾患については、それが業務に起因するものであるかについて慎重に判断されます。この事例では、月に100時間という相当長時間の残業があったことが明らかとなっており、適応障害を引き起こすに足りるものであるとして業務に起因することが認定されています。
これらの事例から、テレワークにおいても様々な形で労災が発生する可能性があることがわかります。
労働者と使用者の双方がテレワーク特有のリスクを認識し、適切な対策を講じることが重要といえます。
テレワークで労災にならない事例
テレワーク中に事故や疾病が生じたとしても、そのすべてが労災として認定されるわけではありません。
労災と認定されるのは業務遂行性と業務起因性を満たす場合ですので、これらの要件に当てはまらないケースでは労災認定されないのです。
テレワークにおいて労災と認定されにくい事例としては、次のようなものが考えられます。
私的行為中の事故
【解説】
食事のための外出は職場から離れた私的行為であるため、業務遂行性も業務起因性も認められません。
業務との関連性が薄い持病の悪化
事例 テレワークで外出機会が減った結果、持病である生活習慣病が悪化した場合
【解説】
テレワークによる外出機会減少によって運動不足や生活習慣病の悪化つながることはあり得ますが、直接的に業務のために発症したものとはいえず、業務起因性が認められません。
デスクワークによる腰痛
【解説】
腰痛の労災該当性については基準が設けられており、この事例のような「災害性の原因によらない腰痛」の場合は、業務上重量物を扱ったり、長時間の不良姿勢を余儀なくされたりといった事情が必要となります。
本事例は、デスクワークという着座が基本となる業務を命じられていたものではありますが、職務の性質上一切の離席が許されないわけではなく適宜の休憩が認められていたことから、労災には該当しないと考えられます。
以上のように、テレワークにおいても労災と認定されない事例は多く存在します。
労働者は、テレワーク中も業務と私生活の区別を明確にして、適切な健康管理を行うことが重要です。
テレワークで労災に該当した場合の補償内容
テレワークも就業場所が通常と異なるだけであり労働には違いありませんので、労災に該当した場合、通常の労災と同様の補償を受けることができます。
ここでは、テレワークで労災認定された場合の主な補償内容をご紹介します。
療養(補償)給付
業務上・通勤上の負傷や疾病の治療に必要な治療費が支給されます。
支給は原則として現物給付の形となり、労災指定医療機関を自己負担なく受診することができます。
休業(補償)給付
業務上・通勤上の負傷や疾病の療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から給付基礎日額の80パーセント(特別支給金20パーセントを含む)が支給されます。
障害(補償)給付
業務上・通勤上の負傷や疾病が治ゆ(症状固定)し障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
給付は障害等級(1級~14級)に応じて、1級から7級までの場合は年金、8級から14級に該当する場合は一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
業務上・通勤上の事由で労働者が死亡した場合に、遺族の人数や状況に応じて年金または一時金が支給されます。
葬祭料・葬祭給付
業務上・通勤上の事由で労働者が死亡した場合、葬祭を行う者に対して支給されます。
傷病(補償)年金
業務上・通勤上の負傷や疾病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず、かつ傷病等級に該当する場合に支給されます。
介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の障害により常時または随時介護を必要とする状態にある場合に支給されます。
労災による補償内容の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
テレワークの労災認定のために必要な手続き
労災認定を受けるためには所定の手続きを行う必要があり、テレワークの労災についても同様です。
労災認定の流れ
テレワークにおける労災認定の流れは、基本的に通常の労災と同じです。
おおまかな流れは次のとおりです。
テレワーク中に事故が発生した場合、速やかに会社に報告します。
労災認定の請求書や添付書類などの必要書類を準備し、管轄の労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署は、提出された書類をもとに労災の条件を満たすかを調査します。
労働基準監督署は調査結果に基づいて、労災の認定結果を請求者に通知します。
労災保険の手続きについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
労災認定のために必要な書類
労災認定を受けるためにはいくつかの書類を提出する必要があり、請求する給付の種類によって必要な書類が変わってきます。
まず、どの給付を請求する場合であっても、労災の請求書を提出する必要があります。
労災の請求書は所定の様式が定められているため、請求する給付に対応する様式を用いる必要があります。
それ以外に添付すべき必要書類についても、給付の種類によって異なり、一例としては以下のような書類が必要となります。
療養補償給付の場合
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
休業補償給付の場合
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 賃金台帳
- 出勤簿の写し
労災の申請書の書き方についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。
テレワークの労災認定のポイント
テレワークも会社の指示に基づく労働であることには変わりませんので、事故があれば労災の対象になります。
ただし、テレワークは就業場所が自宅等であるという特殊性があるため、労災認定には通常の労災とは異なるポイントがあります。
これらのポイントを押さえることは、テレワークでの労災認定の可能性を高めることにもつながります。
業務時間と私的時間の区別
テレワークでは会社の目の届かないところで仕事をするため、業務時間と私的な時間を明確にすることが重要です。
勤務時間に関しては、始業・終業時刻を定め、勤怠管理システムなどで記録するなどの明確化が重要です。
また、事故が勤務時間中に生じたことを明らかにするためにも、労災の発生時間を記録しておくことも有効です。
勤務場所の特定
自宅等での作業が主となるテレワークでは、時間だけでなく、場所の面でも業務と私生活の境界が曖昧になりやすくなります。
テレワークでは、作業場所は会社の指定に従うのが原則です。
自宅を指定された場合、必ずしも私的な生活スペースと厳格に区別する必要まではありませんが、業務との関連性に疑問を持たれないためにも、できるだけ執務に専念できる環境を整えるようにしましょう。
労災に強い弁護士に相談する
テレワークの労災認定では、労災に強い弁護士に相談することも重要なポイントです。
労災は専門性が求められる分野である上、テレワークは近年になって急速に広まった働き方であるという特殊性があります。
テレワークに起因する労災については事例の集積も少ないため、これに適切に対応するためには、弁護士にも労災についての高い専門性が求められるのです。
テレワークにおける労災に関しては、ぜひ労災に強い弁護士への相談をご検討いただきたいと思います。
労災問題における弁護士選びの重要性については、こちらの記事をご覧ください。
テレワークと労災についてのQ&A
テレワークによる過労死やメンタル疾患でも労災として認められますか?
ただし、これらは業務との関連性が明らかでないケースも多く、テレワークでなくとも、認定がスムーズに行かないこともあります。
テレワークでは労働時間の管理や業務の実態把握が難しい面もあるため、詳細な記録や証拠が重要になります。
テレワークで労災認定を受けられない場合、どのように対応すればいい?
これらは法的な手段であるため、労災に強い弁護士の助言を受けることが有効となります。
まとめ
この記事では、テレワークにおける労災認定の条件や事例、補償内容、必要な手続きなどについて解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- テレワークにおける事故も、条件を満たせば労災の対象となる。
- 業務災害と認定されるための条件は業務遂行性と業務起因性であり、テレワークであっても考え方は異ならない。
- 自宅等での作業が中心となるテレワークでは、自宅での事故も業務と関連すれば労災となり得るが、私的行為中の事故や自己管理不足による健康障害は通常労災と認められない。
- テレワークで労災認定された場合、療養補償給付や休業補償給付など、通常の労災と同様の補償を受けられる。
- テレワークで労災認定を受けられない場合、審査請求や行政訴訟などの法的な手段で争うことができ、労災に強い弁護士に相談することが重要である。
当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。
また、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。