アルバイトの労災で保険は使える?条件、補償金額と必要な手続き

アルバイトの労災でも、労災保険を使って給付を受けることは可能です。

労災はすべての労働者を対象としており、雇用形態による区別がないことから、アルバイトの従業員であっても等しく労災を使用することができるのです。

ただし、アルバイトは非正規雇用であることから、本当に労災が使えるのかがご心配な方もいらっしゃることと思います。

そこでこの記事では、アルバイトの労災について、労災を使用するための条件や、労災の具体的な給付や手続きの内容、アルバイトの労災で気を付けるべきポイントなどについて弁護士が解説します。

アルバイトの労災で保険を使える?

アルバイトの労災でも、労災保険を使って給付を受けることは可能です。

労災の対象となる「労働者」とは、他者に使用されて労務を提供し、その対価として賃金を受ける者のことをいい、雇用形態がアルバイトであってもこれに当てはまるためです。

根拠条文
(定義)
第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

労災という制度は、労働に伴って生じる災害に対して治療費等の給付を行うことで、労働者の速やかな職場復帰を支援し、労働者の福祉増進を目指した制度です。

そのような支援を行う必要性は、アルバイトの従業員であっても異なりません。

労災保険の制度趣旨をふまえると、アルバイトでも労災が使えることがお分かりいただけるかと思います。

 

 

アルバイトでも労災保険を使える条件

労災の適用において、法律は正規雇用とアルバイトを区別していません。

そのため、労災の一般的な条件を満たすのであれば、アルバイトでも労災保険を使うことができます。

労災給付の対象となる労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」があり、労災保険から給付を受けるためには、事故がこのいずれかに該当する必要があります。

業務災害と通勤災害には、それぞれ以下のような認定されるための条件が存在します。

 

業務災害

業務災害とは、会社の業務を原因とする病気や怪我のことをいいます。

会社の業務を原因とするかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件によって
判断されます。

業務遂行性とは、怪我や病気が会社の管理下にある状況で発生したことをいいます。

典型的には、職場内において仕事をしている最中の事故が考えられますが、それ以外にも、たとえば営業や出張など会社の事業場外での事故についても、それが会社の指揮命令に基づくものであれば、業務遂行性を満たすとされます。

業務起因性とは、会社の業務を原因として怪我や病気の結果が生じたという因果関係のことをいいます。

労災という言葉でイメージされやすいのは、工場などでの爆発や倒壊のような事故かもしれませんが、資料を取りに行く際に転倒して打撲や骨折といった怪我をした場合でも、業務起因性が肯定されることは十分あり得ます。

また、病気の場合は、それが会社の業務を原因とするものであるかの判断が難しいケースもありますが、会社の業務との関連性を合理的に認められるものについては、業務起因性が背定されます。

 

通勤災害

通勤災害は、通勤の途中で怪我や病気を発症することをいいます。

たとえば、通勤途中の交通事故や、階段での転倒などが、よくある通勤災害です。

通勤とは、自宅と就業場所の間を仕事のために合理的な手段や経路によって移動することを指します。

私的な用事のために通勤経路を外れた場合、その後の移動は通勤に当たらないのが原則ですが、日用品の買い物のような日常生活上不可欠な行為のために経路を外れた場合は、経路復帰後の移動については通勤と認められる余地があります。

このように、通勤災害に該当するかの判断では合理性についての検討が必要な場合もあり、判断がつきにくい微妙な事案では専門家の助言を受けることも有効となります。

労災の認定条件についての詳細は、以下のページをご覧ください。

 

 

アルバイトの労災保険の補償内容や金額

事故が労災と認定されると、被害の程度や状況に応じて、労災保険から様々な給付を受けることができます。

労災と認定された場合に受けることのできる給付には、以下のようなものがあります。

 

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労働災害による怪我や病気の治療に必要な治療費を支給するものです。

療養(補償)給付は原則として医療サービスの現物給付となり、医療費を負担せずに病院を受診することができます。

 

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労災のために休業することで賃金の給付を受けられない場合に、これを補償するための給付です。

業務上・通勤上の負傷や疾病の療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から給付基礎日額の80パーセント(特別支給金20パーセントを含む)が支給されます。

 

障害(補償)給付

業務上・通勤上の負傷や疾病が治ゆ(症状固定)し障害が残った場合に支給されるのが、障害(補償)給付です。

障害等級に応じて、年金または一時金での支給となります。

 

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労働者が業務上・通勤上の事由で死亡した場合に支給される給付です。

遺族の人数や状況に応じて、年金または一時金での支給となります。

 

葬祭料・葬祭給付

業務上・通勤上の事由によって労働者が死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給されます。

 

傷病(補償)年金

業務上・通勤上の負傷や疾病が療養開始して1年6ヶ月経過後も治ゆせず、かつ傷病等級に該当する場合に支給されます。

 

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の障害により常時または随時介護を必要とする状態にある場合に支給されます。

労災保険による補償内容の詳細については、以下のページをご覧ください。

 

 

アルバイトが労災保険を使うための手続き

労災保険を使うには所定の手続きがあり、アルバイトであっても同様の手順で手続きする必要があります。

労災申請の手続きの流れは、おおむね次のとおりです。

① 勤務先への報告

アルバイトの業務に関連して事故や疾病が発生した場合、できる限り速やかに勤務先に報告します。

 

②労災保険の請求手続き

労働者(または遺族)は、必要な請求書と添付書類を準備し、管轄の労働基準監督署に提出します。

 

③労働基準監督署による審査・決定

提出された書類をもとに、労働基準監督署が労災に該当するかを調査します。

労働基準監督署は、調査の結果に基づいて労災給付の支給または不支給を決定し、その結果を請求者に通知します。

労災保険の手続きの詳細は、こちらの記事をご覧ください。

 

 

アルバイトの労災のポイント

アルバイトの労災のポイント

アルバイトでも労災を使える

この記事では、アルバイトでも労災を使えることを解説してきましたが、この点はアルバイトの労災において重要なポイントですので、改めて確認します。

労災の適用対象は「労働者」であり、雇用形態を問わないことから、アルバイトであっても労災を使用することができるのす。

給付の内容においても雇用形態は関係なく、労災ではアルバイトも正社員と同等の権利が保障されているといえます。

なぜこの点が重要であるかというと、アルバイトで労災が使用されないケースの中には、本人がアルバイトだと労災を使えないと誤解しているものが少なからず存在するためです。

会社の側で全ての段取りを進めてくれればよいのですが、労災の制度に詳しい会社ばかりとは限らず、関係者が誰もアルバイトで労災を使用するという発想のないままに済まされてしまうこともあり得ます。

アルバイトで労災を使用することに疑問や不安がおありの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひこの記事を通して、アルバイトでも労災の権利が保障されていることをしっかり確認していただきたいと思います。

 

アルバイトでも労災の危険は変わらない

アルバイトは勤務時間が正規の従業員より短いことが多いものの、それ以外の面では、アルバイトだからといって労災の危険性が低くなるわけではありません。

むしろ、正社員がデスクワーク中心である一方、アルバイト従業員が現場作業や倉庫等での在庫整理などの業務が多いといった環境の職場であれば、アルバイトの方が労災被害に遭う危険性が高いことすらあるといえます。

また当然ながら、労働災害が発生したときに、アルバイトだから怪我の程度が軽くて済むということもありません。

アルバイトでも正社員と変わらず労災の対象となることをここまで解説してきましたが、これは裏を返すと、アルバイトにも等しく労働災害のリスクが潜んでいるからだという見方もできます。

アルバイトというと、生活の足しにするための簡易な仕事という印象があるかもしれませんが、労災の危険という観点では、正規雇用で働く正社員と同等の緊張感を持っておく必要があるといえるでしょう。

また、労災についての正しい知識を身に付けるとともに、万が一の時には十分な補償を受けるための適切な対応が求められます。

 

労災に強い弁護士に相談する

アルバイトの労災では、労災に強い弁護士に相談することもポイントとなります。

労災に当たるための条件として業務災害や通勤災害の認定要件をご紹介しましたが、実際の事案を検討する上では、労災に当たるのかの判断が難しいことも珍しくありません。

また、労災という制度の上では、正社員やアルバイトといった区別はありませんが、会社の側でアルバイトは労災を使えないと誤解しているといったことはあり得ます。

労災に強い弁護士は、複雑な労災認定の基準や必要な手続きについて詳しい知識をもっています。

労災は認定が困難でスムーズな救済につながりにくいケースも多く、そのような場合には、高い専門性を有する弁護士によるサポートが大きな助けとなります。

労災の問題を弁護士に依頼するメリットについては、こちらをご覧ください。

 

 

アルバイトの労災についてのQ&A

アルバイトの労災保険料は誰が払うのですか?

労災保険料は事業主が全額負担し、労働者の自己負担はありません。

アルバイト従業員の労災保険料についても、会社が全額を支払うことになります。

 

アルバイトの労災が認められないケースは?

アルバイトの労災が認められないケースとしては、業務起因性や通勤経路の合理性といった、労災の要件を満たしていないケースが考えられます。

雇用形態がアルバイトであるということ自体を理由として、労災と認められないということはありません。

 

 

まとめ

この記事ではアルバイトの労災について、労災を使用するための条件や、労災の具体的な給付や手続きの内容、アルバイトの労災で気を付けるべきポイントなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 労災の対象となる「労働者」は雇用形態を問わないため、アルバイトの労災でも、労災保険を使って給付を受けることは可能である。
  • 労働災害には、会社の業務に起因する業務災害と、通勤の途上で発生する通勤災害とがあり、そのいずれかの要件を満たすときは、アルバイトであっても労災となる。
  • 労災に該当すると認定された場合、治療費や休業補償などの、被災者の状況に応じた給付を受けることができる。
  • アルバイトの労災において問題が生じたときは、労災に強い弁護士に依頼することが重要なポイントである。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

また、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

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