2017年3月3日、ドローンを無許可で飛行させた疑いがあるとして、福岡県北九州市の会社員が逮捕されました。
近年メディアをはじめとして、あらゆるところで取り上げられ、技術革新とビジネスへの導入が急速に検討されているドローンですが、ドローンを飛ばすには、ルールが定められており、当該ルールに従わなければなりません。それが航空法です。
ドローンは航空法上、無人航空機と定義されており(2条22号)、一定の区域での飛行については国土交通省の許可を得なければなりません。
今回逮捕された方は、北九州市の飛行禁止区域で、上記の許可を得ないままドローンを飛ばしてしまったとのことです。報道によれば、逮捕された会社員はドローンを飛ばしたことを認めているようです。
今回の件が発覚した経緯は、北九州市八幡東区の山林にギンナン拾いに来ていた男性が遺失物としてドローンを見つけ、警察へ届け出たためです。警察は、ドローンに搭載されているSDカードの動画に、飛行禁止区域の映像や逮捕された方が操縦する様子が映っていたのを確認し、逮捕に踏み切ったようです。
これまでは、今回の件と同じような無許可飛行で航空法違反として書類送検をされたケースはあったものの、逮捕までされるケースはありませんでした。無許可飛行の罪については、航空法上50万円以下の罰金が科せられています。
警察は逮捕に至る前に、任意で出頭するように要請したものの、会社員が応じなかったため逮捕に踏み切ったようです。
個人向けのドローンについては、数万円程度で入手できるため、気軽に遊べるものとして、ラジコン感覚で使用されている方もいるかもしれません。しかしながら、法律で「無人航空機」と定義されている以上、ルールに従った使用をしなければ、今回のように逮捕される可能性もあることを十分に認識しておく必要があります。
また、ドローンが墜落したり、誤操作で他人の身体や財産を傷つけてしまった場合には、当然賠償責任が生じます。
ドローンの墜落の場合、ドローンが上から人にぶつかる可能性があり、交通事故の場合以上に頭部や顔面部にけがを追う可能性が高いと考えられます。
現在販売されているドローン保険に加入するなどして、ご自身の賠償のリスクを減らすとともに、被害者の方に適切な補償がなされるようにしていただく必要があるでしょう。
事故をはじめとして、ドローンのことでお困りの方は弁護士にご相談ください。
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