子の監護者指定・引渡しの審判申立書の書き方見本一覧
子供の親権で争いとなると、最終的には離婚訴訟で親権者を決めることとなりますが、裁判は長期化することが予想されます。
そのため、夫婦が別居中の場合、親権者が決まるまで、どちらが子供の世話をするか、という監護権が問題となります。
監護者として裁判所に認めてもらう手続きを「子の監護者の指定の審判」といいます。
また、監護者と決まった場合に、子供を引き渡してもらうために、通常、「子の引き渡しの審判」も合わせて申し立てます。
ここでは、これらの書式のサンプルを紹介しています。
すべて無料でダウンロードが可能ですので、ご参考にされてください。
もっとも、相談者の方がおかれた状況は多種多様であり、どのような方法を選択すべきかは一概に言えません。
そのため、サンプルはあくまで参考程度にとどめ、離婚専門の弁護士への相談を強くお勧めします。
また、書式の使用は、離婚問題に苦しむ当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。
他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりません。
子の監護に関する状況
この書式は、家裁に提出する子の監護に関する状況の様式です。
子の監護者指定の審判、親権をめぐる裁判等では、家裁から、子どもの監護状況について整理した資料の提出を求められることがよくあります。
この書式は、その際に使用します。また、現在、相手方のもとに子どもがいる方は、非監護親用の書式をご利用ください。
親権について、くわしくはこちらをごらんください。
【子の監護に関する状況】のひな形をダウンロード
【子の監護に関する状況(非監護親用)】のひな形をダウンロード
子の監護者指定・引渡しの審判申立書
この書式は、相手が子供を監護している場合に、取り戻すために家裁に申し立てる審判申立書のサンプルです。
家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなりません(家事手続法第49条2項)。
- 当事者及び法定代理人(通常弁護士です。)
- 申立ての趣旨及び理由(理由については、具体的に、説得的に記載することがポイントとなります。)
申立書の記載は、具体的なケースによって当然異なります。
また、子の監護者指定・引渡しの審判申立ては、専門性やノウハウが必要であり、訓練を受けた弁護士でなければ難しいと思われます。
そのため、参考程度にとどめ、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
子の監護者指定・引渡しの審判については、こちらのページに詳しい解説を掲載しているので、ぜひご覧ください。
子の監護者指定・引渡しの審判前の保全処分申立書
この書式は、上記の子の監護者指定・引渡しの審判を申し立てる際、合わせて申立てを行う審判前の保全処分申立書のサンプルです。
子供を取り戻す手続は、スピードが勝負です。ゆっくりとしていると、相手の監護実績が積み上がってしまい、不利になってしまいます。
保全処分を申し立てることで、迅速な審理が期待できます。また、保全処分は即時抗告時の執行停止効が当然には認められないなどのメリットもあります。
したがって、審判と合わせて保全処分を申し立てることをお勧めしています。
申立書の記載は、具体的なケースによって当然異なります。また保全処分の申立ては、専門性やノウハウが必要であり、専門家でなければ難しいと思われます。
そのため、参考程度にとどめ、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
審判前の保全処分については、こちらのページに詳しい解説を掲載しているので、ぜひご覧ください。
子の監護者指定・引渡しの審判の強制執行の書式
この書式は、上記の子の監護者指定・引渡しの審判や審判前の保全処分で申立てが認容された場合に、相手方が任意に子供を引き渡さない場合に使用する民事執行申立書のサンプルです。
審判前の保全処分について、強制執行する場合、期間の制限があり、かつ、比較的短いので注意が必要です。
なお、このサンプルは特殊なケースで、相手方が自分の居住地で子どもの監護をしているのではなく、相手方の実家で監護されていることを前提としており、執行場所は相手方の実家を記載しています。
申立書の記載は、具体的なケースによって当然異なります。また強制執行は手続が複雑で専門知識も必要なため専門家でなければ難しいと思われます。
そのため、参考程度にとどめ、詳しくは離婚問題に精通した弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
審判前の保全処分については、こちらのページに詳しい解説を掲載しているので、ぜひご覧ください。
離婚書式・資料集
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