児童手当・児童扶養手当は収入となる?養育費との関係とは?
児童手当、児童扶養手当は、養育費の算定に当たり、収入として考慮されません。
養育費の額によっては児童扶養手当は減額される可能性があります。
児童手当とは
児童手当とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して支給される金額をいいます。
支給額は、下表のとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 1万5000円(第3子以降は3万円) |
3歳以上高校卒業まで※ | 1万円(第3子以降は3万円) |
※18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
第3子以降とは?
年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
なお、第3子以降のカウント対象の年齢は22歳年度末です。
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、離婚等の場合に子どもを養育する母(父)に対し、支給される手当です。
かつて、「母子手当」と呼ばれていたものですが、法改正により父親であっても受給可能となりました。
その際、手当の名前も児童扶養手当となりました。
子どもが18歳に到達して最初の3月31日(年度末)まで(子どもが特別児童扶養手当を受給できる程度の障害にある場合、20歳に到達するまで)の間、受給できます。
したがって、高校を卒業するまでは受給できるものです。
なお、離婚が成立していなくても、相手にDVの保護命令が出ている、相手から1年以上遺棄されている、などの場合も受給できます。
支給額は、下表のとおりです。
子供の数 | 全部受給できる場合 | 一部受給できる場合 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円から16,120円 |
3人 | 67,000円 | 66,970円から21,500円 |
4人以降一人につき | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 |
※2024年11月1日現在
養育費の計算に影響する?
児童手当や児童扶養手当についても、養育費の算定上、考慮されません。
児童扶養手当
児童扶養手当については、所得制限があり、その所得には養育費も考慮されることになっています。
つまり、養育費を算定した後に、児童扶養手当がもらえる額が決まるという構造になっているのです。
児童手当
また、児童手当については、下記の裁判例によって、養育費の算定の際に考慮しないことが明確にされています。
判例 養育費算定に考慮しないとした裁判例
広島高等裁判所は、子ども手当の支給は、時代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために設けられたものであり、民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払いに影響を与えるものではないと判断しました。
【判例:広島高裁平成22年6月24日】
引用元:裁判例検索|最高裁
養育費の金額は?
上述のとおり、児童手当や児童扶養手当をもらっていても、養育費の額には影響しません。
では、養育費の額はどのようにして決まるのでしょうか。
養育費の金額については、父母それぞれが合意すればいくらでも構いません。
極端な話ですが、月額100万円であっても、月額0円であっても、同意さえあれば違法とはなりません。
しかし、通常の場合、監護親(多くは母親)は少しでも多くの養育費を求めますし、非監護親(多くは父親)は負担を減らしたいと考えます。
このようにして父母の合意がまとまらない場合のために、目安となる相場があります。
この相場は、父母の収入、子供の人数と年齢によって計算されます。
もしも、相場で合意できない場合は裁判所で決めることとなりますが、裁判所はこの相場で決定します。
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養育費をもらうと手当が引かれてしまう?
児童扶養手当の場合
児童扶養手当には、上述のとおり、所得制限があります。
それでは、養育費を受けったら、その金額は所得として認定されるのでしょうか。
この問題について、国は受け取った養育費のうち、一定程度を考慮すると説明しています。
具体的には、受給者の所得額に養育費の80%を加算して、受給額を決定します。
したがって、例えば、養育費を年間100万円受け取っている方の場合、年間80万円が所得に加算されます。
その結果、所得制限額を超えていると児童扶養手当は支給が停止されます。
引用元:児童扶養手当の改正内容について|雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
児童手当の場合
児童手当をもらっていると、養育費の金額に影響するのでしょうか。
児童手当については、児童扶養手当のように「80%加算」という運用がされていません。
この点について、児童扶養手当であっても、児童手当であっても、異なる扱いにする合理的な理由はないようにも思えます。
しかし、行政は、児童手当については養育費の支給額について、申告を求めていません。
したがって、結果として、児童手当については養育費の額は影響しません。
婚姻費用について
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。
具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。
養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。
上述したことは、婚姻費用についても養育費と同様に当てはまります。
まとめ
以上、児童手当・児童扶養手当と養育費等との関係について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
これらの手当をいくらもらっていても養育費の計算には影響しません。
しかし、養育費をもらうと、児童手当は無関係ですが、児童扶養手当は制限される可能性があります。
養育費は、支払う側、もらう側、双方にとって長期的に大きな影響を与える制度です。
養育費の金額や支払い方法などで、お困りの方、疑問がある方は離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この記事が養育費でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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