年収600万円の場合、養育費の相場は?弁護士が解説!

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

養育費の相場は父母の年収、子どもの人数・年齢で計算されます。

そのため、夫の年収が600万円であれば一律◯円と決まるわけではなく、妻の年収、子どもの人数・年齢により相場もそれぞれ異なります。

例えば、父親が年収600万円の給与所得者で母親は無収入、子どもが1人の場合、養育費の相場は月6~8万円です。

ここでは養育費がどのくらいの金額になるか、支払う側の年収が600万円であるケースを中心に、ポイントを弁護士がわかりやすく解説いたします。

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子どもの衣食住のための費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

 

養育費の支払期間

いつから支払う?(始期)

養育費は、「離婚後」から請求することができます。

ただし、養育費の支払義務が発生するのは「養育費の支払いの請求があった時点」と考えられています。

「養育費の支払いの請求があった時点」は、具体的には

①内容証明郵便等で相手方に養育費の支払いを具体的に請求した時点

②養育費の調停申立てがあった時点

と考えるのが家裁実務となっています。

これらの時点で子どもを育てている側の「養育費を請求する意思」が明確になるためです。

離婚から養育費の支払いを請求するまで時間が空いてしまった場合、離婚時まで遡って支払ってもらうことは、一般的には難しいと考えられます。

ポイント 養育費の請求意思を明確にするために、弁護士に依頼して内容証明郵便を作成・送付してもらうことをお勧めします。

なお、先ほど、養育費は離婚後に請求できると説明しましたが、離婚前に夫婦が別居することがあります。

このような場合、別居から離婚するまでの間、通常、一定の生活費(「婚姻費用」と呼ばれています。)を請求できます。

 

いつまで支払う?(終期)

養育費について合意が成立せず、裁判で判断される場合、基本的には20歳までとなるケースが多いです。

養育費は、子どもが独立自活するまでの費用であるところ、通常20歳に達すれば独立自活できると考えられるためです。※

(※)平成30年の民法の一部改正以前は成年年齢が20歳であったためです。

なお、改正により成年年齢が満18歳に引き下げられましたが、社会状況が変化したわけではないことから、成年年齢引き下げは養育費支払いの終期の判断に影響を及ぼすものではないと考えられています。

もっとも、4年制大学に進学する場合や、病弱であるなどの理由で就労できない場合などもあり、独立自活できる年齢が20歳と一致するとは限りません。

では、このような場合、終期はどうなるのでしょうか。

 

支払い義務者が同意してくれる場合

養育費を支払う側が了承してくれれば、終期を20歳以上とすることに何ら問題はありません。

【例】
大学進学の場合→「大学卒業まで」
病気の場合→終期を決めないなど

 

支払い義務者が同意しない場合

この場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐこととなります。

大学進学のケースでは、同居時に義務者が大学進学を了承していたか、などの事情が重要となる傾向です。

病気の場合はその病気の程度(回復の見込み)等が重要となります。

もっとも、ケース・バイ・ケースですので、くわしくは養育費に詳しい弁護士へのご相談をお勧めいたします。

 

 

養育費はどのように決まる?

父母の収入、子どもの年齢、人数によって決まる

養育費の額は、当事者(父母)が協議によって合意できればその額でかまいせん。

もっとも、離婚の場面においては、権利者側(もらう側)は高い額を希望し、義務者側(支払う側)は低い額を希望することが多いです。

そのため、養育費については、目安となる相場があります。

そして、その相場は、父母の収入や子供の年齢・人数によって計算されます。

この相場の金額の算出は、複雑な計算式を使って行われます。

養育費算定表

この相場についての複雑な計算を手計算で行うのは大変です。

養育費は子どもの生活にかかわる重要なお金ですので、簡易に素早く相場を確認できるようにしておく必要もあります。

そこで、養育費の相場を簡易に素早く参照できるよう、「養育費算定表」という早見表があります。

家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された養育費の金額を、養育費決定の際に重要視する傾向にあります。

【 養育費算定表はこちら ⇒ 養育費算定表(PDF) 】

引用元:養育費・婚姻費用算定表 |裁判所

算定表の詳しい見方については、算定表を使った確認方法をご覧ください。

 

なお、当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

養育費シミュレーター

 

夫が年収600万円の場合の養育費は?

それでは、年収600万円の夫が妻(子どもを育てている側)に養育費を支払うケースでは、養育費の相場はどのくらいになるでしょうか。

※養育費は離婚後に支払われるため、養育費が支払われる時点では当事者は「夫」「妻」という関係ではありませんが、離婚前に協議されることも多いため、ここでは便宜上、対象となる子どもの父を「夫」、母を「妻」と呼ぶことにします。

養育費の相場は父母の年収、子どもの人数・年齢で計算されます。

そのため、夫の年収が600万円であれば一律◯円と決まるわけではなく、妻の年収、子どもの人数・年齢により相場もそれぞれ異なります。

また、給与所得者か自営業者かによっても異なります。

ここでは、夫の年収が600万円の場合において、比較的多いと思われるケース(妻が働いていないorパートタイマー)の相場の一覧と、算定表を使った確認方法をご紹介します。

妻が働いていないorパートタイマーの場合の相場

妻が働いておらず無収入(年収0円)の場合と、妻がパートタイマー等で年収100万円程度である場合について、相場がどのくらいなのか一覧してみましょう。

【ケース1】妻が働いておらず無収入の場合

夫(払う側)の年収:600万円
妻(もらう側)の年収:0円

子どもの人数・年齢 養育費の相場
給与所得者 自営業者
1人 0~14歳 6~8万円 10~12万円
15歳以上 8~10万円 12~14万円
2人 いずれも0~14歳 10~12万円 14~16万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳 12~14万円 14~16万円
いずれも15歳以上 12~14万円 16~18万円
3人 いずれも0~14歳 12~14万円 16~18万円
第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳 14~16万円 18~20万円
第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳 14~16万円 18~20万円
いずれも15歳以上 14~16万円 18~20万円

 

【ケース2】 妻がパートタイマーなどの場合

夫の年収:600万円
妻の年収:100万円

子どもの人数・年齢 養育費の相場
給与所得者 自営業者
1人 0~14歳 6~8万円 8~10万円
15歳以上 6~8万円 10~12万円
2人 いずれも0~14歳 8~10万円 12~14万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳 10~12万円 12~14万円
いずれも15歳以上 10~12万円 14~16万円
3人 いずれも0~14歳 10~12万円 14~16万円
第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳 10~12万円 14~16万円
第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳 12~14万円 16~18万円
いずれも15歳以上 12~14万円 16~18万円

 

算定表を使った確認方法

算定表を使って相場を確認する手順は以下のとおりです。

具体例

<前提>
・夫の年収:600万円(給与所得者)
・妻の年収:300万円(給与所得者)
・子ども:1人(7歳) 妻が育てている

<確認手順>
①まず、子どもの人数・年齢に応じて用いる表を選択しましょう。
具体例においては、子ども1人・7歳ですので、「表1」を選択します。

②義務者(払う側)の年収を確認しましょう。
具体例においては、払う側・夫は給与所得者で年収600万円ですので、表の縦軸上の「給与」の「600」をとります。※

③権利者(もらう側)の年収を確認しましょう。
具体例においては、もらう側・妻は給与所得者で年収が300万円ですので、表の横軸上の「給与」の「300」をとります。

④上の②③で確認した数字が交わる枠の金額を確認しましょう。この金額が養育費の相場です。
具体例においては、縦軸でとった「600」と横軸でとった「300」が交わるところを確認すると、4〜6万円の枠内で交わっています。
したがって、4~6万円が相場だと分かります。

(※)「給与」と「自営業」で軸が分かれているのはなぜ?(年収が同じ600万円でも給与所得者か自営業者かで養育費が異なるのはなぜ?)


養育費算定表のもとになっている養育費の計算方法においては、まず「養育費を捻出する基礎となる収入」である「基礎収入」というものを算出します。

「基礎収入」というのは、簡単にいえば、年収(額面)から税金や仕事に必要な経費などを差し引いた金額です。

給与所得者と自営業者では、年収(額面)から差し引くべき税金や仕事に必要な経費などの割合が異なります。

そのため、年収(額面)は同じ600万円であったとしても、給与所得者と自営業者では、「基礎収入」の金額が異なります。

「基礎収入」の金額が異なるため、「基礎収入」に基づいて計算される養育費の金額も異なってきます。

したがって、早見表である養育費算定表においても、給与所得者と自営業者で見るべき軸が分かれています。

 

具体的事案に即した検討が必要

上の一覧表や算定表を使って確認できる金額は、あくまでも相場の目安です。

具体的な事案における「適正額」を判断するには、事案ごとの具体的事情を考慮して検討する必要があります。

 

前提が問題になる場合がある

算定表を参照する前提として、父母双方の大体の年収が分かっている必要があります。

しかし、年収をいくらとするかの判断が難しい場合があります。

例えば、サラリーマンの方で源泉徴収票から年収が600万円程度とわかる場合であっても、副収入等の有無や、毎年大幅な増減があるのかなどを確認し考慮する必要があります。

また、権利者(もらう側)が専業主婦の場合で収入が0円だったとしても、パートなどで働こうと思えば働ける状態の場合、妻の年収を100万円程度とみなして算定する場合もあります。

あくまでも具体的事情によりますが、専業主婦だからといって絶対に年収を0円で計算するというわけではないので注意が必要です。

 

諸事情を考慮した調整が必要な場合がある

算定表上は考慮されていない特別の事情(私立学校の学費・習い事・通常以上の医療費など)については、個別に考慮し調整する必要があります。

特別の事情による費用を分担対象にするか、分担対象にするとしていくらを加算するかなど、具体的事案に即した検討・判断が必要になります。

以上のように、養育費の「適正額」の判断は複雑で難しいものになりがちです。

事案ごとの具体的事情を考慮せず漫然と相場に合わせた金額で合意すると、「適正額」よりも多く支払ったり、「適正額」よりも少ない金額しかもらえなかったりするおそれもあるので注意が必要です。

算定表やシミュレーターにより算出した金額はあくまでも目安として参考程度にとどめ、離婚専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

離婚後に年収が変動した場合どうなる?

養育費は父母双方の年収を前提に算出されるため、年収が変動すれば養育費の金額も変動するはずです。

いったん養育費の金額が決まった後(合意後または裁判で判断された後)に年収が変動した場合、それに合わせて養育費の金額も変更できるのでしょうか。

 

いったん決まった養育費は変更できる?

いったん合意または判断された養育費の金額は、合意または判断の前提となった事情に変更が生じた場合(「事情変更」といいます)、変更が認められます。

この「事情変更」といえるかどうかについては、

  • 従前の合意や判断の内容を維持するのが相当でないといえる程度の重要な変更か
  • 従前の合意や判断の際に予測できなかった変更か
  • その変更が当事者の責任により生じたわけではないか

など諸事情に基づき判断されます。

※なお、父母が話し合って合意のうえ養育費の金額を変更するのは自由です。

この場合は変更の合意内容を書面に残しておくようにしましょう。

合意が難しい場合は、養育費の減額または増額の調停を申し立てることになります。

以下では、裁判所の判断の傾向についてご説明します。

 

収入の変動は「事情変更」にあたるか

収入が「予想外に」「大幅に」変動しているかがポイントとなります。

勤務先の事業の倒産や病気などにより所得を失った場合は、予想外の大幅な変動といえるので事情変更にあたると考えられます。

他方、給与所得者の各種手当の変動、自営業者のある程度の業績の変動、専業主婦だった権利者のパート収入の増加などは、合意または判断時において予想できるものとして事情変更にあたらないとされる傾向にあります。

収入の増減だけでなく諸事情も考慮されるためご自身で見通しを立てるのが難しい場合もありますので、養育費の変更をお考えになった場合も専門家にご相談されることをお勧めします。

 

まとめ

以上、養育費について、年収600万円の場合の相場を中心に解説しましたがいかがだったでしょうか。

養育費は、子どものための大切な費用です。

算定表やシミュレーターで相場を知ることは第一歩として重要ですが、「適正額」の判断は複雑で難しいものにもなりがちです。

そのため、養育費については、離婚問題の専門家に相談されることをお勧めします。

この記事が養育費でお困りの方にとってお役に立てば幸いです。

 

[nlink url=”

#養育費

養育費シュミレーター

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む