親権を父親が勝ち取るケースとは?弁護士が解説

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親権を父親が勝ち取るケースとは?

共同親権の施行後は、父親も共同親権の形で親権を取る可能性は大いにあります。

また、母親が虐待やDVを行っており親権者にふさわしくないケースでは、父親が単独で親権を取ることになります。

民法の親権に関する規定については、2024年5月17日に離婚後も共同親権を選択できるとの内容等の改正案が可決され、改正後の法律は2年後の2026年までに施行されます。

ここでは、共同親権の施行後において、親権を父親が勝ち取るケースについて解説していきます。

親権はどうやって決まるのか?

親権は、子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりするために、その父母に認められる権利義務のことであり、親権を持つ人を親権者といいます。

子どもの父母が結婚している間は原則として父母双方が親権者となります(共同親権)。

父母が離婚する場合は、改正後の法律のもとでは、父母の双方又は一方が親権者となります(共同親権又は単独親権)。

このとき、共同親権とするか単独親権とするか、及び単独親権とする場合は父母のどちらが親権者となるかは、父母の協議により決めることができます(改正後民法819条1項)。

父母の協議によって決めることができない場合、裁判所が決めることになります(改正後民法819条2項)。

裁判所が決める際は、裁判所は、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」ものとされています。

そして、次のいずれかに該当するときその他の共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるときは、単独親権としなければならないとされています(改正後民法819条7項)。

  1. ① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき
  2. ②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

①は父又は母が子どもを虐待している場合、②は父母間でDVがあるような場合が想定されています。

引用元:民法等の一部を改正する法律案|法務省

参考:共同親権施行前の場合

共同親権施行前の現行(2024年5月現在)の法律のもとでは、離婚後は必ず単独親権となります。

そして、父母の協議でどちらが親権者になるかを決められない場合は、裁判所が父母のどちらが親権者となるのが子どもの利益に適うかという観点から決めることになります。

その際、父母側の事情としては、監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、住居・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性などが考慮されます。

子どもの側の事情としては、年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適用状況、環境変化への対応性、子自身の意向などが考慮されます。

また、裁判所は、これまで主として子どもの監護養育をしてきた側を優先させる傾向にあります。

これは、子どもの養育環境を変えるのは望ましいことではなく、現在の主たる監護者が離婚後も引き続き子どもを監護した方が良いという考え方(監護の継続性の原則)が重視されているためです。

 

 

父親が親権を取るメリット

父親が親権を取るメリットとしては、子どもが経済的に安定した生活を送りやすくなるということが挙げられます。

共同親権の場合でも、単独親権の場合でも、父親が親権を取り子どもと一緒に暮らす場合は、子どもの生活は主に父親の経済力によって支えられることになります。

父親の方が母親よりも経済力があるケースは多いため、母親が単独で親権を取るケースと比べると、子どもが経済的に安定した生活を送りやすくなることが多いと考えられます。

また、母親が実際に子どもと一緒に暮らす(父親は子どもと離れて暮らす)場合でも、父親も共同親権者として親権を持っている場合は、父親による経済的なサポートがされやすくなると考えられます。

共同親権者として積極的に子育てに関わることで、たとえ父親が子どもと離れて暮らしていても、子どもの生活状況や将来の希望などを把握しやすくなります。

そうすることにより、日々の生活に必要なお金(養育費)の他にも、子どもの進学・留学や習い事にかかる費用等について父親が柔軟に対応しやすくなる場合もあるでしょう。

 

 

親権を父親が勝ち取る3つのケース

共同親権の施行後は、父親に虐待やDVなどの特段の事情がなければ、父親も共同親権という形で親権を取る可能性が大いにあります。

父親の単独親権となるケースとしては、以下が考えられます。

親権を父親が勝ち取る3つのケース

1 母親が子どもに虐待を行っているケース

「父又は母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき」は、単独親権となるとされています(改正後民法819条7項1号)。

引用元:民法等の一部を改正する法律案|法務省

これは、一方の親が虐待をしている又はその恐れがある場合、その加害親も親権者とすると当然子どもの利益を害することになるため、他方親のみを親権者とするという内容の規定です。

したがって、母親が子どもに虐待を行っていると認められる場合は、通常は父親が単独親権者と定められることになります。

なお、虐待(児童虐待)には、殴る・蹴る等の身体的虐待のみならず、言葉による脅しや無視などの心理的虐待、子どもへの性的行為などの性的虐待、そして食事を与えないなどのネグレクトも含まれます。

 

2 母親が父親にDVを行っているケース

「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」を受ける恐れがある場合など、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は、単独親権となるとされています(改正後民法819条7項2号)。

引用元:民法等の一部を改正する法律案|法務省

これは、父母の一方が他方にDV(ドメスティック・バイオレンス)をしているような場合、通常は共同して親権を行うことは困難であり、それにより子どもの利益も害されることになるため、単独親権とするという内容の規定です。

したがって、母親が父親に対してDVを行っているケースでは、その程度や状況等から親権の共同が困難と認められる場合、単独親権にするべき事案と判断されます。

もっとも、単独親権にするべき事案と判断されるとして、父母のどちらが親権を取るかについては、子どもの利益の観点から別途考慮されたうえで決められることになると考えられます。

母親が子どもに対しても暴力を振るったり、子どもの面前でDVを行っていたりする(これは虐待にも該当します)場合は、母親は親権者として不適切と判断され、通常は父親の単独親権となるでしょう。

そのような事情がなくても、父親がこれまで主として子どもの監護をしてきたケースや、母親が子どもを置いて別居し、その後に子どもの監護を父親が単独で行っているケースでは、父親が引き続き監護を継続するのが望ましいとして父親の単独親権となる可能性が高いと考えられます。

また、子どもの年齢等によりますが、子どもが父親を親権者とすることを希望している場合も父親の単独親権となる可能性は高いです。

一方、DVの加害者であることと親権者としての適格性は必ずしも連動するものではないと考えられるため、母親がDV加害者であっても、母親が主たる監護者として問題なく監護を行っている場合、母親の方が親権者にふさわしいと判断される可能性はあると思われます。

そのため、母親によるDVの事案で父親が単独親権を取るためには、DVの事実以外にも、父親の方が親権者として適切である(又は母親が親権者として不適切である)ことを基礎づける事情も必要と考えられます。

 

3 その他、父親が親権者としてふさわしく、かつ、父母が共同して親権を行うことが困難なケース

虐待やDVがない場合でも、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」に該当する場合は、単独親権となるとされています(改正後民法819条7項2号)。

引用元:民法等の一部を改正する法律案|法務省

この場合に、父親の方が親権者にふさわしいと判断されれば、父親が単独で親権を取ることになるでしょう。

具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、現時点でははっきりしてはいませんが、母親が病気で適切な親権の行使ができない場合など、母親に落ち度がない場合もこれに該当する可能性があります。

参考:共同親権施行前の場合

現在の離婚後単独親権制のもとでは、親権を父親が勝ち取るケースとして、次のようなものが考えられます。

  1. ① 父親が専業主夫などで主として子どもの監護養育を担当しているケース
  2. ②母親が子どもを置いて別居したケース
  3. ③母親側に虐待や育児放棄など親権者にふさわしくない事情があるケース
  4. ④子どもの年齢がある程度に達している場合で、子どもが父親と暮らすことを希望しているケース

現在の離婚後単独親権制のもとでは、監護の継続性が重要視され、これまで主として子どもの監護養育を担当してきた方(監護実績がある側)が有利になる傾向にあります。

そのため、父親が主として子どもの監護養育を担当しているケースでは、離婚後も父親が監護を継続するのが望ましいとして、父親が親権者になる可能性は十分にあります。

例えば、父親が専業主夫として育児全般を担当している場合や、共働きでも父親が子どもの食事やお風呂、洗濯、寝かしつけ、保育園等の送迎・保護者としての対応などをしている場合です。

また、母親が子どもを父親のもとに置いて単身で別居したような場合も、母親別居後の父親による監護実績が重視され、父親の方が親権者にふさわしいと判断される可能性があります。

そして、母親側に親権者としてふさわしくない事情がある場合は、通常は父親が親権者となります。

また、子どもの年齢や発達の程度によっては、子ども自身の意向は重要視されるため、子ども自身が父親を親権者とすることを望んでいる場合も父親が親権者となる可能性は高くなります。

 

 

親権を取りたい父親が押さえておくべきポイント

親権を取りたい父親が押さえておくべきポイント

虐待等の証拠を集める

先にも述べたように、共同親権施行後は、父親側に虐待やDVなどの特段の事情がない限りは父親も母親と「共同で」親権を取る可能性は高くなります。

しかし、母親が子どもを虐待しているようなケースでは、父親が「単独で」親権者になる必要があります。

この場合は、母親が親権者になると子どもの利益を害することを示すため、母親による虐待等の証拠を集めておくことがポイントとなります。

虐待の証拠の具体例
  • 子どもが被害を受けた際の診断書やケガの写真
  • 虐待の現場を記録した録音や録画
  • 警察や児童相談所への相談記録
  • 母親の診断書やカルテ

 

DVの証拠や父親が親権者としてふさわしいことを示す証拠を集める

母親が父親にDVを行っているケースで、父親が単独親権を取るためには、まずは母親によるDVの証拠を示して、単独親権とするべき事案であることを主張する必要があります。

そのため、まずは母親によるDVを裏付ける証拠を集めることがポイントとなります。

DVの証拠の具体例
  • DVの現場を記録した録音や録画
  • 被害を受けた際の診断書・カルテやケガの写真
  • 相手からのメール等
  • 家族や友人に相談したメール等、相談機関への相談記録等
  • 生活の様子を記録した日記・家計簿

また、単独親権になるとして、父母のいずれが親権者になるべきかは、子どもの利益の観点から別途判断されることになると考えられます。

そこで、監護実績を積み、その記録(母子健康手帳や連絡帳、育児日記など)を残しておくなど、父親が親権者としてふさわしいことを裁判所に示すことができるよう準備をしておくこともポイントとなるでしょう。

 

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

親権問題にお困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

共同親権の施行後であっても、父親が親権を取るのが難しい状況になるケースは想定されます。

例えば、母親が父親による虐待やDVを理由に母親の単独親権とするべきだと主張しているような場合です。

このような場合、母親の主張に理由がないのであれば、手続きの中できちんと反論し対応していく必要があります。

また、父親が単独で親権を取るべきケースでは、母親による虐待やDVの事実の有無が主な争点となり、交渉・裁判の手続きや立証等が複雑で難しいものになることが予想されます。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な解決に向けたサポートを受けることをおすすめいたします。

参考:共同親権施行前の場合

現在の離婚後単独親権制のもとでは、監護の継続性の原則が重要視される傾向にあるため、父親が親権を取りたい場合、まずは監護実績を積み上げることがポイントとなります。

離婚前に別居を検討している場合は、別居の際に子どもと離れないようにすることもポイントとなります。

父親が子どもを母親のもとに置いたまま別居すると、その後は母親が単独で子どもを監護する状態となります。

そうすると、親権を決める際、母親が監護しているという現状が尊重され、母親の方が親権者にふさわしいと判断される可能性が高くなります。

そのため、別居する場合は子どもと一緒に別居をすることを検討するべきですが、現在の主たる監護者が母親である場合は、無断で子どもを連れて出ると違法な連れ去りと評価され、かえって不利になる可能性もあるので注意が必要です。

事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうようにしてください。

また、母親に親権者として不適切な事情がある場合は、その証拠を集めておくことがポイントとなります。

 

 

親権と父親についてのQ&A

父親が親権を取れる確率は?

現在の離婚後単独親権制のもとでは10%くらいですが、共同親権の施行後は、父親が共同親権の形で親権を取る確率は大幅に上がる可能性があります。

引用元:e-Stat|人口動態調査

 

なぜ父親が親権を取れないのか?

主として子どもの監護養育を担当しているのが母親であるケースが圧倒的に多いため、これまでは父親が親権を取ることは一般的に困難でした。

これまでの離婚後単独親権制のもとでは、監護の継続性の原則が重視され、これまで主として監護養育を担当してきた側が有利になる傾向にありました。

そして、母親が専業主婦として家事・育児を全部担当しているという家庭や、共働きでも母親が主として育児を担当しているという家庭が多いため、多くの場合は母親の方が有利で、父親が親権を取るのは困難でした。

しかし、共同親権の施行後は、共同親権とする限り、監護の継続性の原則はほとんど問題にならなくなります。

そのため、共同親権の施行後は、父親も共同親権者として親権を持つ可能性が大いにあります。

 

父親が不貞行為をしたら親権は取れない?

不貞行為をしたからといって直ちに親権者として不適格となるわけではありません。

不貞行為と親権者としての適格性は必ずしも連動するものではなく、不貞行為をしたことが親権者としての適格性を否定する直接の原因になるわけではありません。

もっとも、父親が育児を担当していたにもかかわらず、不貞行為のために育児放棄したような場合は、父親を親権者とすると子どもの利益を害すると判断され、父親が親権を取れない可能性があります。

 

 

まとめ

以上、親権を父親が勝ち取るケースについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

共同親権の施行後は、父親側に虐待やDVなどの特段の事情がない限り、父親も共同親権の形で親権を取る可能性は大いにあります。

また、母親が虐待やDVをしており親権者として不適切な場合は、父親が単独で親権を取ることになります。

共同親権の施行は未だですが、施行後はどうなるのか、施行を踏まえて今どうするべきなのか悩まれている方もいらっしゃると思います。

親権問題にお悩みの場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題にお困りの方を強力にサポートしています。

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