親権停止とは?要件や手続きの流れを解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

親権停止とは?

親権停止とは、2年以内の期間に限り親権を行使できないようにさせる制度です。

父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに、子ども本人やその親族、児童相談所長などの請求により、裁判所が期間を限定して親権を制限することができます。

子どもが虐待や育児放棄などを受けている場合や、親権者の同意が得られずに必要な手術等の医療行為を受けられないような場合には、この親権停止の審判を申し立てることが考えられます。

ここでは、親権停止について、要件や手続きの流れを解説していきます。

親権停止とは?

親権停止とは、2年以内の期間に限り親権を行使できないようにさせる制度です。

親権は、子どもの利益のために行使されなければなりません。

親権者である父又は母が子どもを虐待したり、育児放棄をしている場合は、子どもの利益を守るため、親権を制限する必要があります。

親権停止は、このように親権の行使が困難又は不適当であることにより子どもの利益を害するときに、家庭裁判所の決定によってその父又は母の親権を期間を限って制限するものです。

根拠条文
民法
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

引用:民法|e-Gov法令検索

 

親権とは

親権とは、子どもと一緒に生活して子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりするため、その父母に認められる権利や義務のことをいいます。

親権には、大きく分けて、①身上監護権と、②財産管理権の2つの内容があります。

①身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をして子どもを育てるための権利義務のことです。

次のような権利義務を内容とします。

監護教育権 子どもの監護(身体的な育成を図ること)と教育(精神的な発達を図ること)をする権利義務(民法820条)
居所指定権 子どもの住む場所を決める権利義務(民法822条)
職業許可権 子どもの職業を許可、取消、制限する権利義務(民法823条)

②財産管理権とは、子どもの財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について子どもを代表する権利義務のことをいいます(民法824条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

 

親権停止の要件

親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき

親権停止の要件は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」であることです。

親権の行使が不適当な場合とは、典型例としては、親権者が子どもを虐待している場合や、必要な監護養育を著しく怠っているような場合です。

子どもに必要な医療行為に同意をせずに子どもの生命や身体が危険にさらされているような場合(このような親の行為は「医療ネグレクト」といわれています)も該当することがあります。

また、親権停止は子どもの利益を守るための制度であるため、親権者に落ち度があるかどうかは関係ありません。

そのため、例えば親権者が不慮の事故や病気によって親権を行使することができない状態になったような場合も、親権の行使が困難として親権停止の要件に該当することがあります。

親権停止の制度は、虐待などがあり子どもの利益が害されるとしても、親権を喪失させるほどではない比較的程度の軽い事案や、医療ネグレクトのケースのように一時的に親権を制限すれば足りる事案で活用されています。

より深刻な事態の場合は、親権停止ではなく、親権喪失の制度を利用することが考えられます。

親権喪失とは、無期限で親権を失わせるという、親権停止よりも強い効果を持つ制度です。

要件も厳格であり、親権の行使が「著しく」困難又は不適当であることにより子の利益を「著しく」害するときとされています。

一方で親権停止は、親権喪失よりも要件・効果が緩和されており、子どもの利益を守るためにより柔軟な対応ができるようになっています。

 

請求できる人

親権停止を求めて審判の申立てをすることができるのは、民法上は「その親族未成年後見人未成年後見監督人又は検察官」と規定されています(民法834条の2第2項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

また、児童福祉法33条の7により、児童相談所長にも申立権が与えられています。

参考:児童福祉法|e-Gov法令検索

 

停止期間

親権停止の期間は、親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲で定められます。

例えば、医療ネグレクトの事案など、一時的に親権を制限すれば子どもの利益を守ることができる場合は短期間、虐待等があり親子関係の再構築が難しいような事案では上限の2年になるというイメージです。

なお、実際の事案では、上限の2年となるケースが半数以上を占めています。

参考:親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概要|最高裁判所

 

親権停止と親権喪失との違い

親権を制限する制度には、親権停止の他に、「親権喪失」というものがあります。

親権喪失は、親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき、無期限で親権を失わせる制度です(民法834条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

 

親権停止と親権喪失の違い
親権停止 親権喪失
程度
  • 親権行使が困難又は不適当
  • 子の利益を害する
    • 親権行使が著しく困難又は不適当
    • 子の利益を著しく害する
制限期間 2年以内 無期限
その他 喪失の原因が2年以内に消滅する見込みがある場合は認められない

以前は、親権を制限する制度としては親権喪失のみが規定されていました。

しかし、親権喪失の要件は厳格で、効果も大きく、いったん親権喪失の審判を受けるとその後に親子関係を再構築することも困難になるとの指摘がありました。

そのような指摘を受けて、親権を喪失させるまでに至らない比較的程度の軽い事案や、一定期間の親権制限で足りる事案において、必要に応じて適切に親権を制限することができるようにするため、親権停止の制度が設けられたという経緯があります。

 

 

親権が停止される事例

親権が停止される事例

虐待がある事例

親権者が子どもを虐待している事例では、親権の行使が不適切で子どもの利益が害されるとして親権停止される可能性が高いです。

虐待には、次の4つの類型があります。

身体的虐待 殴る・蹴るなど身体に対して暴力を加えること
性的虐待 子どもに性的行為をしたりさせたりすること
ネグレクト 食事を与えない・長時間放置するなど監護を著しく怠ること
心理的虐待 著しい暴言・拒絶的反応など心理的外傷を与える言動を行うこと

参考:児童虐待の防止等に関する法律|e-Gov法令検索

参考裁判例 東京高裁令和元年6月28日決定
親権者らが子どもに対して殴る・叩くなどの身体的暴力や食事を与えないなどの重大な虐待行為を繰り返していた事案で、親権者らによる養育実績がほとんどないことや子どもが親権停止を希望していることなどが考慮された上で2年間の親権停止が認められました。

 

医療ネグレクトの事例

親権停止の事例には、親権者が正当な理由なく子どもに必要な手術等の医療行為に同意せずに放置する「医療ネグレクト」やそれに準ずる事例が多いです。

参考裁判例1 東京家裁平成28年6月29日審判
子どもが重篤な心臓疾患等により、直ちに治療等を受ける必要のあるにもかかわらず、親権者らが見舞う回数も少なく医師との面談予定をキャンセルすることがあったことなどから、現在の緊急事態に迅速適切に対応できるか疑問があるとされ、親権者の職務執行停止が認められました。

参考裁判例2 東京家裁平成27年4月14日審判
子どもができるだけ早く手術をしなければ生命に危険が生じるのにもかかわらず、親権者らが宗教上の理由から手術に必要な輸血に同意をしない事案で、子どもの利益を害することが明らかであるとして親権者の職務執行停止が認められました。

※いずれも審判前の保全処分の事案です

 

進学や就職のための諸手続について協力をしない事例

子どもの進学や就職に必要な手続きに親権者が協力せず、そのために子どもが進学や就職の機会を奪われるなどの重大な不利益を被る可能性があるような事例でも、親権停止がされることがあります。

参考裁判例1 千葉家裁館山支部平成28年3月31日審判
障害を持つ子どもが特別支援学校に進学するにあたり、療育手帳の取得等の諸手続きをする必要があったにもかかわらず親権者がこれに協力しなかった事案で、親権の行使が不適切で子どもの利益を害するとして2年間の親権停止が認められました。

参考裁判例2 広島家裁平成28年11月21日審判
親権者から暴力を受け自立援助ホームで生活していた子どもが内定先の会社にパスポートの取得などを求められ、手続をする必要があったにもかかわらず親権者がこれに協力しなかった事案で、親権者の職務執行停止が認められました。
※審判前の保全処分の事案です

 

 

親権を停止するとどうなる?

親権を行使することができない

親権停止の審判がされると、審判を受けた父又は母は、停止期間中は親権を行使することができなくなります。

すなわち、子どもと一緒に生活して子どもの世話をしたり、子どもの財産管理・法律行為の代理をすることはできなくなります。

もっとも、親権の停止期間中であっても、親子であることには変わりはありません。

そのため、法律上の親子関係があることによって生じる扶養義務や相続権などがなくなることはありません。

 

子どもの世話は他方の親権者又は未成年後見人が行う

子どもの父母双方が親権者となっている場合で、父又は母のいずれか一方のみが親権停止の審判を受けたときは、停止期間中は、審判を受けていない他方の親が単独で親権を行使することになります。

子どもの両親が離婚するなどして、父又は母の一方のみが親権者となっている場合で、その親権者が親権停止の審判を受け、親権者が不在となったときは、未成年後見が開始されます(民法838条1項)。

親権停止の審判を受けた父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります(民法841条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を持ち、未成年者の身上監護や財産管理を行います。

なお、子どもが児童相談所に一時保護されている場合、親権停止により親権者がいない状態になったときは、児童相談所長は、親権者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととされています(児童福祉法33条の2)。

参考:児童福祉法|e-Gov法令検索

 

親権停止中は原因の消滅に努める必要がある

親権停止は、2年以内の期間に限って親権を制限するものですから、期間が満了すれば親権は回復します。

しかし、期間満了の時点で、親権停止の原因が取り除かれていない場合は、再び親権停止の審判を受ける可能性が残ります。

したがって、親権を回復するためには、停止期間中に停止の原因を取り除く必要があります。

例えば、必要な治療やカウンセリングを受けたり、子どもに暴力を振るう同居人等と離れて子どもが安心して生活できる環境を整えたりするということが考えられます。

なお、停止期間中に、停止の原因が消滅した場合は、親権停止の審判の取り消しを請求することができます(民法836条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

 

 

親権停止の手続きの流れ

親権停止の手続きの流れ

 

申立て~審判

親権停止の審判の申立ては、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官又は児童相談所長がすることができます。

申立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

裁判所は、申立てを受けると、親権停止の要件を満たすかどうかや、どのくらいの期間停止する必要があるかどうかについて、調査を開始し、審理を開始します。

その際には、裁判所が親権者とその子ども(15歳以上の場合)の陳述を聴くことは必須とされています(家事事件手続法169条1項1号)。

参考:家事事件手続法|e-Gov法令検索

調査、審理の結果、親権停止の要件を満たすと判断されれば、親権停止の審判が出されます。

出された審判に不服がある場合は、審判を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服申し立て(即時抗告)をすることができます。

不服申し立てをせずに2週間が経った場合は、審判は確定し、親権停止の効力が生じます。

 

親権停止の保全処分

親権停止の保全処分とは、親権停止の審判が効力を生ずるまでの間、暫定的に親権者の職務執行を停止し、又はその職務代行者を選任する手続きのことです(家事事件手続法174条)。

参考:家事事件手続法|e-Gov法令検索

親権停止の審判を申し立てても、即座に親権が停止されるわけではありません。

必要な調査・審理が行われますから、申立から審判までには時間がかかります。

しかし、親権停止の審判が出されるのを待っていては子どもの利益を守ることができない、緊急性の高い場合もあります。

例えば、すぐに手術しなければ子どもの命が危ないにもかかわらず親権者が手術を受けさせることを拒否している場合や、すぐに手続きをしないと進学や就職ができなくなるにもかかわらず、親権者の同意が得られず手続きができないような場合です。

このような場合は、親権停止の審判(「本案」といいます。)の申立てと同時に又は直後に本案前の保全処分の申立てをすることがあります。

 

 

親権停止についてのQ&A

子供が18歳以上の場合親権停止はどうなる?

18歳以上の子どもは親権に服さないため、18歳以上の子どもについての親権停止というのはありません。

親権に服するのは成年に達しない子のみであり子どもが成年に達すれば親権は消滅します(民法818条1項)。

現在は成年年齢は18歳と定められています(民法4条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

かつては、成年年齢は20歳でしたが法律改正により18歳に引き下げられました。

したがって、18歳以上の子どもはそもそも親権に服さないため、親権停止は問題となりません。

 

親権停止の期間はどれくらい?

法律上は2年以内とされていますが、実際のケースでは上限の2年とされるケースが半分以上を占めます。

親権停止の期間は、親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲で定められます。

統計によると、令和4年に申し立てられた事件では、停止期間が1年未満とされたのが全体の約20%、1年以上2年未満が約18%、2年が約62%とのことです。

参考:親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概要最高裁判所

 

 

まとめ

以上、親権停止について、要件や手続きの流れを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

親権停止は、虐待等から子どもを守るための重要な手段となります。

一方で、親子関係に及ぼす影響も大きいものです。

親権停止により子どもを守りたいという場合も、親権停止の申立てをされてしまったという場合も、制度の趣旨や仕組みを踏まえて適切に対処する必要があります。

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