財産分与が未了で通帳を解約|リスクや対処法を解説

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財産分与が未了で通帳を解約した場合、資産隠しを疑われてしまったり、離婚裁判まで発展した場合には裁判官の心証を悪くしてしまうなどのリスクがあります。

財産分与では、結婚中に夫婦が貯めていた預金をいかに分けるかは、財産分与で非常に大切なポイントです。

本稿では、預金口座を円滑に分与するために、注意しなければならない点や、口座を解約してしまった場合の対処法を詳しく説明していきます。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与は、離婚の際に夫婦の公平を図る制度として民法768条に規定されています。

民法(財産分与)第七百六十八条

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。(以下略)

引用:民法|電子政府の窓口

 

財産分与の内容

財産分与には、大きく3つの内容があります。

種類 定義 具体例
清算的財産分与 結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるための分与。 共同で得た収入や財産の分配。
扶養的財産分与 離婚後も経済的弱者の生活を支えるための分与。 配偶者の収入格差が大きく、生活維持が困難な場合。
慰謝料的財産分与 離婚に伴う精神的苦痛や損害を補償するための分与。 不貞行為や虐待が原因で離婚した場合。

このうち、一般に「財産分与」と言うと、清算的財産分与を指すことが多いです。

この記事では、(財産分与=清算的財産分与)を指して説明していきます。

財産分与では、原則として、夫婦の共有財産は2分の1ずつ公平に分けられますが、例外として以下の場合には調整されることがあります。

例: 特殊な資格や能力(医師、プロスポーツ選手など)によって収入差が大きい場合。

 

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度ですので、財産分与の対象となる財産は、結婚生活で夫婦が協力して築いたと評価できる財産に限られます。

このとき、夫婦のどちらの名義であるかは関係なく、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は、財産分割の対象となります。

このように、財産分与の対象となる財産のことを、「夫婦共有財産」と言います。

例えば、夫婦の一方が専業主婦であっても、稼働する夫婦の一方が仕事に専念できるのは、他方の家事労働や育児に支えられているからですので、夫婦の一方の名義で取得した給与は、夫婦共有財産にあたります。

 

共有財産の具体例
  • 預貯金
  • 現金
  • 不動産(例: 家や土地)
  • 保険解約返戻金
  • 株式や有価証券
  • 自動車
  • 退職金
  • 借金

 

対象外の財産(特有財産)

一方で、夫婦の一方が結婚生活と無関係に取得した財産は、財産分与の対象からは外れます。このような財産のことを「特有財産」といいます。

特有財産の主な例 説明
結婚前からの貯蓄 結婚生活前から既に所持している財産であり、結婚生活とは無関係に取得した財産である。
親からの相続財産 結婚中に相続した財産であっても、相続という結婚生活とは無関係に配偶者の協力なしで得た財産である。
特有財産で購入した財産 結婚前の貯蓄で購入した自分名義の車や家など。結婚生活とは関係のないお金から支出して購入された財産であれば、結婚中に取得した財産であっても配偶者の協力なしで得た財産と評価できる。

一方で、本来は特有財産に当たる財産であっても、結婚前に夫婦間で共有財産とすることを合意すれば、財産分与の対象とすることも可能です。(このような合意のことを、「夫婦財産契約」と言います。)

また、夫婦いずれの特有財産であるかが曖昧な財産については、民法上「夫婦の共有に属する」(民法762条2項参照)ものとして扱われることになりますので注意が必要です。

引用元:民法|電子政府の窓口

例えば、結婚前から多額の預貯金を持っていたとしても、結婚後に頻繁にお金を出し入れしたりしてしまうと、どこからどこまでが結婚前の特有財産であるかが曖昧になってしまって、特有財産ではなく共有財産として取り扱われてしまう場合があるのです。

 

基準時とは

「基準時」とは、「いつの時点の財産」をもとに財産分与を行うかを決めるための基準時点を指します。

具体的には、ある財産が「夫婦共有財産」に該当するか、それとも「特有財産」に該当するかを判断するために必要となります。

基準時に存在する財産は共有財産は財産分与の対象となり、基準時以降に取得した財産は財産分与の対象からは外れます。

 

「基準時」は原則として別居時

財産分与の対象となる夫婦共有財産とは、「結婚生活において夫婦が協力して築いた財産」のことを指します。

そうだとすれば、財産分与の対象とならない財産とは、「夫婦の協力関係が終了した時点」以降に取得した財産になります。

そして、「夫婦の協力関係が終了した時点」としては、主に以下の2つの時点が考えられます。

  1. ① 別居時
  2. ② 離婚成立時

このうち、実務では、原則として「別居時」を基準時としています。

理由としては、夫婦の協力関係は、家事の分担や家計の運営など、同居を前提とする活動が基盤となっています。

そのため、同居が解消され別居状態となった時点をもって「夫婦の協力関係が終了した」と判断されるのです。

別居時を基準時とする考え方は、夫婦間の公平性を保つ観点からも適切とされています。

 

参考判例の紹介

名古屋公判平21・5・28では、次のような理由で、基準時は原則として別居時とすべきである旨を判示しています。
「清算的財産分与は、夫婦の共同生活により形成された財産を、その寄与の度合いに応じて分配することを内容とするものであるから、離婚前に夫婦が別居していた場合には、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にしてこれを行うべきであ…る。」

以上のように、「基準時」は財産分与において重要な位置づけを持ち、特に別居時が実務上の基準として広く適用されています。

 

 

勝手に口座を解約できる?リスクとは?

自分名義の口座の解約

さて、先ほど、財産分与の対象となる共有財産については、夫婦の名義のいずれに属しているかは関係ないと説明しました。

それでは、夫婦がそれぞれの名義で保有する預貯金口座を勝手に解約したり引き下ろしたりすることはできないのでしょうか。

夫婦の共有財産の考え方について、興味深い判断をしたものとして、東京地判令和5年1月13日の裁判例を紹介します。

この裁判では、別居後に、妻が夫の預金口座から多額の金員を引き出した行為の違法性(民法709条)が争点となりました。

東京地裁は夫婦共有財産である預金口座の所有権について、次のように判断しました。

「本件送金等に係る金員が、…婚姻後に形成された夫婦共有財産であったとしても、それは同金員が…離婚する際の財産分与の対象となる財産を構成する一部であることを意味するにとどまり、あくまでも同金員は(預金の名義人)に帰属する財産である。」(カッコ内に月著者の加筆)

この裁判例からは、夫婦の共有財産であっても、それは財産分与の場面で対等に分け合うという意味に過ぎず、厳格な意味で財産が共有状態にあることを意味するものではないと読むことができます。

そのため、預貯金に関しても、所有権はあくまで各名義人に属するということになります。

話を戻しますが、そうだとすれば、自分名義の口座を解約することは、自分の所有物を処分しているに過ぎませんので、直接的には法的な問題は生じないことになるのです。

ただし、解約する時期によっては、財産隠しを疑われるなどのトラブルが生じる可能性がありますので、安易に解約することはおすすめできません。

①別居後に解約した場合と、②別居前に解約する場合で、それぞれ注意点を見てみましょう。

 

別居後に解約した場合

別居後の解約に関しては、別居前に解約する場合よりは警戒する必要は少ないです。

別居が開始している以上は、基準時がはっきりしていますので、別居後に口座を解約したからと言って、財産分与の対象から外れることにはならないからです。

解約した口座に関しては、通帳なり取引履歴を開示すれば、別居時点の口座残高は確認することができます。

 

別居前に解約した場合

一方で、別居前に口座を解約した場合には、トラブルが生じる場合があります。

別居前に口座を解約することで、口座に入っていた預金の行方を追えなくなる可能性があるからです。

解約時に払い戻された預金は、隠匿したり使い込むのが容易にできてしまいます。

そのため、急な出費で実際にお金が必要になって口座を解約した場合でも、解約時の残預金の行方をきちんと説明できないと、相手から預金を隠していると疑われてしまうことがあります。

 

相手名義の口座の解約

相手名義の口座については、相手方に所有権があるものになりますので、これを勝手に解約することはできません。

仮に、相手方の許諾を得ていないのに得ているなどと銀行に嘘をついて、相手口座を解約した場合には、詐欺罪などの刑法犯罪に触れる可能性もあります。

一方で、相手方名義の口座であっても、結婚中に相手方が死亡してしまった場合には、相続人である配偶者には相続財産を管理するために口座の解約が可能となることがあります。

このような特別の事情がない限りは、相手方の許諾なく勝手に解約することはできませんので、絶対にそのようなことはしないでください。

 

 

勝手に口座からお金を下ろすことができる?

自分名義の口座

すでに説明した通り、預金口座の名義人には、預金口座の処分権限がありますので、自分名義の口座からお金を下ろすことは問題なく行うことができます。

ただし、普段は全く動かしていない口座から多額の現金を引き出すと、離婚に向けた準備をしていることを察知されたり、財産隠しをしようとしているのではないかと不審な目を向けられてしまいます。

 

相手名義の口座

相手方の名義に関しては、原則としては、相手方に処分権限がありますので、断りもなく預金を引き出すべきではありません。

しかし、相手方が口座の管理を任せていたり、給与口座から生活費を引き下ろすことを許可することは夫婦生活では良くあることです。

このように相手方に管理を任されている口座であれば、相手方名義の口座であっても引き出す権限を有しているため、生活の範囲内で口座からお金を引き出すことも許されます。

また、別居後であっても、相手方から婚姻費用の支払いがないなどの特別の事情があるときは、別居後の相手方名義の口座から預金を引き出すことが許される場合があります。

 

 

リスクへの対処法

権利者側が気をつけたいこと

権利者(財産分与を請求できる側)としては、別居前に口座を解約されると、解約時の預金残額を追えなくなってしまう可能性があります。

通常、財産分与を行う際には、預金口座の通帳や残高証明書などを見て、別居時点にいくらの預金があったかを把握することができます。

しかし、口座を解約してしまうと、解約した以降のお金の動きについては、通帳に記録が残りません。

そのため、解約時に払い戻された預金が別居時にいくら残っているのかを把握することが難しくなるのです。

例えば、解約時に払い戻された預金と同じ金額が、他の預金口座に振替られている場合もあれば、現金として所持している可能性もあります。

相手方が口座を解約した場合には、解約時に払い戻された預金が、現在どのように管理されているのかを、他の口座の取引履歴も含めて確認しておくことが非常に重要です。

 

義務者側が気をつけたいこと

義務者(財産分与を請求される側)としては、口座の解約した場合に、それが資産隠しや浪費のために行われたと疑われないように気をつけましょう。

資産隠しを疑われてしまうと、相手方が誠実に財産開示を行わなくなる場合もあれば、財産は既に開示されているにも関わらず、他に隠している財産があるのではないかと疑心暗鬼になって、その先の離婚協議が進展しなくなってしまうこともあります。

資産を隠すつもりがない場合でも、口座を解約するだけで一定程度の疑惑を与えることになりますので、別居前の口座の解約はできるだけしないようにしましょう。

 

マスキングは不信感を抱かせる

やむを得ずに口座を解約した場合、通帳履歴や取引履歴を開示することが考えられます。

このとき、取引履歴等の中身をマスキングすることは極力避ける必要があります。

そもそも、解約口座の取引履歴等を開示するのは、不透明な資金移動などがないことを相手方に理解してもらうために行います。

それにも関わらず、マスキングをしてしまっては、相手方の不信感を拭うことができません。

過去にした借金や親から貰った援助金だったり、隠したい取引履歴がある場合であっても、きちんと開示するようにしましょう。

 

 

財産分与のポイント

財産分与のポイント

特有財産の確認

財産分与に応じる際には、相手から開示を求められる財産の中に、特有財産が含まれていないかをきちんと確認しなければなりません。

結婚前から取得した財産や別居後に取得した財産は、「特有財産」として、基本的に財産分与の対象から外れます。

財産分与をする前に、財産分与の対象となる財産の中に、特有財産が含まれていないかを確認しましょう。

また、結婚中に取得した財産であっても、特有財産を主張する余地がないかも検討しましょう。(相続取得など)

そして、相手が「特有財産である」と主張する財産についても、取得の経緯や結婚中の使用状況などに照らして、特有性を適切に判断しなければなりません。

本来は財産分与しなくてもよい財産についても、過分に財産分与してしまうことにならないように、特有財産をしっかりと検討することが大事になるのです。

 

財産分与に強い弁護士へ相談する

財産分与においては、預金や自動車などのパッと思い当たる財産の他にも、会社の株式だったり、保険の解約返戻金だったりと、気づかずに見落としてしまいかねない財産もあります。

相手方の財産をきちんと開示を求めて把握するには、高い専門的知識が必要となる場合があるのです。

不公平な財産分与に合意させられないためにも、相手の開示した財産に違和感を感じたら、弁護士に相談するのも一つの手です。

 

 

財産分与と預貯金についてのQ&A

離婚した相手の通帳を見せてくれないのはなぜですか?

離婚が成立すると、戸籍上、夫婦は赤の他人になります。

元配偶者であっても、離婚後の口座を見せる必要はありません。

元配偶者が死亡して、子供に相続させるために必要な場合など、特別な理由がない限り、銀行等も口座を開示することはないでしょう。

 

銀行口座を解約したらデータが消える?

解約口座のデータについて、大手銀行はどこも取引履歴のデータは保存しているようです。

一般的な保存期間は、概ね10年と言われています。

銀行によっては、10年以上前のデータに関しても保存されている場合がありますので、解約口座の取引履歴を取得したいときは銀行窓口で確認しましょう。

一方で、解約後に取引履歴等のデータ削除を求めることは基本的に応じてもらえません。

例えば、楽天銀行のヘルプサポートでは、解約口座の保存データ削除に関して、次のように回答しています。

「金融機関として、どういうお客様と、どういうお取引があったかということは、将来にわたって保存することが社会的な責務です。当行のプライバシーポリシーにおいて、個人情報の利用目的として『各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため』を掲げさせて頂いております。また、当行は適切な方法により個人情報を取得させて頂いており、完全に消去するというご要望には応じかねますので、ご了承ください。」

口座を解約しても、都合の悪い取引履歴を開示しなくて良いということにはなりませんので、慌てて解約しないようにしてくださいね。

 

 

まとめ

さて、今回は、預金口座を解約してしまった場合のリスクや対処法について解説しました。

財産分与が未了で通帳を解約した場合、資産隠しを疑われてしまったり、離婚裁判まで発展した場合には裁判官の心証を悪くしてしまうなどのリスクがあります。

財産開示は、慎重かつ適切に行わなければ、紛争が長期化することもありますし、不平等な財産分与に応じさせられる危険性もあります。

もしも、財産分与の場面で、相手方の財産開示に疑念を感じるようでしたら、専門の弁護士に相談されることをオススメします。

 

 

#財産分与

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