養育費は遡って支払ってもらえる?請求のコツと問題点を解説
養育費は、過去に請求の意思を明確に示している場合、その時点に遡って請求することができる可能性が高いです。
しかし、これまで請求してこなかった場合、遡って支払ってもらえない可能性が高いです。
養育費を遡って請求できるかどうかは、養育費の権利者、義務者双方に重大な影響を与えます。
ここでは、離婚問題に注力する弁護士が養育費を遡って請求できるケースやポイントについて、具体例をもとにわかりやすく解説していきます。
養育費についてお困りの方はぜひ参考になさってください。
養育費を遡って請求できる?
以下、具体例をあげて解説していきます。
養育費を請求した日:1年前(時点②)離婚の際(2年前)に養育費の取り決めをせず、離婚後(1年前)に養育費を請求したという状況です。
【解説】
上の状況において、時点②以降の養育費を支払ってもらえることについては問題ありません。
では、時点①と時点②の間に発生した1年分の養育費を支払ってもらえるのでしょうか。
この点について、たしかに裁判例の中には、「裁判所は裁量により、相当と認める範囲で過去に遡って養育費の支払いを命じることができる」と判断したケースもあります。
しかし、多くの裁判例と家裁実務は、養育費の請求の意思が明確になった時点から請求できるとしています。
そして、この養育費の請求の意思が明確になったというためには、養育費の調停を申立てる、弁護士名で内容証明郵便を送付する、などが必要と考えられます。
なお、裁判所がこのような判断をするのは、過去にさかのぼって一度に請求されると莫大な金額になってしまい義務者に酷である、あるいは、いったいいつから養育費を支払うべきだったのかの基準があいまいである、という考えが背景にあるからだと思われます。
養育費の問題点
養育費は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。
例えば、離婚して、何年も経ってから、養育費を求めた場合、離婚時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。
子供を育てていと、学校の授業料、食費だけではなく、習い事の費用、被服費、雑費など何かと金銭が必要になってきます。
そのため、離婚の協議の段階で、離婚届を提出する前に、養育費について、相手方と交渉し、きちんと合意書を交わしておくことが重要です。
養育費を遡って支払ってもらうためのコツ
ここでは、これまで養育費の請求の意思を明確にしてこなかった場合に、遡って支払ってもらうためのコツをご紹介します。
相手方にお願いしてみる
前記のとおり、過去の養育費について、裁判例は消極的です。
そのため、仮に、過去の養育費の支払いを求めて裁判所に申立てを行っても、さかのぼって支払ってもらえる可能性は低いといえます。
しかし、だからといって、すぐに諦めたほうが良いとは思えません。
過去の養育費について、相手方に求めること自体は違法ではありません。
相手方が任意に支払ってくれるのであれば、まったく問題はありません。
そのため、裁判所にいきなり申立てをするのではなく、まずは、相手方と交渉することをお勧めいたします。
その場合のポイントとしては、相手方を説得できるように、具体的な金額で示すということです。
例えば、離婚後、子どものために使った学費(後納金)の内訳と総額、習い事に要した費用などは、具体的な数字を示しやすいと思います。
また、金額だけではなく、その裏付けとなる資料(学校案内、引き落とし口座の通帳の写しなど)も提示すると、信用性が高くなります。
相手方は、子どものことは気にかけているケースがほとんどです。
なぜ支払ってくれないかというと、母親側に対する不信感です。
典型的には、「子供のためではなく、母親が自分のためにお金を使っている」という思い込みです。
そのため、このような不信感を払拭して、子どものための費用であることを理解してもらうと支払ってくれる可能性があります。
例えば、離婚後、子どものために使った学費等の金額が200万円あったとします。
何の根拠もなく、いきなり、200万円支払ってくれと言われても、支払ってくれる可能性はないでしょう。
何にいくらお金を使ったのか、その内訳や資料を提示して、相手方に、子育てには高額な費用が必要となることを理解してもらいます。
その上で、全額ではなく、「半分だけでも負担してほしい」と冷静に伝えてみると、相手方が任意に支払ってくれる可能性が出てくると思います。
適正額を主張する
仮に、過去の養育費を支払ってくれなくても、将来分については、請求できます。
その場合、養育費の適正額を請求することが重要です。
養育費は、基本的には双方の年収で決まります。
しかし、年収について、正確に把握しないまま取り決めをされている方々が散見されます。
特に、自営業者や給与所得者でも副収入がある場合、養育費の算定基礎となる収入は専門知識がないと適切に判断することができないと思われます。
また、子どもが私立の学校に行っている場合、大学に進学している場合には、私学加算といって、学費を養育費に上乗せできる可能性があります。
まずは、どの程度の養育費が適切か、正確に調査する必要があります。
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弁護士名で内容証明郵便を出してもらう
上で解説したように、養育費の支払い義務が発生するのは請求の意思を明確にしたときです。
そのため、できるだけ早く、弁護士に養育費の請求を依頼し、内容証明郵便を出してもらうようにしましょう。
なお、養育費の調停申し立てでも、請求の意思は明確になります。
しかし、調停手続は解決まで長年月を要することが多いです。
そのため、当事務所の離婚弁護士は、養育費の問題解決方法として、まずは弁護士による交渉をお勧めしています。
養育費の時効にも注意する
養育費の時効は、権利者(通常は母親側)が権利を行使できることを知った時から5年です(民法166条1項1号)。
ただし、調停、審判、裁判上の和解などによって確定している場合、時効は10年となります(民法169条1項)。
このように養育費にも請求できる期限があるので、注意が必要です。
まとめ
以上、養育費を遡って請求できるかどうかについて、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。
養育費は、請求の意思を明確にしている場合、その時点に遡って請求することができます。
反対に、請求の意思を明確にしていなければ遡って請求するのは難しいということです。
そのため、養育費についてはできるだけ早く、弁護士に依頼して内容証明郵便を出してもらうなどの対応をすることが必要となります。
当事務所では、離婚事件チームに所属する弁護士が養育費の問題について親身になってご相談に応じております。
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