離婚で家の頭金を返してほしい!財産分与における考え方
離婚時に家の頭金を返してほしいとお考えの場合、財産分与の際に考慮される可能性があります。
家の頭金が婚姻前に有していた財産や、親から贈与を受けた財産で支払われている場合、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となる可能性があるためです。
以下、具体的な相談事例をもとに詳しく解説いたします。
具体例
夫婦で5000万円のマンションを購入しました。その際、妻Xさんは、結婚前から自分で貯金していた500万円と、Xさんの親から援助してもらった500万円、合計1000万円を頭金として支払い、残りの4000万円を夫婦で返済してきました。
ところがその後夫婦は離婚することになりました。
マンションの時価が3000万円、ローン残高が1000万円だとすると、財産分与はどのようにしたらいいでしょうか。
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。
夫婦は、結婚した後、形成した財産に対して、基本的には相互に2分の1の権利を有することになります。
これを「2分の1ルール」といいます。
したがって、自宅が財産分与の対象ということになれば、基本的にはその2分の1を分けてもらう権利があることとなります。
しかし、財産の中で、「夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産」とは評価できないものがあれば、それは財産分与の対象となりません。
このような財産を特有財産といいます。
特有財産とは
特有財産とは、財産分与の対象から外れる財産を言います。
例えば、結婚する前に既に蓄えていた預貯金や結婚している間に相続や贈与により取得した財産は特有財産となる可能性があります。
そのため、財産分与においては、この特有財産の有無を調べて、対象財産から除外する必要があります。
本件では、妻Xさんは、結婚前から自分で貯金していた500万円と、Xさんの親から援助してもらった500万円、合計1000万円を頭金として支払っています。
自宅を購入した時期や預貯金の管理状況にもよりますが、この頭金1000万円については、特有財産と評価できる可能性があります。
自宅の購入資金の一部に特有財産がある場合の計算
頭金1000万円が特有財産であることを前提とした場合、財産分与の額は以下の流れで計算します。
現在のマンションの価値
本件では、まず、マンションの時価からローン残額を引いた金額2000万円が現在のマンションの価値です。
Xさんの特有財産
そして、Xさんが結婚前から有していた500万円と、親からの援助、すなわちXさんが贈与を受けた500万円、合計1000万円は、Xさんの特有財産として評価されます。
マンションそのものの価値の下落
しかし、マンションの価値は、時間が経過しているため当初の5000万円から2000万円まで下落しています。
すなわち、マンションの価値は5分の2になっているといえます。
そうすると、頭金として支出した1000万円も、その割合に応じて減額調整しなければ不公平です。
そこで、1000万円も5分の2の価値になったものとして評価し、現在は400万円の価値になっているものと扱います。
財産分与の対象額
したがって、マンションの現在の価値である2000万円から、Xさんが支出した頭金を現在の評価額に引きなおした400万円を引き、1600万円が財産分与の対象額となります。
財産分与は、基本的には夫婦共有の財産を2分の1するものですから(「2分の1ルール」と呼ばれます。)、1600万円を2分の1した800万円をそれぞれ取得するという方法で分与することになります。
もっとも、不動産の財産分与は現実問題としてこのように簡単にはいきません。
不動産の財産分与の5つの問題点
上記の具体例は、自宅の時価や特有財産であることが明確になっておりました。
しかし、不動産の財産分与は現実問題としてこのように簡単にはいきません。
以下の5つの問題が浮上します。
①いずれが不動産を取得するのか、売却するのか
自宅については、その処分方法を巡って争いになることがよくあります。
例えば、夫も妻も、自宅の取得を希望しており、お互いに引かない場合です。
また、争いとまではいかなくても、現実問題として希望を実現することが難しい場合もあります。
例えば、子供がいるケースで、妻が親権者になるとします。
子供のために、生活環境を変化させないほうが良いと考えると、妻が自宅を取得すべきです。
しかし、多額の住宅ローンを妻が返済していくのは難しい場合があります。
夫が住宅ローンを返済してくれれば問題はありませんが、現実的にそのようなケースは多くありません。
②一方が取得するとして、他方に名義変更をしたい場合にそれができるのか
例えば、夫名義の自宅について、妻が財産分与を受けること自体は双方とも了承している場合、妻名義に変更するには銀行(住宅ローン債権者)の同意が必要となる場合があります。
③売却するとしてローン残高があるときに売却できるのか
第三者に売却する場合、離婚の財産分与では、その売却代金を夫婦が分けるという方法も考えられます。
しかし、売却するには、通常、銀行(住宅ローン債権者)の同意が必要となります。
④時価の評価が困難であること
財産分与において、自宅の評価は時価で行います。
上述した事例では、時価を3000万円と確定していますが、不動産の時価評価は決して簡単ではありません。
夫と妻がそれぞれの立場から、自己に有利な査定を出すこともあり、時価を巡って対立が生じるケースは少なくありません。
⑤特有財産の立証
上述した事例は、結婚前の預貯金500万円、結婚後の親からの贈与500万円の合計1000万円が特有財産であることを前提としました。
しかし、実務上は、特有財産の立証ができないことも多くあります。
自宅の財産分与については、上記のような複雑な問題がありますので、財産分与の専門家にご相談されながら、進めていかれることをお勧めいたします。
そして、財産は家だけではありません。そのほかにも預貯金や生命保険や学資保険、退職金など、多くの種類の財産が絡んできることが多いです。
これらの処理方法を誤れば、一方が大きく損をしてしまうということが考えられます。
したがって、財産分与が問題になるような場合には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
以上、自宅の頭金が特有財産の場合の財産分与について、事例形式で解説しましたがいかがだったでしょうか。
ご自宅の頭金が婚姻前に有していた財産や、親から贈与を受けた財産で支払われている場合、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となる可能性があります。
その場合、特有財産は、支出額ではなく、財産分与基準時の不動産の時価に按分した価値となります。
しかし、離婚実務上、自宅がある場合の財産分与は決して簡単ではありません。
処分方法や時価評価、特有財産の立証の問題など、争点となる部分が多くあります。
財産分与は、もらう側にとっても、支払う側にとっても、経済的な影響が大きいと予想されるため、財産分与についてお悩みの方は、専門の弁護士にご相談されることお勧めいたします。
この記事が離婚の問題に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。
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