毎回高価なプレゼントを与えられるので、面会交流を中止できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

面会交流において、毎回子どもに対して高価な物をプレゼントすることは不適切な行動と言われてもやむを得ません。

しかし、即面会交流を中止するという行動はとるべきではありません

まずは、相手方と話し合った上でこのような行動を控えてもらうよう努力すべきです。

それでも解決しない場合には、弁護士を通じて協議をしたり、面会交流の調停を申し立てたりして、面会交流の明確なルール作りをするとよいでしょう。

今回の事例

母親と子供の写真

私は数年前に元夫と離婚し、子ども(現在7歳)は私が引き取りました。

現在、定期的に面会交流を実施しているのですが、元夫が私に事前の相談なく毎回高価な物(時計や自転車など)を買い与えています。

私は普段の子育ての中で、物を大切にすることを教えるために、あえて物をそんなには買い与えていません。

それが将来、子どもにとってよい成長に繋がっていくと信じているからです。

しかし、元夫が毎回高価な物を買い与えることで、私のこうした努力が水の泡になっています。

誕生日やクリスマスといった特別な場面ならともかく、毎回の面会交流でこんなことが続くのであれば、むしろ子どものために面会交流を中止したいのですが。

 

 

面会交流のルール

面会交流のルールについては、予め当事者で定めている場合もあれば、特に何も定めていない場合もあると思います。

また、面会交流を実施していくにあたっては、当事者間でルールとして定めていないことでも、子どものために、父母それぞれが気をつけなければならないことがあります。

例えば以下のようなものです。

子どもと一緒に暮らしている親(面会交流をさせる側)
  • 相手の悪口を子どもに言わないようにする
  • 子どもが「会いたくない。」というときはその理由をよく確認する
  • 子どもが面会交流に出かける時は笑顔で送り出し、帰ってきたときは笑顔で迎える
  • 実施予定の面会交流については、やむを得ない場合を除きキャンセルしない
子どもと離れて暮らしている親(面会交流をする側)
  • 面会交流の日時や場所等は子どもの体調や生活のペース、予定等に合わる
  • 予め決めている面会交流の約束は守る
  • 理由なく高価な贈り物や行き過ぎたサービスをすることは控える
  • 一緒に住んでいる親に相談することなく、子どもと約束をするのを控える

これらは、あくまで一例であり、子どもに悪影響を与える可能性がある言動は双方控えるべきです。

また、父母の関係が良好でない場合にも、子どもにとっては大好きなお母さん、お父さんであることを忘れず、子どもの親として誠実に向き合うよう心がけるべきでしょう。

面会交流で親が守るべきルールについて、詳しくは以下ページをご覧ください。

 

 

ルール違反で面会拒絶できる?!

面会交流

本事例のように、元夫が毎回の面会交流において高価な物を与えていることは不適切な行動と言われてもやむを得ません。

まだ幼い子どもの場合、何でも買ってもらえると考えてしまうことで健全な成長が阻害されることもあります。

※家庭裁判所から出されている「面会交流のしおり」にも、「高価な贈り物や行き過ぎたサービスはやめましょう。」と記載されています。

引用元:面会交流のしおり|裁判所

しかし、そうであっても即面会交流を中止するという行動はとるべきではありません。

まずは、相手方と話し合った上でこのような行動を控えてもらうよう努力すべきです。

面会交流は何よりも子どもの利益のために実施されるものですが、突然実施しなくなることによる子どもへの不利益を十分に考慮すべきだからです。

 

 

相手のルール違反が続く場合

相手方に注意を促したり話合いをしたりしても、全く話し合いにならず、何も解決しないケースもあるかと思います。

そのような場合は、弁護士を通じて協議をしたり、面会交流の調停を申し立てたりして、面会交流の明確なルール作りをするとよいでしょう。

面会交流の調停については裁判所のパンフレットをご参照ください。

引用元:面会交流に関するパンフレット|裁判所

 

 

まずは専門家にご相談を

子どもに関し父母の対立がある場合、そもそも父母の価値観が異なるというケースもありますが、相手方の言動に必要以上に感情的になり対立してしまうケースも少なくありません。

父母のどちらも子どもを大事に思っているからこそ、親権争いや面会交流の調整等、子どもに関する争いは激化する傾向にあります。

このような場合、まずは専門家の助力を得ることが必要です。

弁護士に相談することで、今後執りうる方策やその順序・進め方等がクリアになることが期待できます。

そのため、面会交流に関してお悩みの方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

#面会交流

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