再婚し連れ子と養子縁組をした場合、養育費は減額できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、前妻の子に対する養育費が減額できる可能性があります。

このページでは、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合どうなるのか、養育費の計算方法について具体的な相談事例をもとに、離婚問題専門の弁護士が、詳しく解説いたします。

相談例

解説図

私は数年前に、前妻と協議離婚しました。前妻との間には子ども(関係図中「X」)が1人(現在8歳)います。

協議離婚の際、話し合って子ども(X)の養育費を月額5万円としました。

離婚後は、養育費の支払いを欠かさずに続けています。その後、私は再婚しました。

再婚相手には連れ子(現在6歳、関係図中「Y」))がおり、再婚と同時にその子(Y)と養子縁組をしました。

再婚相手は専業主婦をしており、収入はありません。

そのため、私の収入から現在の妻、養子(Y)の生活費をまかなっている状況です。

このような場合、前妻との間の子ども(X)の養育費を減らすことはできないのでしょうか?

 

 

連れ子との養子縁組で養育費は減額できる?

この問題について、当事務所の離婚弁護士が回答いたします。

扶養義務

相談者の方は、前妻との間の子ども(X)に対する扶養義務(※)を負っています。

他方で、再婚し再婚相手の連れ子(Y)と養子縁組を行いました。そのため、相談者の方は、再婚相手、養子(Y)の2人に対する扶養義務も負うことになりました。

※養育費の支払義務は、その性質上、自身と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)と考えられていますが、イメージしやすいよう扶養義務という言葉にしています。

このような場合、相談者の方が支払う養育費を減額できる可能性があります。

以下、順を追って説明していきます。

 

 

養育費の計算方法

まず、養育費支払額の算定(標準的な算定方式)については、以下の方法で行っていきます。

① 子どもが義務者と同居していると仮定した場合の子どもの生活費を算出する
② 次に、その生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分し、義務者が分担すべき養育費を算出する

という方法です。

養育費支払額の算定(標準的な算定方式)について、詳しくは以下をご覧ください。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

養育費算定シミュレーターは以下よりどうぞ。

 

 

再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は?

そして、本件のように義務者(相談者)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、次の方法により算定することが考えられます(再婚相手が無収入の場合)。

① 義務者、再婚相手が、養子(Y)と前婚の子(X)と同居していると仮定して、前婚の子(X)の生活費を算出する。
② その生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分し、義務者が分担すべき前婚の子の養育費を算出する。

という方法により算出します。

具体的な計算式は、以下のとおりです。

① 前婚の子(X)の生活費

義務者の基礎収入 × 前婚の子の生活費指数 ÷(義務者の生活費指数 + 再婚相手の生活費指数 + 養子(Y)の生活費指数 + 前婚の子(X)の生活費指数)

② 義務者が分担すべき前婚の子(X)の養育費(年額)

① × 義務者の基礎収入 ÷(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)

③ 養育費月額

② ÷ 12

本件にあてはめて計算をしてみます。

基礎収入(例)

義務者の基礎収入:222万円( 600万円 × 37%)
権利者の基礎収入:78万円( 200万円 × 39%)

生活費指数(例)

義務者:100
再婚相手:55
前婚の子(X):55
養子(Y):55
とします。

 

①前婚の子(Y)の生活費

222万円 × 55 ÷(100 + 55 + 55 + 55)≒ 46万円

②義務者が分担すべき前婚の子(Y)の養育費(年額)

46万円 × 222万円 ÷(222万円 + 78万円)≒ 34万円

③養育費月額

34万円 ÷ 12 ≒ 2万8000円

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よって、この算定方法によると、月額2万8000円程度になります。

 

 

 

まとめ

上記のとおり、再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした上記のようなケースの場合、前妻の子に対する養育費が減額される可能性があります。

とはいえ、実際にどの程度まで減額できる見込みがあるのか、また、どのように進めていくか(交渉で解決するのか、養育費の減額調停を申し立てるのか等)については、判断に迷われると思います。

そのため、養育費については、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費についてお悩みの方は、是非、当事務所の離婚弁護士にご相談ください。

 

 

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