交際相手が認知しないときの対応法【弁護士が解説】
相手が認知してくれない場合、裁判手続きで認知の効力を生じさせることが可能です。
養育費の請求も検討すべきです。
以下、相談事例をもとに解説します。
認知とは
認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子供について、父、または、母が自分の子であることを認めることを言います。
認知は、未成年者であっても親の同意なく行うことが可能です。
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
引用元:民法|電子政府の窓口
子を妊娠した場合、産まれてくる子と、生物学上の父親の親子関係は、法律上当然に認められるわけではありません。
なぜなら、母子関係は「分娩の事実」があるため、特に問題なく法律上も親子と認められる一方、父親が誰であるかというのは、突き詰めていくと客観的にはわかりません。
法律上の「親子関係」を認めるということは、子どもを扶養する義務があるということ、親が亡くなった場合相続が発生するということを確定するわけですので、それだけ重要なことを決めるためには、男性が自分の子であることを認める「認知」という行為が必要なのです。
そのため、男性が認知をしない場合、生物学上は子の父親であるが、法律上は父親ではない、という状況ができてしまいます。
認知されるとどうなる?
認知された場合、生まれたときに遡って、法律上の親子関係が生じます。
扶養義務や相続権は、出生児から生じることとなります。
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
引用元:民法|電子政府の窓口
父親が認知を拒否した場合の対応方法
父親が認知を拒んだとしても、裁判手続きを経ることで認知の効力を生じさせることができます(これを「強制認知」といいます。)。
妊娠中の場合
子が胎児である場合でも、父親は認知をすることができます(民法783条1項、胎児認知)。
父親が認知を拒んだ場合ですが、一般的には子の出生を待って認知調停を申し立てるのが一般的です。
子が胎児のときに認知調停を申し立てる場合、、調停もあくまで話し合いですので、裁判所による事実の調査が行われたあとであっても、父親が認知を拒んだ場合、調停は不成立になります。
また、胎児の間は、「認知の訴え」(後述します。)の手段をとることができないため、子が産まれてくるまで待つ必要が出てきます。
もっとも、調停期日は申立書を提出してから通常1か月程度必要で、次回期日を設けるとなるとさらに1か月先になること、事実の調査でDNA鑑定を実施することを考えると、胎児の間に調停を申し立てたとしても、途中で子が産まれる可能性が高いです。
そのため、胎児の間に認知の訴えができないとしてもそれほど心配する必要はないでしょう。
なお、胎児の間に認知調停が合意となった場合、調書には「市町村役場に胎児認知の届出をする」という内容が記載されるにとどまります。
出産後の場合
前述と同様に認知調停を申し立てることができます。
調停内で話合いがまとまらなかった場合、母親側から「認知の訴え」を提起することになります。
これは、産まれてきた子が、男性の子であるか、ひいては親子関係があるかどうかを裁判所が判断するものです。
そのため、裁判所の判決によって、認知がなされる(法律上の親子関係が確定する。)ことになります。
DNA鑑定
調停の段階でもDNA鑑定を行えば、男性が子の生物学上の親であるかどうかはかなりの確度をもってわかります。
たとえば、間違いなく父であると鑑定結果が出る場合は
「父権肯定確率 99.999999999995%」
といった記載がなされます。
そのため、裁判所から父子関係を認めるよう説得されることが多く、実際は調停で解決することがほとんどであるといえます。
鑑定費用について
ちなみに、鑑定を行う業者は基本的に裁判所が選定しますが、鑑定費用として10万円程度を当事者で折半して負担することになります。
認知のポイント
①養育費を早い段階で請求する
認知は、上述のとおり出生児に遡って扶養義務が発生します。
しかし、養育費の支払の始期は、権利者が請求の意思を明確にしたときからと考えられています。
そのため、養育費を請求する場合、弁護士を通じて内容証明郵便という方法で支払通知を出してもらうことをお勧めいたします。
請求の意思を明示しておくことで、書面が届いた時点に遡って養育費を支払ってもらうように請求できる可能性があるからです。
当事務所では、養育費の支払通知書のサンプルをホームページ上に掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
②DNA鑑定を打診する
相手が認知をしない理由が「自分の子供であることの確信が持てない」などであれば、DNA鑑定を打診してみてはいかがでしょうか。
上述のとおり、DNA鑑定は、高い精度で父子関係の確定が可能です。
まずはDNA鑑定を実施し、その結果を見れば相手が認知を認めるかもしれません。
また、相手がDNA鑑定に協力しない場合、調停手続きもやむを得ませんが、調停の席上でもDNA鑑定を打診すると、調停委員がDNA鑑定を受けるよう説得してくれる可能性があります。
③当事者が未成年の場合は、親権者である親の協力が必要
認知は、未成年者であっても可能です。
しかし、未成年者は、自分一人で弁護士を付けたり、調停の申立てや訴訟の提起をすることはできません。
親権者である親の同意が必要です。
そのため、よく話し合って、手続きを進めていく必要があります。
まとめ
以上、父親が認知しない場合の対応方法について、実際の相談事例をもとに詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
認知は法律上の親子関係を生じさせる重要な制度です。認知によって、法律上、相続権や扶養義務が発生します。
また、子供自身、将来、自分の父親が誰なのか気になることが想定されるため、相手が拒否していても、認知の手続きを進めていくことを検討すべきです。
養育費の支払通知書の送付やDNA鑑定の打診を行う場合、離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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