遺産不動産の賃料収入は婚姻費用の算定で考慮されますか?
事案により、考慮されるケースとされないケースがあります。
遺産不動産は、夫婦のどちらかが相続により得た財産であり、夫婦で協力して得た財産ではありません。
このように、婚姻期間中に夫婦の協力によらずに得た財産のことを特有財産といい、財産分与においては分与の対象から除外される等、夫婦の財産と一線を画する性質をもっています。
そこで、特有財産である遺産不動産から発生した利益(賃料)が婚姻費用の算定において考慮されるのかという問題が発生するのです。
財産分与上も、特有財産である遺産不動産から発生した賃料が財産分与の対象になるかという問題があります。
遺産不動産から発生した賃料が財産分与の対象になるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
不動産収入が婚姻費用算定に考慮された事例と考慮されなかった事例
判例 賃料が考慮されなかった事例
夫が6億6000万円の財産を相続し、その一部を貸与して賃料収入を得ていた事案
裁判所は、
「婚姻費用の分担額を決定するに際し考慮すべき収入は、主として相手方の給与所得である。」と判断し、夫の特有財産から発生した賃料収入を婚姻費用算定の基礎とせず、給与所得のみを算定の基礎としました。
また、その理由として、
「婚姻から別居に至るまでの間…専ら相手方が勤務先から得る給与所得によって家庭生活を営み、相手方の特有財産またはこれを貸与して得た賃料収入は、直接生計の資とはされていなかったものである。従って、相手方と別居した申立人としては、従前と同等の生活を保持することが出来れば足りると解するのが相当である」としています。
【東京高裁昭和57年7月26日決定】
判例 賃料が考慮された事例
妻が特有財産である不動産から毎月3万円の賃料収入を得ていた事案
裁判所は、
「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。…申立人の特有財産である前記共同住宅の賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決定することは当然のことである。」として、
妻の特有財産からの発生した賃料収入も婚姻費用算定の基礎として考慮しました。
【東京高裁昭和42年5月23日決定】
婚姻費用の算定上考慮されるかどうか、運用は決まっていない
上記2事例からもわかるように、遺産不動産から発生した賃料が婚姻費用の算定上考慮されるかについて、明確な判断基準はなく、実務的な運用が定まっているわけでもありません。
遺産不動産の賃料収入が、あくまで特有財産という夫婦の財産から切り離された財産から発生したものであることを重視すると、賃料収入は婚姻費用の算定において考慮されないとの結論に結びつきます。
他方で、婚姻費用は婚姻期間中の生活費の分担であり財産分与とは性質が異なること、婚姻費用の根拠規定である民法760条が、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定していることを重視すれば、賃料収入は婚姻費用の算定において考慮されるとの結論に結びつきます。
上記2事例は、結論として違う立場に立ってはいますが、そもそも前提となる事実関係において、夫側、妻側のいずれに特有財産からの収入があるのか、及び賃料収入の金額等に違いがあり、同列に論じられる事案ではないと考えられます。
そのため、遺産不動産から発生した賃料が婚姻費用の算定上考慮されるかについては、事案ごとに個別具体的な検討が必要になるといえるでしょう。
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