面会交流のルールの決め方とは?変更できる?【弁護士が解説】
面会交流のルールは、子どもの福祉を最優先として、かつ、長期的な視点をもって考えなければなりません。
子どもの成長度合いに応じて、問題点が出てきたり、適切な実施方法等ではなくなってしまった場合には、面会交流ルールを変更することも検討すべきです。
以下、実際の相談事例をもとに、詳しく解説します。
私は、数年前に元夫と離婚し、子ども(現在10歳)は私が引き取りました。
離婚時に、元夫と色々と取り決めをしました。
その中で面会交流の取り決めもしましたが、その内容は、「頻度は月1回とすること」「日時、場所、実施方法等については、子どもの利益を尊重しながら、双方で事前に協議すること」という形になりました。
離婚してからしばらくは面会交流がうまくいっていましたが、次第に元夫の要求がエスカレートしてきました。
例えば、以下のような要望が来ています。
- 宿泊付きの面会交流にさせてほしい。
- 月に1回の面会交流では足りないので、必要な場合には会わせてほしい。最低でも月に3回は会わせてほしい。
- 子どもはもう大きくなってきたことだし、子どもの意思もあるので、直接子どもと連絡を取って、会う日などを決めたい。
- 自分の方で料金を払うので、子どもに携帯電話を持たせて、その携帯電話を使ってやり取りをしたい。
幸い、子どもと元夫との関係は良好なのですが、今後も要求がエスカレートしてくるとなると、この先のことが不安です。
そのため、今の時点でもう一度面会交流のルールを決め直したいのですが、どうすればよいでしょうか?
面会交流とは
面会交流とは、離婚の際に、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子どもに面会したり、一緒に時間を過ごしたりして交流する権利のことです。
離婚に際しては、この面会交流について、頻度や方法等を決めることが必要です。
面会交流のルールづくりのポイント
面会交流は、子どもが離れて暮らす親(非監護親)と直接会ったり、交流をするものであり、一般的には子どもの利益につながるものです。
とはいえ、何のルールもない中で実施してしまうと、お互いの要求がぶつかってしまい、結果としてうまくいかないことも多々あります。
そのため、離婚時に面会交流のルールを取り決めておくことが重要といえます。
そして、ルールを取り決める際には、親の要望や希望も重要ではあるのですが、できる限り子どもにとってどのような面会交流の形が望ましいかという視点を持っておくことも重要です。
面会交流は、あくまでも子どもの利益のために実施されるものだからです。
面会交流のルールの決め方
面会交流のルールを取り決めるにあたっては、以下のような視点をもとに考えていきます。
- 頻度
- 場所
- 連絡方法(監護親と非監護親)
- 宿泊もできるものとするかどうか
- プレゼント
- その他の実施方法
例えば、今回のように、頻度は「月1回」、連絡方法は「日時、場所、実施方法等について、双方で事前に協議すること」といった取り決めがなされます。
※面会交流の取り決めは、後々のトラブル防止という側面があります。そのため、取り決めにあたっては、必ずしも上記すべてを取り決める必要はなく、状況に応じた取り決めをすることが可能です。
また、ルールを決める際には、以下のような方法が考えられます。
- 当事者同士で決める方法
- 弁護士等の代理人を就けて話し合って決める方法
- 家庭裁判所の調停
一度取り決めた面会交流のルールを決め直すには?
面会交流は、子どもの成長に併せて、長期的な視点をもって考え実施しなければならないものといえます。
そのため、子どもの成長度合いに応じて、問題点が出てきたり、適切な実施方法等ではなくなることもあります。
こうしたときには、再度、面会交流の方法を考え直す、取り決めをし直すことが重要です。
一度取り決めた方法は永久的に続くものではなく、状況に応じて柔軟に変えていく方が、かえって子どものためになるからです。
方法としては、当初の面会交流の取り決めの場合と同様、以下のような方法が考えられます。
- 当事者同士で決める方法
- 弁護士等の代理人を就けて話し合って決める方法
- 家庭裁判所の調停
とはいえ、面会交流のルールを決め直す場合は、双方の対立が激しくなってからのことが多いため、事実上、当事者同士で決めることが困難な場合も少なくありません。
その場合は、第三者を通じて取り決めをし直すのが有効といえるでしょう。
そのため、現在の、あるいは今後の面会交流のやり方についてお悩みの方は、この問題に詳しい専門家弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
以上、面会交流の条件の決め方や変更について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
面会交流は、双方の親の希望も重要ですが、最優先すべきは子の福祉となります。
一度決めた面会交流を変更する方法としては、双方の対立が激しい場合、間に弁護士に入ってもらう、面会交流の調停を申し立てる、などの方法を検討することとなります。
調停の場合、解決まで長期間を要する可能性があります。
そのため、まずは離婚問題を専門とする弁護士にご相談のうえ、今後について助言をもらうことをお勧めいたします。
この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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