別居後に返済した住宅ローンを財産分与で主張できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

別居後も住宅ローンを返済している場合、財産分与において考慮される可能性があります。

別居後の返済分について、相手方はなんら寄与・貢献していないことになります。

そのため、財産分与において、返済分を調整しないと不公平となることがあります。

以下、具体例によって解説します。

具体例
Aさん(夫)とBさん(妻)は、20年前に結婚しました。

10年前に、居住用のマンションをAさん名義で 3000万円購入し、一緒に生活していました。

購入の際、Aさんは銀行から 2500万円を借り入れしています。

AさんとBさんは、しだいに仲が悪くなり、5年前から別居し、以降、それぞれ経済的に独立して生活するようになりました。

Aさんは別居後、Bさんに生活費(婚姻費用)を支払い、マンションの住宅ローンや管理費等の支払いもしていました。

AさんとBさんは、別居期間が長くなったこともあり、離婚することにしました。

3000万円で購入したマンションの評価額は別居時において 2800万円、現在は 2500万円となっています。

住宅ローンは、別居時は 2000万円ありましたが、現在、 1500万円まで減っています。

※事案をわかりやすくするために、他には財産がないものとします。

財産分与でマンションはどう評価される?

まず、マンションの評価が問題となります。

本件マンションは 3000万円で購入しましたが、別居時で 2800万円、現在は 2500万円となっています。

このような場合、財産分与の対象財産の評価は、現在時(離婚時)の価額とするのが実務の傾向です。

したがって、本件マンションは 2500万円の価値があるものとして、財産分与の算定をします。

 

 

別居後の住宅ローンの返済分はどう考える?

次に、住宅ローンについて解説します。

本件では、住宅ローンは購入時は 2500万円ありましたが、別居時に 2000万円、現在 1500万円にまで減っています。

財産分与の対象財産の基準時について、家裁実務は別居時と見る傾向にあります。

なお、財産分与の基準時などくわしい解説は以下をご覧ください。

そうすると、自宅の評価は、時価から別居時の住宅ローン残高を控除した 500万円となるのが原則です。

 2500万円(時価)- 2000万円(別居時住宅ローン残高)= 500万円

ところが、本件では、別居時に 2000万円あった住宅ローンが 1500万円まで減少しているという事情があります。

このことは、逆にいえば、夫婦の積極財産が 500万円増加したといえます。

また、Bさんは、別居後、Aさんと婚姻共同生活を営んでいないので、この 500万円の債務の減少、つまり、積極財産の 500万円の増加については、寄与・貢献していません。

この 500万円は、Aさんの特有財産から支出されたということになります。

したがって、この 500万円は積極的財産分与の対象財産とはなりません。

 

 

具体的な処理方法

AさんとBさんのどちらがマンションを取得するかで変わってきます。

具体例 さんがマンションを取得する場合

この場合、別居後のローン減少分(500万円)は、財産分与の対象から除外すべきです。

夫婦共有財産:2500万円(時価)− 1500万円(残ローン)- 500万円(ローン減少分)= 500万円

それぞれが取得できる価額:500万円 ÷ 2 = 250万円

AさんがBさんに交付する代償金:500万円 − 250万円 = 250万円

以上から、AさんがBさんに対して、250万円を渡すこととなります。

なお、残りの住宅ローンはAさんが負担します。

もし、別居後の住宅ローンの返済分を考慮しない場合は、以下のようになります。

夫婦共有財産:2500万円(時価)− 1500万円= 1000万円

それぞれが取得できる価額:1000万円 ÷ 2 = 500万円

AがBに交付する代償金:1000万円 − 500万円 = 500万円

上記のとおり、住宅ローン返済分を考慮しないと、AさんはBさんに 500万円支払うこととなり、考慮した場合と比べて 250万円も損をしていることとなってしまいます。

具体例 さんがマンションを取得する場合

この場合、マンションの評価額に 500万円を加算して 3000万円にする方法があります。

夫婦共有財産:3000万円 − 1500万円 = 1500万円

それぞれが取得できる価額:1500万円 ÷ 2 = 750万円

BさんがAさんに交付する代償金:1500万円 − 750万円 = 750万円

もし、別居後の住宅ローンの返済分を考慮しない場合は、以下のようになります。

夫婦共有財産:2500万円(時価)− 1500万円 = 1000万円

それぞれが取得できる価額:1000万円 ÷ 2 = 500万円

BがAに交付する代償金:1000万円 − 500万円 = 500万円

上記のとおり、Bさんがマンションを取得する場合も、住宅ローン返済分を考慮しないと、AさんはBさんから 500万円しかもらえないこととなり、考慮した場合と比べて 250万円も損をしていることとなってしまいます。

なお、相手方がマンションを取得する場合、特有財産の考慮方法には諸説あります。

ここでは、Aさんがマンションを取得する場合とのバランスを考えて、上記のような計算方法を採用しています。

 

本件における弁護士の考え
以上から、別居後も住宅ローンを返済している場合、財産分与において考慮される可能性があります。
しかし、当該自宅をどちらが取得するか、別居後の生活状況などによって、具体的な財産分与の額は異なると考えられます。

詳しくは、財産分与に詳しい専門家にご相談の上、ご検討されてください。

財産分与の算定方法などくわしい解説は以下をご覧ください。

 

 

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