面会交流のルールとは?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

面会交流を円滑に行うためには、子ども目線に立ったルールを構築し、そのルールを守ることが大切です。

ルールについては、個々の状況を踏まえて、構築していくことが必要となります。

監護親、非監護親ともに、できるだけ相手の状況に配慮することがポイントとなります。

面会交流とは


面会交流とは、離婚後、親権を取得しなかった非監護親(「ひかんごしん」と読みます。)が子どもと定期的に面会する制度をいいます。

なお、親権を取得したほうを監護親(「かんごしん」と読みます。)といいます。

面会交流は、非監護親にとって大切な権利と言えますが、法令の根拠としては民法766条があります。

離婚後の子の監護に関する事項の定め等

第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

  • 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  • 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  • 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

このように、面会交流について、民法は一応規定しているものの、詳細なルールを設けてはいません。

しかし、充実した面会交流を実現することは、非監護親のみならず、子どもにとって極めて重要です。

そのため、面会交流について、監護親と非監護親が協議し、ルール作りをすることは有益といえます。

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面会交流のルールの具体例

当事者及び子どもの生活状況等によって、望ましいルールは異なります。一例として、次のようなものが考えられます。

普段の心構え

監護親の心構え

やむを得ない理由がない場合を除いてはキャンセルしない
非監護親にとって、面会交流は子どもと触れ合う少ない機会です。子どもの病気などやむを得ない事情がある場合を除いては直前のキャンセルなどしないようにしてください。
キャンセルの場合は代替日を設定する
やむを得ない事情によって面会交流をキャンセルする場合、なるべく同一月か近接した時点において代替日を設定するようにしてください。
子どもの体調変化に注意する
面会交流前に、子どもに気分の浮き沈み、食欲不振、病気などの症状が現れたら、非監護親に積極的に情報提供をしてあげてください。体調があまり良くなさそうなときは、「元気がないから屋内であまり体を動かさないようにしてください。」などの提案をしてもよいでしょう。
子どもに非監護親のマイナス評価を与えない
非監護親に対する不信感や嫌悪感があったとしても、子どもの前で非監護親の悪口などのマイナス評価を与える言動はやめてください。子どもにとってはとてもつらく悲しいことです。

 

非監護親の心構え

子どものスケジュールに配慮する
子どもは小学校高学年くらいになると、習い事、学校行事、友人との交流などで多忙になります。非監護親としては、子どものスケジュールに配慮し、余裕を持って面会交流の日程調整をしてください。
監護親の教育方針を尊重する
誕生日など特別な日でもないのに、監護親の事前に伝えずに高価なプレゼントを渡したり、ゲーム機を与えたりはしようにしてください。何かプレゼントをするときは監護親に事前に確認しましょう。

 

面会交流時の心構え

監護親の心構え

子どもを明るく送り出しましょう
感受性が豊かな子どもは監護親の表情や声色などを敏感に察知します。子どもにとってはとてもつらく悲しいことです。せっかくの面会交流なので子どもが喜ぶように明るく送り出してあげてください。
引き渡しの時間を守る
非監護親にとっては、面会交流は貴重な時間です。遅れることなく、時間前に到着するつもりで出発し、引き渡しの時間は必ず守るようにしましょう。
面会交流に対して肯定的になってください
面会交流後、子どもが喜んでいたら、「よかったね」などと言って共感してあげてください。逆に、不安そうなそぶりを見せたら、「心配ないよ」などと言って元気づけてあげてください。

 

非監護親の心構え

子どもの体調変化に注意する
特に小さい子どもの場合は体調変化に最新の注意を払い、面会交流の途中で具合が悪くなったり、怪我などをしたら、すぐに監護親に連絡し、助言をもらうなどの注意が必要です。
監護親の生活状況を聞かない
子どもとの面会交流なのに、監護親の生活の様子を聞くのは止めるべきです。子どもだけではなく監護親も不安に感じ、面会交流の継続が困難となる可能性があります。
監護親の事前の了承なく約束しない
監護親に事前に相談もせずに、「次は◯日に会おう」「次は◯◯に泊まりに行こう」などの勝手な約束は止めるべきです。もし、実現しない場合、子どもが悲しみますし、監護親の不信感をいだき面会交流の継続が困難となる可能性があります。
終了時刻を守る
面会交流の終了時刻を約束している場合、必ず時間を守るようにしましょう。約束の時間を過ぎると、監護親は連れ去りの心配をしたり、不信感を持つようになることがあります。

上記は、面会交流の留意事項の一例となります。

なお、家庭裁判所は、面会交流をスムーズに行うためのポイントをまとめた「面会交流のしおり」という冊子を発行しています。

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面会交流のしおり

なお、面会交流の取り決めの例について、詳しくは以下ページもご覧ください。

 

 

まとめ

以上、面会交流のルールについて、具体例や心構えとともに、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

面会交流は、子供にとって重要な機会であり、円滑に実施することが課題となります。

ルールについては、個々の状況を踏まえて、構築していくことが必要となります。

監護親、非監護親ともに、できるだけ相手の状況に配慮することがポイントとなります。

もし、面会交流がスムーズにいかないなどでお困りの場合、離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。

この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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