面会交流のルールとは?【弁護士が解説】
面会交流を円滑に行うためには、子ども目線に立ったルールを構築し、そのルールを守ることが大切です。
ルールについては、個々の状況を踏まえて、構築していくことが必要となります。
監護親、非監護親ともに、できるだけ相手の状況に配慮することがポイントとなります。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後、親権を取得しなかった非監護親(「ひかんごしん」と読みます。)が子どもと定期的に面会する制度をいいます。
なお、親権を取得したほうを監護親(「かんごしん」と読みます。)といいます。
面会交流は、非監護親にとって大切な権利と言えますが、法令の根拠としては民法766条があります。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
- 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
このように、面会交流について、民法は一応規定しているものの、詳細なルールを設けてはいません。
しかし、充実した面会交流を実現することは、非監護親のみならず、子どもにとって極めて重要です。
そのため、面会交流について、監護親と非監護親が協議し、ルール作りをすることは有益といえます。
面会交流のルールの具体例
当事者及び子どもの生活状況等によって、望ましいルールは異なります。一例として、次のようなものが考えられます。
普段の心構え
監護親の心構え
非監護親の心構え
面会交流時の心構え
監護親の心構え
非監護親の心構え
上記は、面会交流の留意事項の一例となります。
なお、家庭裁判所は、面会交流をスムーズに行うためのポイントをまとめた「面会交流のしおり」という冊子を発行しています。
なお、面会交流の取り決めの例について、詳しくは以下ページもご覧ください。
まとめ
以上、面会交流のルールについて、具体例や心構えとともに、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
面会交流は、子供にとって重要な機会であり、円滑に実施することが課題となります。
ルールについては、個々の状況を踏まえて、構築していくことが必要となります。
監護親、非監護親ともに、できるだけ相手の状況に配慮することがポイントとなります。
もし、面会交流がスムーズにいかないなどでお困りの場合、離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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