借金で婚姻費用が払えない!婚姻費用は安くなる?
現在別居中ですが、妻より離婚するまでの間、双方の収入を基礎として算出した金額の婚姻費用を支払えと言われています。
しかしながら、私には、婚姻前にギャンブルで作った借金、婚姻後に自宅を購入した際に負った住宅ローン、子どもの教育費のために借りることになった借金があり、収入のみを基礎として算出された婚姻費用はとても支払えそうにありません。
これらの借金については、婚姻費用の算定をする際に考慮してもらえないのでしょうか。
基本的に借金は婚姻費用の算定において考慮されません。
婚姻前にギャンブルで作った借金や、子どもの教育費のための借金については考慮がされません。
しかし、自宅不動産の住宅ローンについては、婚姻費用の算定において考慮されることが多いです。
詳しく解説します。
婚姻前にギャンブルで作った借金について
婚姻費用の算定において考慮されません。
支払義務者の借金の弁済は、婚姻費用の分担に優先するものとはいえないからです。
また、婚姻前に夫婦の一方が単独で負った借金であるため、財産分与上も何ら考慮されることはありません。
自宅不動産の住宅ローンについて
婚姻費用の算定において考慮されることが多いです。
支払義務者が自宅を出て、権利者が居住する住宅ローンを支払っている場合、権利者は自らの住居関係費の負担を免れる一方、義務者は自分の住居関係費とともに権利者の住居関係費を二重に支払っていることになるため、婚姻費用の算定において、義務者が住宅ローンの支払いをしていることを考慮する必要があります。
しかしながら、住宅ローンの支払いには、義務者の資産を形成するという側面もあるため、住宅ローンの支払額全額を控除することは妥当ではありません。
そのため、住宅ローンの考慮方法としては、以下のような方法が挙げられます。
- 義務者の総収入から住宅ローンの年額を控除した金額を基礎として婚姻費用を算出する方法
- 算定表により婚姻費用の適正額を算出した後に、その額から権利者の住居費相当額を控除した金額を義務者が支払うべき婚姻費用とする方
なお、支払義務者側に別居の責任が大きい場合には、住宅ローンの支払を一切考慮しない場合もあり得ます。
例えば、支払義務者が妻以外の女性と不貞関係を生じて自宅を出て行った場合等は、これによって妻に不利益を与えるべきではないとして婚姻費用の分担額に影響を与えない可能性があります。
子どもの教育費のための借金について
原則として、婚姻費用の算定において考慮されません。
子どもの教育費のための借金といえども、借金の弁済よりも、婚姻費用の分担の方が優先されるからです。
そのため、子どもの教育費のための借金については、婚姻費用においては考慮せず、財産分与において考慮すれば足りるとされているのです。
判例 東京家審平成27年6月26日
夫(相手方)が、その母から長女の学費や生活費のための借入れをし、毎月返済もしていたという事例において、「相手方は、相手方母に対する借金の返済等がある旨主張するが、これらが婚姻費用分担義務に優先するとはいえず、上記婚姻費用分担額を左右するものとはならない。」とした裁判例もあります。
なお、婚姻生活を維持するためにやむを得ず負担した借金であるにもかかわらず、これを義務者にのみ負担させるのは不公平であるとして、権利者にも一定額を負担させるような方法も議論されていますが、実務上は、婚姻費用の算定において考慮される可能性は低いと考えるべきでしょう。
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