私立高校でかかる寮費を養育費に加算できますか?
私と元夫は、約1年前に離婚しました。
子どもが1人おり、離婚時子どもは14歳で親権は私が取得しました。
離婚時に取り決めた養育費については、元夫は欠かさず支払ってくれています。
その後、子どもは私立高校に進学し寮に入ることになったため、私立高校の学費に加えて、寮費も毎月かかることになりました。
元夫は私立高校の学費には協力してくれると言ってくれていますが、寮費までは出せないと言っています。
このような場合、元夫に私立高校に通う際の寮費を求めることはできないのでしょうか?
このような場合、寮費まで一定程度の負担を求めることができると思われます。
学校教育費の負担について
子どもが私立高校に通った場合の養育費の算定にあたり、学校教育費を両親がどのような割合で分担すべきかが争いになることは少なくありません。
いわゆる養育費の算定表は、公立高校に通った場合の学校教育費を指数として考慮しているため、私立高校に通う場合の学校教育費等は考慮していないからです。
養育費を受け取る側としては、これまでの養育費に加えて、加算した金額を求めたいと考えるでしょう。
もっとも、養育費支払義務者(本事例では元夫)が、子どもが私立高校に通うことを承諾している場合には、私立高校にかかる学校教育費等の負担をさせることができると解されています。
そのため、本事例のように、「私立高校の学費には協力する」と言っている場合には、私立高校へ通うことを了解していると判断できるため、元夫に対して応分の私立高校の学校教育費等を求めることができると解されます。
学校教育費の範囲
一般に言われている教育関係費には、以下のようなものがあります。
- 入学金
- 学費
- 教科書代
- 学校に通うための交通費
本事例のような寮費は、私立高校に通うために必要不可欠な費用といえるため、元夫に対して応分の負担を求めることができると考えられます。
負担を求めることができる範囲(養育費に加算できる範囲)
どの程度の負担を相手に求めることができるか(分担割合)については、基本的に協議で決めていくことになります。
協議の方法としては、当事者同士で話し合う、家庭裁判所で調停を通じて話し合う、というような方法があります。
協議で定まらない場合には、過去の審判例等を参考に考えていくことになるのですが、その考え方には様々なものがありますが、例えば、私立高校の教育費から、標準的算定方式で考慮済みの公立学校の教育費(年額33万3844円 判例タイムズ1111号)を控除した額を当事者の総収入又は基礎収入の割合で按分する方法があります。
判例 大阪高決平成21年11月17日(但し婚姻費用の事例)
「標準的算定表においては、子の学校教育費については公立学校の教育費は考慮されているが、私立学校その他の教育費は考慮されていないので、・・・・・・当事者双方の基礎収入に応じて按分するのが相当」と判断した審判例もあります。
元夫が私立高校に通うことを承諾していなかった場合
本事例とは異なりますが、仮に、元夫が私立高校に通うことを承諾していなかった場合は、そもそも加算して負担を求めることができるのかという問題が生じます。
とはいえ、仮に承諾していなかったとしても、支払義務者に対して応分の負担を求めることが公平という場合も少なくありません。
承諾していなかった場合に、義務者に対して応分の負担を求めることができるかはケースバイケースで、過去にはこれを否定した審判例もあります。
養育費は子どもにとってとても大切なものであると同時に、教育方針にまで影響する可能性のある問題です。
養育費についてお悩みの方は、この問題に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
養育費について、詳しくはこちらをご覧ください。
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