再婚して養育費をもらい続けることはできますか?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー


 

弁護士の回答

養育費をもらい続けること自体は違法ではありません。

しかし、相手方から免除を求められた場合、養育費をもらい続けることができなくなる可能性があります。

 

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

養育費の額は、当事者(父母)が協議によって合意できればその額でかまいせん。

もっとも、離婚の場面においては、権利者側(通常母親側)は高い額を希望し、義務者側(通常父親側)は低い額を希望します。

そのため、養育費については、目安となる相場あります。

当事務所では、養育費の相場を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

 

 

再婚した場合に養育費がどうなるか

支払い義務の図

養育費の支払義務は、子どもに対して自身と同程度の生活を保持させるということが根拠になります(生活保持義務といいます)。

例えば、離婚して元妻が子供を育てる場合、元夫がこの義務を負っています。

では、元妻が再婚した場合、元夫の生活保持義務はどうなるのでしょうか。

元妻が再婚し、その再婚相手(相当程度の収入あり)が子どもと養子縁組した場合、第一次的にはこの再婚相手(養親)が子ども対する義務を負うことになります。

そのため、再婚し、かつ、養子縁組をした場合、元夫は養育費の変更(免除や減額等)を請求することが可能になり得ます。

 

 

一度決まった養育費を変更することができるか(事情変更)

養育費は長期にわたって、子どもをサポートするために支払うものですが、その間様々な事情によって状況が変わることがあります。

そうした場合、一度決まった養育費であっても、先方との話し合い等によって養育費の額を変更することができます。

例えば、今回の質問者のように相手方が再婚・養子縁組をしたというのは、典型的な事情変更の場合といえるため、減額の請求をして養育費の変更がなされることがあります。

 

 

養育費の過払いの返還請求

元夫が元妻が再婚したことを知らずに、養育費を支払い続け、その後再婚の事実を知ったという場合があります。

この場合、元夫側から、「養子縁組をした時点で請求をすれば養育費の金額が減額されていたかもしれないため、支払い過ぎた養育費を返してほしい」と請求されることがあります。

たしかに、元夫の言い分も心情としては理解できます。

しかし、養育費の支払合意は、一度決めた以上、新たな取り決め(合意や審判等)がなされない限りは、法的に有効に存続します。

そのため、ケースによりますが、後になって支払わなくてよかったはずだと主張して返還請求をしたとしても、別に合意等がなされていない以上、過去に遡って払いすぎた養育費を返してほしいという請求は、難しいと思われます。

なお、この点は見解が分かれるところで、過去の審判例には事情変更の事情が発生したときに遡ると判示した審判例もありますので、一概には言えないところです。

当事務所では、「養育費の免除の通知書」のサンプルをホームページ上に掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

養育費免除の通知書の雛形、書き方については、以下のページをご覧ください。

あわせて読みたい
養育費免除の通知書

 

 

対応のポイント

①再婚を自分から伝えるべき?

上述のとおり、養育費をもらい続けることは権利であり、それ自体は違法ではありません。

しかし、元夫側が再婚を知らず、後から知った場合にトラブルとなる可能性があります。

元夫側としては「騙されたような」気分になり、養育費を払い続けたことに対して納得がいかないからです。

そのため、元妻側としては、元夫に知られる前に、自分から再婚の件を伝えるという対応も考えられます。

この場合、元夫側から養育費の免除の請求がなされるかもしれません。

しかし、元夫側は騙し討ちにあったような状況ではなくなるため、上述したようなトラブルを避けることができる可能性があります。

②養子縁組しない方がいい?

再婚しても、子供を再婚相手と養子縁組しなければ、元夫側の生活保持義務には影響がないと考えられます。

そのため、養育費を確実に受け取ることを優先するのであれば、養子縁組をあえてしないという選択肢も考えられます。

しかし、養子縁組は、子供と再婚相手との絆を作る上で、重要な役割を果たす可能性もあります。

経済的な観点だけではなく、感情的な配慮も必要となるため、お一人で悩まずに専門家に相談されるなどして慎重に判断されたほうが良いでしょう。

 

 

まとめ

以上、再婚した場合の養育費の問題について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

養育費の合意がある以上、養育費をもらい続けること自体は違法ではありません。

しかし、再婚し、かつ、養子縁組をした場合、相手から養育費の免除を求められる可能性があります。

その場合、養育費の支払い義務が無くなる可能性が高いと思われます。

対応方法としては、①再婚の件を相手に自ら伝える、②養子縁組しない、といった方法も考えられます。

いずれにしても、影響が大きいと予想されるため、養育費についてお悩みの方は、専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

この記事が養育費の問題に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。

 

 

 

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