宝くじの当選金、離婚したら財産分与の対象?【弁護士が解説】
私はいま妻と離婚協議中なのですが、財産分与でもめています。
というのも、同居中に買った宝くじが当選し、その金額は約2億円でした。
私の預貯金、保険、不動産等のほとんどはこの当選金を原資として得たものです。
当選するかは偶然の結果だと思うのですが、財産分与として妻に半分わたさなければならないのでしょうか。
財産分与の対象となる可能性があると考えられます。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦で協働して築いた財産をそれぞれで分けることをいいます。
そのため、宝くじの当選金が、「夫婦で協働して築いた財産」といえるかが問題になります。
婚姻期間中に形成される財産のうち、有償で取得したものについては、婚姻関係にあるというだけで、夫婦の協力により得たと判断するのが原則です。
これは、得た利益が偶然によるものだったか否かを問いません。
そのため、婚姻中の有償取得財産は、偶然の利益であっても、共同財産になり、宝くじの当選金は、財産分与の対象と判断されるのが原則であると考えておく必要があります。
例外はあるのか
宝くじの当選金に関する審判例として、平成29年3月2日東京高裁審判が参考になります。
判例 宝くじの当選金に関する審判例
東京高裁は、
「宝くじの購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出され、本件当選金も家族の住居費や生活費に充てられたのだから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当である。」と判断しました。
【平成29年3月2日東京高裁審判】
上記の判断を逆から見れば、以下の場合はどうなのか、という疑問が生じます。
- 宝くじの購入資金が、独身時代の預金(夫婦の一方の特有財産)を原資としていた場合
- 当選金が家族の住居費や生活費に充てられず、(たとえば別の口座などに)蓄えられたままであった場合
これを考えてみると、宝くじの購入資金が独身時代の預金であれば、それが形を変えて当選金に変わっただけなので、それはあくまで配偶者の一方の特有財産ということになるといえます。
しかし、宝くじは一般的に、定期的に購入しているうちに当選した、というケースがほとんどでしょうから、婚姻期間中の当選であれば、原資が独身時代のお金なのか、結婚後の給料(夫婦の協働のもとにある)なのかはおよそ区別がつきません。
そうすると、「独身時代のお金が原資だ」ということの立証ができませんので、原則に従い、夫婦の共有財産ということになります。
次に、当選金を住居費や生活費に充てなかった場合ですが、婚姻期間中に2億円もの当選金が発生したら、通常は家族のために使うはずです。
そのため、当選した一方配偶者が貯めこむということは現実的に考えにくいでしょう。
それはさておくとして、仮にため込んでおいたとしても、原資が夫婦協働下での給料であると評価される以上、やはり夫婦の共有財産ということになります。
以上を踏まえると、財産分与の対象外となる、という例外的な判断はおよそなされないと考えておかなければなりません。
2分の1ずつにしなければならないのか?
ただ、東京高裁はこうも言っています。
判例 当選金の分割割合についての裁判例
「当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども、(夫が)自分で、その小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続け、これにより、遇々とはいえ当選して、本件当選金を取得し、これを原資として上記対象財産が形成されたと認められる。これらの事情に鑑みれば、対象財産の資産形成については、(妻より夫の)寄与が大きかったというべきであり、分割割合については、妻4、夫6の割合とするのが相当である。」
つまり、当選金獲得に夫の方が貢献しているから、それを考慮して、4:6で分けることとし、夫を少し多めにしましょうということです。
このように、財産分与の対象にはなるが、貢献の程度を考慮して分け方を変えるという判断(寄与度の検討)がなされることがあります。
相談者の場合、上記と同様に考え、若干多めに分与される可能性があります。
なお、万馬券を換金して得た資金を原資としてマンションを購入した場合については、以下のように競馬の方が、宝くじよりは夫の貢献度が高いとみられているようであることがうかがえます。
判例 万馬券を換金して得た資金でマンションを購入した場合
必ずしも夫の才覚だけで取得されたものではないものの、夫の運によるところが大きい臨時収入であり、夫の寄与が大きいとして、売却代金の3分の1を妻に分与するとの判断もあります。
【奈良家庭裁判所平成13年7月24日審判】
婚姻費用、財産分与についてお悩みの方は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
まとめ
以上、宝くじの当選金と財産分与について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
高額当選金の場合「幸運は自分だけのもの」というお気持ちも理解できます。
しかし、宝くじについては、財産分与の対象となる可能性があります。
もっとも、財産分与の対象となった場合にも、いわゆる2分の1ルールが適用されない可能性もあります。
この記事が離婚問題に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。
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