財産分与で親からの贈与はどうなるの?弁護士が解説
親からの贈与は、原則として財産分与の対象とはなりませんが、その立証方法などいくつか注意すべき点があります。
この記事では、親からの贈与が原則として財産分与の対象とならない理由や財産分与の計算方法、立証の問題について、離婚問題に注力する弁護士が解説していきます。
財産分与でお困りの方は参考になさってください。
財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合って清算することをいいます。
財産分与の対象となるものは?
財産分与の対象となるのは、結婚生活において夫婦が協力して築いた財産です。
このような財産のことを「共有財産」といいます。
結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は、夫婦のどちらの収入で取得したかやどちらの名義になっているかは関係なく、全て共有財産となります。
共有財産として代表的なものには、以下のようなものがあります。
- 家や土地などの不動産
- 自動車
- 預貯金
- 株式、解約返戻金が発生する保険などの金融資産
- 退職金
- 借金
共有財産についてのより詳しい解説は、こちらをご覧ください。
特有財産とは?
繰り返しになりますが、財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して築いた財産です。
反対に、夫婦の結婚生活とは関係なく、夫婦のどちらか一方が持っている財産は、財産分与の対象とはなりません。
このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」と呼びます。
具体的な特有財産の例として挙げられるのは、次のとおりです。
- 結婚前に個人で貯めた預貯金
- 親から相続した財産
これらの財産は、通常、結婚生活とは独立して存在していたものと見なされ、財産分与の対象外とされることが一般的です。
特有財産が認められると、その財産に関しては離婚に際して夫婦で分ける必要がありません。
持ち主は全てを自身のものとして維持できます。
このことから、離婚手続きにおいて、ある財産が特有財産としてみとめられるかどうかが、非常に重要であるとわかります。
親からの贈与はどうなるの?
親から贈与された財産は、基本的に特有財産とみなされます。
なぜなら、親からの贈与は、一般的に、結婚と関係なく取得した財産であると考えられるからです。
親からの相続財産と同様と考えれば、イメージしやすいかもしれません。
なお、親からの贈与が結婚前または結婚後に行われる場合でも、その時期が特有財産であるかどうかの判断には影響がありません。
結婚前であっても結婚後であっても、贈与された財産が特有財産と見なされるかどうかは一貫しています。
ただし、親からの贈与であっても、必ずしも全てが特有財産として裁判で認められるわけではありません。
贈与された財産が特有財産であるかどうかは、具体的なケースや贈与されたものによって異なります。
ここでは、親からの贈与であっても特有財産とされるかどうかが問題となるいくつかのケースを挙げ、それについて解説いたします。
財産分与において親からの贈与が問題となる具体例
親からお金をもらったケース
親からお金を贈与された場合、そのお金は通常、受け取った人の特有財産として扱われます。
したがって、そのお金は、財産分与の対象とはせず、贈与を受けた人がその全てを取得することができます。
ただし、親からもらったお金でも、特有財産として認められない場合があります。
例えば、以下のような場合、特有性が否定される可能性があります。
- ご祝儀
- 生活費として贈与されていた場合
- 子どもの教育のために夫婦に贈与されたお金
これらの場合においては、贈与は親子間ではなく夫婦2人に対して行われたものと見なされ、そのお金は特有財産として扱われません。
したがって、親からの贈与であったとしても、このお金は共有財産となり、財産分与の対象となります。
なお、お年玉など、夫婦にではなくその子供(親から見て孫)に直接贈与がされた場合には、それはそもそも夫婦の財産ではなく、その子供(孫)個人の財産となります。
財産分与は夫婦の財産を分ける手続きであるため、子供(孫)個人の財産は、当然財産分与の対象とはなりません。
親からお金をもらったケース(銀行預金に入っている場合)
親から贈与されたお金が銀行預金に入っている場合も、現金で保管している場合と変わらず、そのお金は基本的に特有財産として扱われます。
ただし、現金の場合とは異なり、預貯金の場合には、贈与されたお金以外のお金が出し入れされているという場合が多いでしょう。
そのような場合に、財産分与をどうするかについては2つの考え方があります。
- ① 預金残高のうち、贈与されたお金の金額を特有財産として扱い、そうではない残りの部分を財産分与の対象とする。
- ② 預金残高全体を財産分与の対象とした上で、50%ずつに分けるのではなく、贈与されたお金を考慮して、分ける割合を変える。
①②の方法いずれを採るかは、ケースバイケースですので、離婚事件を専門としている弁護士にご相談されることをおすすめします。
なお、親から贈与されたお金が、銀行預金として残っている場合には、その残高が特有財産と裁判で認められない可能性があるという問題もあるため、特に注意が必要です。
詳しくは、「財産分与と親からの贈与の問題点」の項をご覧ください。
親から不動産をもらったケース
親から不動産を贈与された場合、原則としてその不動産は特有財産として扱われます。
したがって、財産分与の対象とはなりません。
ただし、例外的に夫婦の一方の特有財産であっても、夫婦の協力があったことで喪失せず維持されてきたと言えるものについては、財産分与の対象となる場合があります。
裁判例では、婚姻直後無資力であった夫婦が、婚姻中に夫の親から借地権の贈与を受けたという事案で、その借地権の維持に妻が寄与した関係上、借地権の価値の10%を財産分与の対象(すなわち、夫が95%、妻が5%取得する)とした事案があります(東京高判昭和55年12月16日判タ437・151)。
親から自宅の頭金を支払ってもらったケース
不動産を丸ごと親から贈与されたのではなく、親に自宅のローンの頭金を支払ってもらい、その後のローンの返済を夫婦の収入で行なってきたという場合もあると思います。
そのような場合、財産分与ではどのように扱われるのでしょうか?
財産分与のやり方としては、いくつかの方法が考えられますが、この記事では、現在残っている自宅の価値のうち、親から支援を受けた分の割合を特有財産として扱うという方法をご紹介します。
わかりやすいように、自宅の購入時の価格を1000万円、現在の価値は800万円、親に支払ってもらった頭金を200万円、残り800万円はローンで夫婦の収入で完済済みという状況を想定します。
このケースでは、自宅の購入額のうち夫方の親からの援助で賄われた分は、1000万円のうちの200万円で、購入時価格の20%に相当します。
すなわち、自宅の現在の価値のうち20%(160万円分)は、夫の特有財産となります。
残りについては、夫婦の収入で支払っていますので、共有財産になり、原則として、夫婦それぞれが50%ずつ(各320万円)を取得します。
ここで気をつけなければならないのは、親から援助を受けた200万円分全てが特有財産となるのではなく、あくまで割合で計算するという点です。
※なお、不動産の購入には他に仲介手数料や登記のための手数料もかかっていますが、それを親からの援助で支払っていても財産分与では考慮しないのが通常です。
親から株式をもらったケース
親から贈与された株式は、特有財産として扱われます。
また、親から贈与された株式の配当金も、原則として特有財産となり財産分与の対象とはなりません。
親からもらった財産を売って、生活費に当てた場合
親から贈与された不動産や株などの財産を売却して、そのお金を夫婦の生活費や子どもの教育費に当てた場合にはどうなるでしょうか。
このような場合、既に使ってしまったお金は、特有財産としての性質が失われ、売却額に相当する金額を特有財産と見ることはできないと判断される可能性があります。
財産分与と親からの贈与の問題点
義務者側が特有財産を認めないケースがある
義務者側(=財産分与で財産を提供する相手側)が特有財産であることを認めていれば問題はありませんが、ときには、相手がそれを認めず、特有財産に当たるか否かで争ってくる場合があります。
もし、相手が争ってきた場合には、特有財産と主張する側がそれを証明しなければなりません。
もし、その証明ができなければ、その財産は共有財産とみなされ、財産分与の対象となってしまいます。
預貯金については立証が難しい場合がある
預貯金については、特に特有財産であると証明するのが難しいという問題があります。
まずは、そもそも親からの贈与があったことを証明できるかどうかという問題です。
もし贈与が振り込みで行われたのであれば、その取引履歴から親からの贈与があった事実を証明できます。
現金の手渡しの場合には、贈与を受けた側の口座への入金履歴だけでは足りず、親の口座の出金記録などとセットにすることで初めて証明できる場合があります。
このように、まずは、そもそも贈与があった事実を証明するための証拠が必要となってきます。
また、上にも記載ある通り、親からもらったお金であっても、贈与の目的によっては特有財産にはならない場合があります。
特有財産と主張する際には、相手側から、贈与の目的が生活費目的や子どもの教育費のためであったなどと争われる可能性もあるので、この点も注意が必要です。
さらに、預貯金については、入出金が繰り返されたり、入金から時間が経ったりすると、裁判官が特有財産として認めてくれなくなるという問題もあります。
一般的に、預貯金は、入出金が繰り返されると、特有財産としての性質が失われていくと考えられています。
また、入金してからしばらくの間婚姻期間が続くと、時間が経つにつれて、特有財産の色が薄まっていくとも考えられています。
つまり、仮に、親からの贈与があったこと、それが夫婦の一人に対してのものであったということまで証明できたとしても、預金口座からお金が出し入れされていたり、取得から数年経過したりしてしまうと、裁判官は、もはや特有財産としての性質は失われてしまったと判断してしまう可能性が出てきます。
そうなると、親から贈与されたお金であっても、財産分与の対象となって、相手に一部を渡さないといけないということになってしまいます。
このように、預貯金については、①贈与があったことの証明、②特有財産であることの証明の壁、③裁判官の判断の壁という、三重の壁が立ちはだかっていて、非常に難しい問題があると言えます。
手続きに時間がかかる
もし財産分与について、当事者間で争いが生じ、話がまとまらないと、裁判所で調停や審判の手続きをしなければならなくなります。
しかし、これらの手続きは、一般的に非常に時間がかかり、それが年単位になってしまうことも珍しくありません。
問題への対処法
①特有性を立証できる資料を準備する
これまでの通り、特有財産であると主張する側が、その証明をする必要があります。
証明のためには、有効な証拠を集める必要があります。
そのための最も有効な証拠は、贈与の契約書などの書面です。
もしそれがない場合には、特有財産であることを推測させるような証拠を集める必要があります。
例えば、贈与されたのがお金であれば、銀行口座の出入金記録、不動産であれば登記簿などがこれに当たります。
しかし、どのような証拠が必要なのかは、事案によって異なるため、専門家である弁護士の助言を受けながら適切な証拠を揃えることが大切です。
②相手と協議をする
上でも述べた通り、財産分与で協議がまとまらないと、調停や審判といった裁判所での手続きをしなければならなくなりますが、それには非常に時間がかかります。
そのため、財産分与の問題を早期に解決するには、裁判手続に至る前に、協議で決着させることが非常に重要になります。
もし、二人で協議をして、財産分与について話し合いがまとまった際には、離婚協議書にその旨を記載することをおすすめします。
当事務所のホームページでは、離婚協議書の書き方サンプルを公開していますので、是非ご活用ください。
また、相手が離婚後に財産分与のお金を支払わない場合も想定して、万が一の時に強制執行ができるよう、離婚協議書を公正証書として作成しておくと良いでしょう。
公正証書は法律文書ですので、専門家によるチェックも必要不可欠です。
もし、離婚協議書の文言に不備があれば、せっかく公正証書を作ったのに強制執行ができないという事態になりかねません。
当事務所では、サンプルの公開だけでなく、弁護士による離婚協議書作成のサポートも行っていますので、協議書を作成する際は、気軽にお問い合わせください。
③離婚問題に強い弁護士に相談する
上の通り、財産分与については、協議で決着させることが重要です。
しかし、当事者2人で話し合うと、どうしても感情的になり、冷静な話し合いが難しいという問題があります。
冷静に協議を進めるには、弁護士に代わって交渉してもらうのが有効と言えるでしょう。
また、親から贈与された財産が、特有財産に当たるのかどうかは微妙な事案も多く、ケースバイケースなところが大きいため、それを当事者だけで判断するのは難しいです。
さらに、対象となる財産に、不動産や、非上場株式、退職金がある場合には、これを適切に評価しなければなりません。
このように、ご自身だけで財産分与を進めてしまうと、対象の範囲や評価の誤りに気づかずに、結果損をしてしまうことが懸念されます。
特に財産の評価の部分は、弁護士であっても、財産分与に精通した弁護士でないと難しいです。
そこで、離婚に特化した財産分与に強い弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
以上、親からの贈与が財産分与の対象となるのかについて解説しました。
いかがだったでしょうか。
また、これまで見た通り、離婚に伴う財産分与は、法的な専門知識と慎重な対応が必要な問題です。
動く金額が非常に大きいため、対応を誤れば大きく損をすることにもなってしまいます。
特に、親からの贈与に関する事案は、そもそも特有財産に当たるのか否かという複雑な判断が必要であり、正確な法的評価が求められます。
弁護士に相談することで、特有財産の証明から適切な評価まで専門的なアドバイスを受けることができるので、このような問題に対処するには必要不可欠であるといっても過言ではないでしょう。
当事務所は、離婚専門のチームを有し、年間数百件の離婚事件を処理しており、経験は非常に豊富です。
もちろん、財産分与についても非常に多くの解決事例を有しています。
財産分与でお困りの方は、是非当事務所にご相談ください。
当事務所は、遠方の方にはZoomやLINEを使ったオンライン相談も行っています。
どんな離婚問題にも柔軟かつ適切な対応が可能ですので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
この記事が、財産分与の問題でお困りの方にとって、お役に立てれば幸いです。
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