高所得者の養育費はどうなる?【新算定表対応】
算定表の上限を超える高所得者の場合、どのようにして養育費を算定すべきですか?
養育費を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。
算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。
この算定表は、夫婦双方の所得を当てはめて養育費の適正額を算出するものですが、早見表であるため、所得の上限が設けられています。
すなわち、サラリーマン等の給与所得者については上限が年収2000万円、自営業者については上限が所得1567万円です。
そのため、これを超える高所得者の場合、養育費の額をどのようにすべきかが問題となります。
この問題については、明確な答えはなく、審判等でも争点になることがあります。
大きく分けて、所得が算定表の上限を超える高所得者であっても、養育費算定表の上限額をもって頭打ちと考える説と、頭打ちとはならないという説があります。
以下、いくつかの考え方についてご紹介します。
養育費算定表の上限額をもって頭打ちと考える説
この見解は、高所得者であっても、算定表の上限である年収2000万円(自営業者は所得1567万円)で養育費を算定すべきというものです。
例えば、年収3000万円のサラリーマンであっても年収2000万円、所得2000万円の自営業者であっても所得1567万円として養育費を算出します。
頭打ちはないと考える説
算定表の上限をもって頭打ちとはならないという見解です。
この見解を理解するために、前提として、養育費の標準的な算定方法を解説します。
養育費の標準的な算定方法
養育費算定の基本的な考え方は、義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎とし、子が義務者と同居していると仮定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を定めるというものです。
具体的には、子の生活費を義務者・権利者双方の「基礎収入」の割合で按分し、義務者が分担すべき養育費を算出します。
その「基礎収入」、子の生活費、義務者の分担すべき養育費の額を算定する計算式は、次のようになります。
①基礎収入
「基礎収入」とは、
税込収入から「公租公課」、「職業費」及び「特別経費」を控除した金額であり、「養育費を捻出する基礎となる収入」のことをいいます。
ここでいう「職業費」とは、給与所得者として就労するために必要な出費(被服費、交通費、 交際費などをいいます。
「特別経費」とは、
家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で 変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないものです。
それぞれの額は公租公課については、「税法などで理論的に算出された標準的な割合」を、「職業費」および「特別経費」については、「統計資料に基づいて推計された標準的な割合」をもって、それぞれその額を推計しています。
総収入から、 公租公課、職業費および特別経費を控除した基礎収入の割合は、給与所得者と自営業者とで異なります。
給与所得者の基礎収入は、総収入の概ね 38~54%の範囲内となります。
自営業者については、給与所得者と異なり、課税される所得金額を総収入とします。
課税される所得金額に対する割合を、給与所得者と同様に求めた結果、自営業者の基礎収入は、総収入の概ね 48~61%の範囲内となります。
下記の基礎収入の割合表は、ある裁判官が統計上の平均的数値をもとに作成したものであり、算定表ではなく手作業で基礎収入を算出するときの目安になります。
具体的な事案に応じて修正してください。
給与所得者の場合
基礎収入 = 総収入 × 0.38 ~ 0.54(割合表は下表を参照)
給与収入(万円) | 割合(%) |
---|---|
0~75 | 54 |
~100 | 50 |
~125 | 46 |
~175 | 44 |
~275 | 43 |
~525 | 42 |
~725 | 41 |
~1325 | 40 |
~1475 | 39 |
~2000 | 38 |
自営業者の場合
基礎収入 = 総収入 × 0.48 ~ 0.61(割合表は下表を参照)
給与収入(万円) | 割合(%) |
---|---|
0~66 | 61 |
~82 | 60 |
~98 | 59 |
~256 | 58 |
~349 | 57 |
~392 | 56 |
~496 | 55 |
~563 | 54 |
~784 | 53 |
~942 | 52 |
~1046 | 51 |
~1179 | 50 |
~1482 | 49 |
~1567 | 48 |
②子の生活費
成人の必要とする生活費を100とした場合の子の生活費の割合(指数)を定めます。
生活費の指数化については、生活保護法第8条に基づき厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して算出します。
その結果、子の標準的な生活費の指数(以下「子の指数」という)は、親を100とした場合、年齢0歳から14歳までの子については62、年齢15歳から19歳までまでの子については85となります。
例えば、16歳と 3歳の 2人の子どもがいる場合は以下のように計算します。
子の生活費 = 義務者の基礎収入 ×(62 or 85(子の指数))/(100 + 62 or 85(義務者の指数 + 子の指数))
③義務者が分担すべき養育費の額
算出した①基礎収入、②子の生活費を用いて、以下のように計算します。
子の生活費 × 義務者の基礎収入 /(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)
それでは、上記の計算式を用いて、実際にシミュレーションをしてみましょう。
※養育費の算定表の上限をもって頭打ちはないと考える説に立った場合です。
※実際には特別支出等の諸般の事情を考慮する必要があるので、参考程度としてください。
※計算過程において1円未満切り捨てています。
ケース1 子どもが1人の場合
・夫:給与所得者(年収 2500万円)
・妻:給与所得者(年収 120万円) 親権者
・子ども:小学生(公立学校)7歳
ステップ1基礎収入を算出します。
夫 2500万円 × 0.38 = 950万円
妻 120万円 × 0.46 = 55万2000円
ステップ2子の生活費
950万円 × 62 /(100 + 62)= 363万5802円
ステップ3義務者が負担すべき養育費の額
(363万5802円 × 950万円)/(950万円 + 55万2000円)= 343万6143円
以上から養育費は
年間343万6143円
↓
月額28万6345円 :343万6143円 ÷ 12ヶ月 = 28万6345円
ケース2 子どもが2人の場合
・夫:自営業者 (収入 2000万円)
・妻:給与所得者(年収 300万円) 親権者
・子ども:高校生(公立学校)16歳、中学生(公立学校)13歳
ステップ1基礎収入を算出します。
夫 2000万円 × 0.48 = 960万円
妻 300万円 × 0.42 = 126万円
ステップ2子の生活費
960万円 ×(85 + 62)/(100 + 85 + 62)= 571万3360円
ステップ3 義務者が負担すべき養育費の額
(571万3360円 × 960万円)/(960万円 + 126万円)= 505万0483円(1円未満切り捨て)
以上から養育費2人分は
年間505万0483円
↓
月額42万0873円 :505万0483円 ÷ 12ヶ月 = 42万0873円
一人あたり 21万0436円
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具体的な額については離婚に特化した弁護士へご相談を
高所得者といっても、算定表上の収入の上限を少し超える程度の方からそれよりもはるかに高額の所得の方まで様々です。
また、生活状況、子どもにかかる費用等の状況も千差万別です。
養育費は、離婚成立後、子どもが自立するまで支払いが継続するため、今後に大きな影響力をもつ極めて重要な条件です。
そのため、養育費の具体的な額の見込みについては、離婚を専門とする弁護士へのご相談を強くおすすめします。
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